○川西町上下水道企業職員旅費支給条例
昭和42年3月30日
条例第20号
川西町上下水道企業職員の旅費支給については、川西町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第22号)を適用する。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○川西町上下水道企業職員旅費支給条例
昭和42年3月30日
条例第20号
川西町上下水道企業職員の旅費支給については、川西町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第22号)を適用する。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
昭和42年3月30日 条例第20号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 昭和42年3月30日 | 条例第20号 |
◇ | 昭和51年3月25日 | 条例第7号 |
◇ | 令和5年12月15日 | 条例第19号 |