○川西町下水道事業会計規程
令和6年4月1日
管理規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(地域整備課長の専決)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限のうち会計事務について、次に掲げる事項は別に定めるものを除き地域整備課長(以下「課長」という。)に専決させるものとする。
(1) 料金又は料金以外の使用料、手数料等収入の調定及び納入通知
(2) 第7条に定める勘定科目の節の区分のうち給料、手当、報酬
(3) 退職給与金、法定福利費、旅費、通信運搬費、光熱水費、動力費、受水費並びに企業債償還に属する経費の支出命令
(4) 1件の金額100万円未満の支出負担行為(前号に掲げる経費に係る支出負担行為で別に定めるものを除く。)及び当該支出負担行為に係る支出命令
(5) 1件の金額2万円未満の食糧費及び交際費の支出命令
(6) 予算の科目更訂及び費目流用の決定
(7) 現金の支出を伴わない経費
(8) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納
(9) 1件30万円未満の不用品の処分
(10) 物品及び預り有価証券の出納の通知
(企業出納員等)
第3条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、課長及び税務会計課長とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げるところによる。
(1) 収納金については1日分の取扱高
(2) その他の者の収納金については、1件10万円。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、これを超えて取り扱わせることができる。
(企業出納員に対する事務の委任)
第4条 町長は、下水道事業に係る次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 現金及び有価証券の保管に関すること。
(2) 現金の収納及び支払いに関すること。
(3) 物品の出納保管に関すること。
(金融機関の出納事務取扱い)
第5条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせることができる。
2 下水道事業事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを川西町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを川西町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
3 出納取扱金融機関の取扱いは、川西町財務規則(昭和39年規則第4号。以下「財務規則」という。)に規定する指定金融機関の例による。
(善管注意義務)
第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
第2章 勘定科目及び帳票
第1節 勘定科目
(勘定の基本区分)
第7条 勘定の基本区分は、次に掲げるものとする。
(1) 収益勘定
(2) 費用勘定
(3) 資産勘定
(4) 負債勘定
(5) 資本勘定
第2節 帳票
(会計伝票の発行)
第8条 下水道事業に係る取引については、取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一であるもの又は一括計上できるものについては、とりまとめて会計伝票を発行することができる。
(会計伝票の種類)
第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
(記載事項)
第10条 会計伝票には、取引の内容を明確に記入しなければならない。
(訂正の禁止)
第11条 会計伝票に記載する金額は、訂正をしてはならない。
(決裁等)
第12条 会計伝票を発行する者は、発行した会計伝票に認印し、証拠書類を添付して町長又は課長の決裁を受けた後、企業出納員に回付しなければならない。
2 企業出納員は、金銭の出納を行った会計伝票及び証拠書類に出納済の印を押さなければならない。
(整理)
第13条 会計伝票は、発行順に事業年度ごとの一連番号を付して、整理しておかなければならない。
2 会計伝票は、1月分ごとに集計しておかなければならない。
3 会計伝票の日付は、次の区分によるものとする。
(1) 入金取引及び出納取引は出納の日
(2) 振替取引は、会計伝票発行の日。ただし、やむを得ないときは、当該振替を完結した日とする。
(帳票)
第14条 下水道事業においては、次に掲げる帳票を備え、証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載し、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
(1) 会計伝票 長期
(2) 収入調定簿 5年
(3) 在庫表、たな卸表 5年
(4) 固定資産台帳 長期
(5) 財務諸表 長期
(科目の更正)
第15条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 収入の調定をしようとするときは、調定内訳関係書類に基づいて会計伝票を発行し、決定しなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(収入の命令)
第17条 調定したときは、企業出納員に収入命令を発しなければならない。
2 収入命令は、前条により発行する会計伝票に明示しなければならない。
(納入の通知)
第18条 課長は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の14日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第19条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に再交付した年月日と「再交付」を記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第20条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第21条 現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない場合には、翌日引継ぐことができる。
2 前項の収納金は、直ちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 第1項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。
(過誤納金の還付)
第22条 収納金のうち過誤納となったものがある場合は、振替伝票により手続きし、納入者にその旨を通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損処分伺により町長の決裁を受け、会計伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 現金を支出しようとするときは、債権者の請求書又は証拠となる書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。ただし、財務規則第45条第3項に掲げる経費については、支出調書をもって請求書に代えることができる。
(支出命令)
第25条 現金の支出を決定したときは、企業出納員に支出命令を発行しなければならない。
2 支出命令は、前条により発行する会計伝票に支出する金額を明示し、支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて行わなければならない。
(支出の方法)
第26条 企業出納員は、前条の支出の命令を受けたときは、現金で現金取扱員に支払告知書を発行し、支払を行わせ、債権者から領収書を提出させなければならない。
2 企業出納員は、債権者からその指定する金融機関の預金又は貯金の口座に振り込むことができる。この場合において金融機関から発行された振込済通知書は、領収書とみなす。
(隔地払)
第27条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対して小切手を送付しなければならない。
(資金前渡等)
第28条 課長が行う資金前渡概算払及び前金払の手続きは、財務規則の資金前渡概算払及び前金払に関する規定を準用する。
(過誤払金の回収)
第29条 過誤払となった金額を返納させるときは、返納告知書及び会計伝票を発しなければならない。
(債務免除等)
第30条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第31条 保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他保証金
(2) 預り諸税等
ア 源泉徴収所得税
イ その他預り金
(3) 預り有価証券
(預り金の受入れ及び払戻し)
第32条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り金有価証券の受入れ及び還付)
第33条 預り有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は領収書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第34条 預り有価証券については、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、還付しなければならない。
第5章 棚卸資産
第1節 通則
(棚卸資産)
第35条 棚卸資産とは、次に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの(以下「直購入品」という。)及び第61条の規定により建設仮勘定を設けて経理するもの以外のもので、棚卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 消耗工具器具及び備品
(3) 量水器
(4) その他の貯蔵品
(棚卸資産の貯蔵)
第36条 課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入の手続)
第37条 棚卸資産を購入しようとするときは、物品購入伝票によらなければならない。
2 企業出納員は、棚卸資産を受け入れたときは、物品購入伝票により遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第38条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れたときは、受入れの都度又は毎日分をとりまとめ、数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。
(受入価額)
第39条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げる以外のものについては適正な見積価額
(払出し)
第40条 企業出納員は、棚卸資産の払出しをしようとするときは、物品請求伝票によらなければならない。
2 前項の請求伝票に基づき、品目別に毎日分の払出数量及び金額をとりまとめ出庫伝票を発行しなければならない。
3 出庫伝票の発行により、その払出しについては数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。
(払出金額)
第41条 棚卸資産の払出価額は、仕入先出法によるものとする。
(残材及び撤去品等の処理)
第42条 工事の完成その他の理由により生じた残材又は撤去品については、その発生の都度企業出納員に引き渡し、第38条の規定に準じて受け入れなければならない。
(不用品の処分)
第43条 課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として処理し、これを売却しなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
第3節 棚卸し
(実地棚卸し)
第44条 企業出納員は、毎事業年度末において実地棚卸しを行わなければならない。
2 企業出納員は、前項に定めるもののほか、棚卸資産が天災その他の理由により滅失又はき損したときその他必要と認められるときは、随時棚卸しを行わなければならない。
3 企業出納員は、実地棚卸しを行ったときは、その結果に基づいて棚卸表に記入しなければならない。
(立会い)
第45条 企業出納員は、町長の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(結果の報告)
第46条 企業出納員は、実地棚卸しを行ったときは、その結果を第44条第3項の規定により作成する棚卸表により町長に報告しなければならない。
2 実地棚卸しの結果、棚卸資産の数量に不足があることを発見したときは、その原因を調査し、前項の棚卸表に付記しなければならない。
(棚卸修正)
第47条 棚卸資産勘定の残高が、棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づいて会計伝票を発行し、当該勘定の残高を修正しなければならない。
第6章 直購入品会計
(直購入)
第48条 直購入品の購入は、費用勘定で経理するものとする。
(事故報告)
第49条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第50条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第43条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産会計
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第52条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両、運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、水利権、特許権及び施設利用権で、有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第53条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 増設又は改良を施したときは、撤去部分に相当する価額を控除した額に増設又は改良に要した経費を加えた額
(4) 交換によるものは交換のため提供した固定資産の帳簿価額。ただし、交換により差金を生じた場合は、その額を加算又は控除した額及び付帯経費の合計額
(5) 前各号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面等を添付するものとする。
(交換)
第55条 固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第56条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
(工事の施行)
第57条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第58条 第37条第2項の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(登記及び登録)
第59条 固定資産の取得、処分又は変更により登録又は登記を要するものは、遅滞なくその手続きを取らなければならない。
(建設工事による取得)
第60条 建設、拡張及び改良工事による固定資産は、当該工事の精算及び検査完了の手続を経て取得するものとする。
第3節 建設仮勘定
(建設仮勘定)
第61条 建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるもの及び当該工事の出来高部分に応じて工事代金を部分払するものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
(精算と振替)
第62条 建設改良工事が完了したときは、すみやかに精算し、その精算額を固定資産の当該科目に振替えなければならない。
(準用)
第63条 建設仮勘定で経理する物品については、第5章第2節の規定を準用する。
第4節 管理及び処分
(固定資産台帳)
第64条 課長は、固定資産台帳により固定資産の増減異動を整理し、常時その現状を明確にしておかなければならない。
(滅失又は損傷)
第65条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、第49条の規定を準用する。
(売却等)
第66条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産を売却したときは、当該固定資産の取得価額から減価償却累計額を控除した額と売却額との差額を特別利益又は特別損失として処理し、固定資産を撤去し、又は廃棄したときは、当該固定資産の取得価額から減価償却累計額を控除した額を除却損として処理するものとする。
(売却等に関する報告)
第67条 前条により処分した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第5節 減価償却
(減価償却)
第68条 固定資産のうち土地、投資、建設仮勘定で経理するものを除く資産は、償却資産とし、毎事業年度減価償却を行わなければならない。
(償却の方法)
第69条 減価償却は、定額法により行うものとし、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。
2 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の開始等)
第70条 減価償却は、当該資産が固定資産に編入された翌年度から開始するものとする。
2 事業年度の中途において除去し、又は譲渡した固定資産の当該事業年度分の減価償却は行わないものとする。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第71条 課長は、2月20日までに翌年度予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、予算の原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに町長に送付するものとする。
(予算の執行)
第72条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、執行するものとする。
2 課長は、前項の執行計画に定めた科目の更訂を必要とするときは、振替伝票により執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第73条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは予算流用伺により、予備費の支出を必要とするときは予備費充用伺により執行するものとする。
(予算超過の支出)
第74条 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき執行するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、現金支出を伴なわない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定を準用する。
(予算の繰越)
第75条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち翌年度に繰越して執行する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成し、町長に提出しなければならない。
第9章 決算
(決算の調製)
第76条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。
(決算整理)
第77条 課長は、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 諸引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 損益勘定の年度末修正
(帳簿の締切)
第78条 課長は、前条による決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第79条 課長は、毎事業年度終了後次の各号に掲げる決算の書類を作成し、5月20日まで町長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
第10章 契約
(契約についての準用)
第80条 下水道事業の業務に係る契約については、川西町契約に関する規則(昭和39年規則第1号)の規定を準用する。この場合において同規則第3条第1項中「政令第167条の7(政令第167条の13において準用する場合を含む。)及び第167条の16第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の15」と、同規則第20条の2中「政令第167条の2第1項第1号に規定する規則」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程」と読み替えるものとする。
第11章 雑則
(一時借入金の借入)
第81条 課長は、一時借入金の借入を必要と認めたときは、その額、借入先、借入期間及び利率について、一時借入金借入伺票により町長の決裁を受けなければならない。
(一時借入金の返済)
第82条 課長は、一時借入金を必要としなくなったときは、一時借入金返済伺票により町長の決裁を受けなければならない。
(一時借入金整理簿の整理)
第83条 課長は、一時借入金の借入又は返還したときは、一時借入金通知票及び同返済通知票をそれぞれ一時借入金整理簿として編てつ整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(経理状況の報告)
第84条 課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第85条 この規程に定めるもののほか、帳票等の様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業収益 | |||
営業収益 | |||
下水道使用料 | |||
受託工事収益 | |||
その他営業収益 | |||
手数料 | |||
営業外収益 | |||
受取利息 | |||
預金利息 | |||
他会計補助金 | |||
雑収益 | |||
その他雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業費用 | |||
営業費用 | |||
管渠費 | |||
備消耗品費 | |||
燃料費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕費 | |||
工事請負費 | |||
光熱水費 | |||
材料費 | |||
流域下水道負担金 | |||
負担金 | |||
総係費 | |||
給料 | |||
職員手当 | |||
法定福利費 | |||
報酬 | |||
旅費 | |||
報償費 | |||
被服費 | |||
退職給与金 | |||
備消耗品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕費 | |||
負担金 | |||
研修費 | |||
食糧費 | |||
保険料 | |||
交際費 | |||
受水費 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
棚卸資産減耗費 | |||
その他営業費用 | |||
材料売却原価 | |||
雑支出 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
借入金利息 | |||
繰延勘定償却 | |||
開発費償却 | |||
消費税 | |||
雑支出 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑支出 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金預金 | |||
現金預金 | |||
未収金 | |||
営業未収金 | |||
営業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
有価証券 | |||
貯蔵品 | |||
材料 | |||
量水器 | |||
その他貯蔵品 | |||
前払費用 | |||
前払金 | |||
仮払消費税 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
自己資本金 | |||
固有資本金 | |||
組入資本金 | |||
繰入資本金 | |||
借入資本金 | |||
企業債 | |||
他会計借入金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
寄付金 | |||
受贈財産評価額 | |||
国庫補助金 | |||
工事負担金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(又は当年度純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業外未払金 | |||
その他未払金 | |||
預り金 | |||
前受金 | |||
その他流動負債 | |||
仮受消費税 |