○川西町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月15日

条例第19号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な発達及び町民の公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質保全に資するため、川西町下水道事業(以下「下水道事業」という。)として、次の事業を設置する。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業のうち、公共下水道事業の区域及び計画人口は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定めるところによる。

3 下水道事業のうち、農業集落排水事業の区域は、川西町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第13号)第3条の規定により定める区域とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かない。

2 法第14条の規定に基づき下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、地域整備課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの。

(2) 町がその当事者である審査請求その他不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で訴訟物等の価額が50万円以上のもの。

(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が50万円以上のもの。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 町長は法第40条の2第1項の規定により、下水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。

2 説明書には、次の各号に掲げる事項のほか、11月30日までに作成する説明書において前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故のため、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、町長は事故がやんだ後すみやかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(川西町下水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川西町下水道事業特別会計条例(昭和57年条例第7号)

(2) 川西町公共下水道整備事業基金条例(平成3年条例第20号)

(3) 川西町農業集落排水事業特別会計条例(平成5年条例第10号)

(川西町水道企業職員旅費支給条例の一部改正)

3 川西町水道企業職員旅費支給条例(昭和42年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町手数料条例の一部改正)

5 川西町手数料条例(昭和58年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町下水道条例の一部改正)

6 川西町下水道条例(平成3年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町課設置条例の一部を改正する条例)

7 川西町課設置条例(令和3年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正)

8 次に掲げる条例の規定中「川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例」を「川西町上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例」に改める。

川西町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月15日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)