川西町指定介護サービス事業所の指定申請・指定更新申請・変更・加算等に係る届出等について
地域密着型介護サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び総合事業訪問型・通所型サービス事業所の指定申請・更新・変更・加算等の届出を行う場合は、それぞれに必要な書類等をご確認の上作成いただき提出をお願いします。
1.提出先・提出方法
窓口に直接、もしくは郵送、電子メール等でご提出ください。電子メールの場合、原本の提出が必要な登記事項証明(登記簿謄本)等は別途送付してください。
届出に関する書類に関しては、事業所印等の押印は不要です。
送付先:〒999-0193 山形県東置賜郡川西町大字上小松977番地1
川西町福祉介護課 介護グループ 宛
メール:fukushikaigo@town.kawanishi.yamagata.jp
2.事業所の指定・更新等について
はじめて指定を受けたいと希望する場合、指定申請を行う前にまず事前相談が必要です。
指定申請をする場合は、事業開始日(指定を受けたい日)の30日前まで、申請書類を提出してください。指定の有効期限は指定の日から6年間です。
それ以降も引き続き介護事業所として指定を受けたい場合、指定更新の手続きを行ってください。申請書類は有効期間の終了日の30日前までにご提出ください。
3.変更の届出について
保険者に届出を行っている内容(管理者、運営規定の内容 等)に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。
ただし、事業所の移転や施設等の改修を伴う定員変更等は、事前にご相談ください。
必要な添付書類等は、下記の表を確認してください。
4.加算の届出等について
加算の算定または変更をするときは、算定開始月の前月15日までに(認知症対応型共同生活介護事業所の場合、算定開始月の1日まで)に、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「体制等状況一覧表」に必要に応じて添付書類を添えて提出してください。例えば職員の資格を要件とする加算の場合は資格所持を証明する書類の写しを添付してください。
制度改正に伴い提出が必要となった届出等は、改正が適用される月の15日までに提出してください。例えば令和6年4月制度改正分の場合、提出日は令和6年4月15日までとなります。
※介護職員処遇改善加算については、「6.介護職員等処遇改善に係る届出」をご参照ください。
※事業所が所在する市町村の他にも指定を受けている市町村がある場合、そちらにも同様に届出を行ってください。
5.廃止・休止・再開の届出について
介護事業所が廃止や休止をする場合は、廃止・休止の予定日の30日前までに廃止・休止届出書の提出が必要です。また、休止から再開する場合は、再開後10日以内に再開届出書の提出が必要です。
6.介護職員等処遇改善に係る届出
介護職員等処遇改善加算の算定を希望される事業者は、年度ごとに指定権者あてに届出を行う必要があります。4月分より加算を希望する場合は、4月15日まで「介護職員処遇改善に係る計画書」を提出してください。
この際、前年度から区分に変更がある場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」もあわせて提出してください。
加算を行った場合、翌年度7月15日まで「実績報告書」を提出してください。
7.協力医療機関に関する届出
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
※3年間の経過措置期間が設けられており、その間は努力義務となります。
【対象サービス】
認知症対応型共同生活介護
【届出について】
協力医療機関と実効性のある連携体制が確保されてから、速やかにご提出下さい。
8.指定申請書類及び給付費算定届出等の様式について
以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
川西町で使用している様式は、国の様式に準じたものです。他市町村でも指定を受けていてすでに同様の様式を作成されている場合は、必要に応じて宛先のみを「川西町」宛に変更しご使用いただいてさしつかえありません。
●地域密着型サービス ●居宅介護支援・介護予防支援
※厚生労働省ホームページからも様式ダウンロードが可能です。
●介護予防・日常生活支援総合事業
●介護職員等処遇改善に関する届出
1 別紙様式2(処遇改善計画書)(1025KB) |
2 別紙様式3(実績報告書)(397KB) |
3 別紙様式4(変更届出書)(22KB) |
4 別紙様式5(特別な事情に関する届出書)(25KB) |
5 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(797KB) |
6 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(185KB) |