○川西町上下水道企業職員旅費支給条例

昭和42年3月30日

条例第20号

川西町上下水道企業職員の旅費支給については、川西町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第22号)を適用する。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川西町上下水道企業職員旅費支給条例

昭和42年3月30日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節 給与・旅費
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第20号
昭和51年3月25日 条例第7号
令和5年12月15日 条例第19号