○川西町交流センター条例
平成20年12月22日
条例第24号
(設置及び目的)
第1条 住民福祉の向上及び住民主体の総合的な地域振興を図る拠点施設として、交流センター(以下「センター」という。)を設置し、地域づくり、人づくりの推進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町小松地区交流センター | 川西町大字上小松1559番地3 |
川西町大塚地区交流センター | 川西町大字西大塚293番地 |
川西町犬川地区交流センター | 川西町大字小松614番地2 |
川西町中郡地区交流センター | 川西町大字堀金1527番地1 |
川西町玉庭地区交流センター | 川西町大字玉庭6708番地5 |
川西町東沢地区交流センター | 川西町大字大舟2525番地2 |
川西町吉島地区交流センター | 川西町大字吉田5886番地1 |
(職員)
第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
(使用の承認)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの管理運営上支障があると認められるとき。
3 町長は、第1項の承認をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、若しくは変更し、又は停止することができる。この場合において、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請があると認められるとき。
(4) その他管理運営上不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料(冷暖房料含む。以下同じ。)を前納しなければならない。
(1) 国、県、町が主催し、若しくは共催して行う行事及び事業(会議を含む。)に使用するとき 免除
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき 免除
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第157条第1項に規定する公共的団体等がその主たる目的のために使用するとき 免除
(4) 町内のまちづくり関係団体が公益的活動に使用するとき 免除
(5) その他町長が特に必要があると認めたとき 100分の50
(使用料の還付)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) 公益上又は公用上の必要で使用前に使用承認を取り消されたとき。
(3) その他特に事情があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第11条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの利用に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、センターを管理しなければならない。
2 指定管理者は、前条各号の業務を実施するときは、必要な範囲を越えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(利用料の設定)
第14条 利用料は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料の収入)
第15条 町長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(原状回復義務)
第16条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用の承認を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第11条の規定する指定及びこれらに関する必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に川西町公民館条例(平成14年条例第13号)の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。この場合における施行日以後の使用料については、川西町教育施設の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)第5条の規定にかかわらず、第8条に規定する使用料を適用する。
附則(平成24年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町交流センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る使用料の減免について適用し、施行日前に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
4 改正後の第3条、第5条、第8条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置等)
5 改正後の第3条、第5条、第8条、第12条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表
(単位:円)
区分 | 使用料 | ||
半日 | 1日 | 夜間 | |
大会議室 | 1,210 | 2,420 | 1,810 |
各室 | 480 | 960 | 720 |
備考
1 使用時間が4時間未満の場合は半日、4時間以上8時間未満の場合は1日、午後5時から午後10時までの間は夜間扱いとする。
2 継続使用は原則として3日以内とする。
3 冷暖房料(催物等営利目的で使用する場合を除く。)は各室につき、半日310円、1日630円、夜間420円とし、使用者負担とする。
4 町外の団体及び個人が使用する場合は、使用料の倍額とする。
5 催物等営利目的で使用する場合は使用料の3倍額とし、冷暖房料は5割を加算する。