○川西町交流センター条例施行規則

平成20年12月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町交流センター条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により交流センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の3箇月前から当日までに川西町交流センター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用の承認等)

第3条 町長は、センターの使用を承認したときは、川西町交流センター使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が自己の都合により使用の取消しをしようとするときは、川西町交流センター使用取消申請書(別記様式第3号)により使用承認書を添えすみやかに町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、川西町交流センター使用料減免申請書(別記様式第4号)を使用承認申請書と同時に町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、川西町交流センター使用料還付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第11条第1項の規定により、センターを指定管理者が管理する場合にあっては、第2条から第5条まで(見出しを含む。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

2 指定管理者による管理の場合における別記様式第1号から別記様式第5号までの規定の適用については、これらの規定中「川西町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例施行規則の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。この場合における施行日以後の使用料については、川西町教育施設等の使用に関する条例第5条の規定にかかわらず、条例第8条に規定する使用料を適用する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町交流センター条例施行規則

平成20年12月26日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)