○川西町交流センター条例施行規則
平成20年12月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町交流センター条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第3条 町長は、センターの使用を承認したときは、川西町交流センター使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例施行規則の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。この場合における施行日以後の使用料については、川西町教育施設等の使用に関する条例第5条の規定にかかわらず、条例第8条に規定する使用料を適用する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。