○川西町教育施設等の使用に関する条例

昭和55年6月30日

条例第27号

川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和46年条例第9号)の全部を改正する。

第1条 川西町が設置する各種集会施設等及び教育委員会の所管に属する施設(以下「教育施設等」という。)の使用に関しては、別段の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 教育施設等を使用しようとする者は、使用しようとする日の3箇月前から当日までに川西町教育施設等使用承認申請書(別記様式第1号)を町長(委任を受けた施設長を含む。)に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、教育施設等の使用を承認したときは、川西町教育施設等使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が自己の都合により使用の取消しをしようとするときは、川西町教育施設等使用取消申請書(別記様式第3号)により使用承認書を添えすみやかに町長に提出しなければならない。

第3条 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件をつけることができる。

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用承認を取り消し、若しくは変更し、又は停止することができる。

(1) この条例その他これに基づく規定に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) その他管理上又は公益上不適当と認めたとき。

第5条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、別表減免基準によりその使用料を減免することができる。

3 前項の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、川西町教育施設等使用料減免申請書(別記様式第4号)を使用承認申請書と同時に町長に提出しなければならない。

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合において使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって使用不能となった場合

(2) 公益上又は公用上の必要で使用前に使用承認を取り消された場合

(3) その他特に事情があると認めた場合

2 第4条に規定する使用承認の取消し、変更又は停止によって生ずる使用者の損害は弁償しない。

第7条 使用者がその使用を終ったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。

第8条 使用した施設又は附属物若しくは備付物件をき損、滅失したときは、これを賠償させる。

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育施設等を指定管理者が管理する場合にあっては、第2条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第2号イ、ウ及び別表区分欄中屋内運動場に係る部分の改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条及び第5条の承認を受けている者は、改正後の条例の規定により承認を受けたものとみなす。

(昭和57年6月28日条例第17号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第12号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第15号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第2条及び第5条の承認を受けている者は、改正後の条例の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成元年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第2条及び第5条の承認を受けているものは、改正後の条例の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成2年3月29日条例第11号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第2条及び第5条の承認を受けているものは、改正後の条例の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成8年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の承認をした申込みに係る使用料の額は、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町教育施設等の使用に関する条例の規定は、施行日以後に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成14年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

6 前項の規定による改正後の使用料の額は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料の額は、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月15日から施行する。

(平成15年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町教育施設等の使用に関する条例の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料の額から適用する。

(平成16年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町教育施設等の使用に関する条例の規定は、施行の日以後に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の川西町公民館条例及び次項による改正前の川西町教育施設等の使用に関する条例の規定により行われた申請、承認その他の行為については、なお従前の例による。

(平成21年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

4 改正後の第3条、第5条、第8条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置等)

5 改正後の第3条、第5条、第8条、第12条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和2年9月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(単位:円)

区分

使用料

減免基準

半日

1日

夜間

小・中学校

屋内運動場(クラブハウスを含む。)

大塚小・犬川小・中郡小・吉島小

1,210

2,420

1,810

(1) 町が主催する行事及び事業に使用するとき 免除

(2) 指導者が引率し、町内の児童生徒が団体で使用するとき 免除

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき 100分の70

(4) その他町長が特に減免を認めたとき 100分の50

小松小・川西中

2,420

4,840

3,630

武道館

川西中

2,420

4,840

3,630

校舎

各小・中学校1室

170

350

260

プール

各小学校

600

1,210

幼稚園

遊戯室


290

590

440

(1) 町が主催する行事及び事業(会議を含む。)に使用するとき 免除

保育所

遊戯室


290

590

440

公民館

中央公民館大ホール

3,020

6,050

4,840

(1) 町が主催する行事及び事業に使用するとき 免除

(2) 法第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき 免除

(3) その他町長が特に減免を認めたとき 100分の50

中央公民館各室

480

960

720

克雪管理センター

会議室

1,210

2,420

1,810

(1) 町が主催する行事及び事業に使用するとき 免除

(2) 法第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき 免除

(3) その他町長が特に減免を認めたとき 100分の50

各室

480

960

720

川西農業センター

川西町多目的研修センター

中郡農業研修センター

川西町農村環境改善センター

川西町東沢活性化センター

大集会室

3,020

6,050

4,840

(1) 国・県・町が主催し若しくは共催して行う事業(会議を含む。)のため使用するとき 免除

(2) 公共的団体又は農業団体及び社会教育団体が使用するとき 免除

(3) その他町長が特に減免を認めたとき 100分の50

大研修室

1,210

2,420

1,810

多目的ホール

1,210

2,420

1,810

調理室

480

960

720

各室

480

960

720

生きがい交流館

各室

480

960

720

(1) 国・県・町が主催し若しくは共催して行う事業(会議を含む。)のため使用するとき 免除

(2) 公共的団体又は保健福祉関係団体及び社会教育関係団体が使用するとき 免除

(3) その他町長が特に減免を認めたとき 100分の50

備考

1 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 使用時間が4時間未満の場合は半日、4時間以上8時間未満の場合は1日、午後5時から午後10時までの間を夜間取扱いとする。

3 継続使用は原則として3日以内とする。

4 冷暖房料(催物等営利目的で使用する場合を除く。)は、半日310円、1日630円、夜間420円とし、利用者負担とする。ただし、中央公民館の大ホール及び農村環境改善センターの大集会室にあっては、半日1,890円、1日3,770円、夜間3,140円とする。

5 町外の諸団体及び個人が使用する場合並びに本町の住民が音楽会演芸会等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、使用料の倍額とする。

6 催物等営利目的で使用する場合は使用料の3倍額とする。

7 催物等営利目的で使用する電気ガス使用料は使用料の3割を加算し、冷暖房料は全施設とも使用料の5割を加算する。

8 冠婚葬祭等で大ホール、大集会室、各室、備品などを使用する場合は、上欄の使用料にかかわらず7,330円とする。ただし、テーブルクロス洗濯代は実費負担とする。

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川西町教育施設等の使用に関する条例

昭和55年6月30日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年6月30日 条例第27号
昭和56年6月30日 条例第29号
昭和57年6月28日 条例第17号
昭和58年3月26日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和59年6月30日 条例第12号
昭和62年3月25日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第10号
平成2年3月29日 条例第11号
平成8年3月22日 条例第7号
平成9年3月24日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第13号
平成14年10月1日 条例第28号
平成15年3月24日 条例第3号
平成16年3月24日 条例第11号
平成17年10月3日 条例第16号
平成20年12月22日 条例第23号
平成21年6月23日 条例第19号
平成22年3月29日 条例第6号
平成25年12月19日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第1号
令和2年9月18日 条例第13号
令和4年3月25日 条例第2号
令和5年9月20日 条例第17号