○川西町手数料条例
昭和58年3月26日
条例第15号
川西町手数料条例(昭和32年条例第46号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料について定めることを目的とする。
(手数料の額等)
第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
(証明閲覧等の制限)
第4条 証明、閲覧、写しの交付は、町長が公衆に供して支障がないと認めたものに限る。また閲覧、照合はすべて職員の面前で行わせる。
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料は、証明、写し等については交付する際に、公簿等の閲覧については閲覧の前にそれぞれ納付しなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
2 請求申請後の請求事項の取消し、又は変更があった場合においても手数料は納付しなければならない。
3 すでに納付した手数料は、還付しない。
(郵送請求)
第6条 第2条の書類の送付を請求する場合は、手数料のほか郵送料を前納しなければならない。
(1) 一般に周知する必要がある公文書及び期間を限り公開する諸台帳の閲覧
(2) 官公署から公務のため請求があったとき。
(3) 現に公費の扶助を受け、又は受けようとする者及び手数料を納付する資力がないと認められる者から請求があったとき。
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法令の規定に基づく年金又は恩給の受給者から、年金又は恩給の現況届等の定期報告に係る住民票の記載事項に関する証明の請求があったとき。
(5) 戸籍に関する事項について、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨の法律の定めがある場合、当該法律に定める者から請求があったとき。
(6) 前各号のほか、特別の理由があると認めたとき。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第3条第1号の規定は、昭和58年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年5月31日までに印鑑の登録をしている者に係る印鑑登録済証再交付手数料については、平成5年5月31日までに印鑑登録済証の再交付申請を行う者に限り、前項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和61年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、改正後の川西町手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4号及び改正後の条例別表の規定は、平成5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月27日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した行政情報について適用する。
附則(平成12年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料について適用し、施行日前に徴収すべき事由が発生した手数料については、なお従前の例による。
(川西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
3 川西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第11項の改正規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の交付に係る手数料について適用し、施行日前の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る手数料について適用し、施行日前に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第20号)抄
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定中第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の2中情報提供等記録に係る部分及び第7条の3を除く。)、第12条第2項の改正規定(情報提供等記録に係る部分を除く。)、第12条第4項の改正規定(情報提供等記録に係る部分を除く。)及び第31条第2項の改正規定並びに第3条及び第4条 平成28年1月1日
附則(平成28年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
手数料の種類及び額
1 道路運送車両法に基づく臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
2 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
3 優良住宅及び良質住宅新築認定申請手数料 |
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(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,200円 |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき 8,600円 |
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 13,000円 |
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 35,000円 |
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 43,000円 |
4 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
5 戸籍法に基づく戸籍の謄本、抄本等の交付手数料 | 1通につき 450円 |
5の2 戸籍法に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 400円 (電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) |
6 戸籍法に基づく戸籍に記載した事項の証明書交付手数料 | 証明事項 350円 1件につき |
7 戸籍法に基づく除かれた戸籍の謄本、抄本等の交付手数料 | 1通につき 750円 |
7の2 戸籍法に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 700円 (電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) |
8 戸籍法に基づく除かれた戸籍に記載した事項の証明交付手数料 | 証明事項 450円 1件につき |
9 戸籍届出受理証明書等の交付手数料 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1通につき1,400円) |
10 戸籍法に基づく届出その他市町村長の受理した書類の閲覧手数料 | 書類1件につき 350円 |
11 住民票の写し等関係交付手数料 | |
(1) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき 400円 (ただし、住民票にあっては世帯全員の写しの場合、1通につき500円とする。) |
(2) 住民基本台帳法第12条の4の規定による住民票の写しの交付手数料 | 1通につき 400円 |
12 印鑑登録証の交付(再交付含む。)手数料 | 1件につき 400円 |
13 印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき 400円 |
14 身分に関する証明書交付手数料 | 1枚につき 400円 |
15 許可地縁団体告示事項証明書交付手数料 | 1件につき 400円 |
16 許可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき 400円 |
17 納税に関する証明書交付手数料 | 1通につき 400円 |
18 資産に関する証明書交付手数料 | 1件につき 400円 (固定資産課税台帳以外のものについては、土地、家屋それぞれ3筆又は3棟までを1件とし、1筆又は1棟を増すごとに100円を加算する。) |
19 所得に関する証明書交付手数料 | 1通につき 400円 |
20 土地、家屋の図面の写し交付手数料 | 1件につき 400円 (特殊なものについては、1枚につき1,000円) |
21 地籍に関する証明書交付手数料 |
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(1) 地籍図 |
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ア 平面図(集成を含む。) | 1件につき 3,000円 |
イ 一筆図(隣接土地を含めたものを含む。) | 1件につき 1,000円 |
ウ 複図の写し | 1件につき 400円 |
(2) 集計表 |
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ア 筆界点座標値一覧表 | 1筆につき 400円 |
イ 図根点座標値一覧表 | 1件につき 400円 |
ウ その他の集計表 | 1件につき 400円 |
22 土地等境界立会手数料 | 1ケ所につき 3,000円 |
23 農業経営基盤強化促進法に係る嘱託登記手数料 | 1件につき 1,500円 |
24 農業振興地域証明書交付手数料 | 1件につき 400円 |
25 転作証明書交付手数料 | 1件につき 400円 |
26 埋火葬許可証の写し交付手数料 | 1枚につき 400円 |
27 化製場に関する法律に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき 8,000円 |
28 狂犬病予防法に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
29 狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 |
30 狂犬病予防法に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
31 狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 |
32 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 2,600円 |
33 川西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可申請等手数料 |
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(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請 | 1件につき 5,000円 |
(2) 一般廃棄物処分業の許可申請 | 1件につき 8,000円 |
(3) 一般廃棄物廃棄物処理業の変更許可申請 | 1件につき 5,000円 |
(4) 浄化槽清掃業の許可申請 | 1件につき 8,000円 |
34 火薬類取締法に基づく火薬類の消費の許可手数料(煙火に関するものに限る。) | 1件につき 7,900円 |
35 罹災(火災、救急に関するものは除く。)に関する諸証明書の交付手数料 | 1件につき 400円 |
36 川西町情報公開条例第2条第2号に規定する行政情報(以下「行政情報」という。)の閲覧(町内に住所を有する個人、法人その他実施機関が認めるものの閲覧を除く。)手数料 | 1件につき 300円 |
37 行政情報の写しの交付手数料 | 1枚につき 30円 (町内に住所を有する個人、法人その他実施機関が認めるもの以外のもので行政情報の写しの交付のみ請求する場合は、300円を加算した額) |
38 公図、公簿等の閲覧のうち、川西町情報公開条例に基づく行政情報の閲覧に該当しないものの閲覧手数料 | 1件につき 300円 |
39 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付手数料 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
40 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付手数料 | 白黒で出力した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで出力した場合にあっては、用紙1枚につき20円 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
41 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付手数料 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 |
42 その他の手数料 | 1件につき 400円 |