○川西町契約に関する規則
昭和39年7月31日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、契約に関して必要な事項を規定することを目的とする。
(契約書の作成及び省略)
第2条 町長又は町長の委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)と契約を締結し、又は締結しようとする者(以下「契約者」という。)は、契約金額、契約の目的及び内容、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書2通を作成し契約に必要な書類を添えて契約担当者に提出し、当事者記名押印の上それぞれ1通を保管するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件1,000,000円以下の契約(一般競争入札による契約を除く。建設請負契約以外にあっては500,000円以下。)
(2) せり売に付するとき。
(3) 物品売払の場合であって買受人が直ちに代金を納付してその物品を引きとるとき。
(4) その他第1号以外の随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 契約書の作成を省略する場合においては、請書(別記様式第1号)を徴しなければならない。ただし、1件300,000円以下を除く。
4 前項の期間は特別の事由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。
(仮契約)
第2条の2 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第21号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した当該各号に定める契約書により、仮契約を締結しなければならない。
(1) 建設工事請負契約で、共同企業体を契約者としないもの 建設工事請負仮契約書(別記様式第1号の2)
(2) 建設工事請負契約で、共同企業体を契約者とするもの 共同企業体建設工事請負仮契約書(別記様式第1号の3)
(3) 物品購入契約 物品購入仮契約書(別記様式第1号の4)
(4) その他の契約 第2条第1項本文に規定する必要な事項を詳細に記載した仮契約書
2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、その契約締結後の最初の議会の議決に付さなければならない。
3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
4 建設工事請負契約で、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合、同法第13条第1項に規定する書面は、解体工事に要する費用等調書(別記様式第1号の5)とする。
(保証金)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7(政令第167条の13において準用する場合を含む。)及び第167条の16第1項の規定による保証金の率は、次に掲げるものとする。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上
(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上
2 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
3 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 前項第2号に該当するとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が2,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
4 政令第167条の7第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)及び第167条の16第2項に規定するその他普通地方公共団体の長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下本条において同じ。)が振出し、又は支払保証した小切手
(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の定期預金債権
(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(以下本条において「金融機関等」という。)の保証(契約保証に係る担保に限る。)
6 契約担当者は、金融機関等の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。
(保証金の還付)
第4条 入札保証金は、落札者が定まったときにおいて領収書と引換に還付する。
2 落札者の入札保証金は前項の規定にかかわらず契約が確定したときに還付する。ただし、これを契約保証金の一部に振り替えることができる。
3 契約保証金は、契約履行後これを還付する。
(検査)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査は、契約担当者又はその命ずる職員(以下「検査職員」という。)が行う。
(1) 契約を履行した旨の届出があったとき。
(2) 契約による部分払の請求があったとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、給付の完了を確認するため必要があると認めるとき。
3 検査職員は、当該検査を終了した場合は、速やかに検査調書を作成しなければならない。
(部分払)
第6条 契約金額が1,000,000円以上の工事若しくは製造の出来形部分又は物件の既納部分に対し工事完成前又は物件完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の規定による支払金額は、工事又は製造についてはその出来形部分に対する10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えてはならない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(前金払)
第6条の2 請負金額1,000,000円以上の工事に対し、保証事業会社の保証に係る土木、建築に関する工事(当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)に要する経費については、当該経費(2ケ年以上にわたる工事で一括請負契約をした工事については、各年度ごとに契約に基づいて当該年度において実施すべき工事に要する経費)の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができる。
(契約の解除)
第7条 契約者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、契約に別段の定めがあるときのほか、契約保証金は町に帰属するものとする。
(1) 故意又は過怠により期限内に契約を履行する見込がないとき。
(2) 契約の締結後自己の都合その他正当な理由なくして解約を申し出たとき。
(3) 契約締結後その入札に関し不正の行為があったことを発見したとき。
(4) 無資格者であることが判明したとき。
(5) その他契約条項に違背し、又は契約担当者の指揮に従わないとき。
2 契約担当者は、前項の規定によって契約を解除した場合において契約保証金を免除しているときは、契約金額の100分の10以上の違約金を徴収するものとする。
(契約期間の延長)
第8条 契約者が天災地変その他正当の事由又は契約者の責に帰すべき事由により履行期間内にその義務を完了することができないときは、契約者は、その理由を付し直ちに契約担当者に履行期間の延長を求めなければならない。
2 前項の規定により履行期間を延長した場合において契約者の責に帰すべき事由によるときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の遅滞金を徴収するものとする。
(遅滞金の徴収の日数計算)
第9条 前条の遅延日数の計算については検査に要した日数は、これを算入しない。工事若しくは製造請負又は物件購入の検査不合格となった場合における手直し、補強又は引換等の為にする第1回の指定日数についてもまた同様とする。
(引渡し)
第10条 工事若しくは製造請負又は物件購入の場合における目的物の引渡しは引渡場所において検査に合格したときをもって完了する。
2 前項の引渡前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、町の故意又は過失によって生じた損害については、この限りでない。
第2章 一般競争入札による契約
(入札公告)
第12条 政令第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに次に掲げる事項を掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要するときは、入札期日の5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札の場所及び日時
(3) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(4) 契約条項を示す場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 政令第167条の6第2項に規定する事項
(7) その他必要な事項
(1) 政令第167条の4第1項に規定する事項に該当しないことを証明する書類
(2) 建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者であることを証明する書類
(入札執行者)
第13条 契約担当者は、入札の執行に際しあらかじめ職員のうちから指定した者にその事務を行わせることができる。
(予定価格調書)
第14条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定価格調書を作成し、これを封書にして開札場所におかなければならない。
(入札の方法)
第15条 入札者は、入札書(別記様式第3号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 第3条第1項の規定により入札保証金を納付した場合は、その領収書を提出させて行うものとする。
3 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。
4 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
5 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第16条 次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札書
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札書
(3) 記名のない入札書又は内容要領を知得できない入札書
(4) 金額を訂正した入札書
(5) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(再度入札)
第16条の2 契約担当者は、政令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、特別の事情がない限り、当初の入札から数えて3回をもって限度とする。この場合において、第15条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第17条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては、最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
(最低価格を入札者としない場合の手続き)
第17条の2 契約担当者は、必要があるときは、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れのあると認められる場合の基準となる価格(以下「低入札調査基準価格」という。)を定めるものとする。
2 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付した場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者の当該申込みに係る価格が最低入札調査基準価格を下回った場合においては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを調査しなければならない。
第17条の3 契約担当者は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認めたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(入札経過の記録)
第18条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札調書(別記様式第5号)に記録しなければならない。
第3章 指名競争入札による契約
(入札者の指名)
第19条 指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書)
第21条 随意契約によろうとするときは2人以上の見積書を徴さなければならない。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。
(予定価格の決定)
第22条 契約担当者は、設計書、仕様書その他参考資料によって予定価格を定めておかなければならない。
(契約決定通知)
第23条 契約を行うことを決定したときはその旨を決定した相手方に通知しなければならない。
第5章 指名競争入札参加登録等
(指名競争入札参加資格審査申請書等の提出)
第24条 指名競争入札に参加しようとする者は、特別の事情がない限り、あらかじめ登録基準年度以降における契約に係る指名競争入札参加資格審査申請書(国土交通省指定様式。物品納入等にあっては、別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、当該登録基準年度の前2月1日から2月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が、提出すべき書類のうち提出の省略を認めたものについては、この限りでない。
(1) 建設工事
ア 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者であることを証明する書類
イ 営業所一覧表
ウ 工事経歴書
エ 技術職員名簿
オ 納税証明書の写し
カ 経営事項審査結果通知書の写し
キ 代表者身分証明書(申請者が個人である場合)
ク 委任状(支店、営業所等が本社から入札等の権限を委任されている場合)
ケ 印鑑証明書
コ 使用印鑑届
サ その他町長が必要と認める事項
(2) 測量・建設コンサルタント等
ア 経営規模等総括表
イ 経営に関し必要とする登録等の証明書
ウ 測量等実績調書
エ 技術者経歴書
オ 納税証明書の写し
カ 直前1年の各事業(営業)年度の財務諸表類
キ 委任状(支店、営業所等が本社から入札等の権限を委任されている場合)
ク 法人にあっては、商業登記事項証明書、個人にあっては、代表者身分証明書
ケ 印鑑証明書
コ 使用印鑑届
サ その他町長が必要と認める事項
(3) 物品納入等
ア 納入等実績調書
イ 営業に関して必要とする登録、許可、免許、資格等を証明する書類(該当する場合)
ウ 直前1年の各事業(営業)年度の財務諸表類
エ 納税証明書の写し
オ 法人にあっては、商業登記事項証明書、個人にあっては、代表者身分証明書
カ 委任状(支店、営業所等が本社から入札等の権限を委任されている場合)
キ 印鑑証明書
ク 使用印鑑届
ケ その他町長が必要と認める事項
2 前項の規定により提出した2以上の者の構成による共同企業体の指名競争入札の参加については、町長が別に定める。
4 前項の指名競争入札参加者登録簿に登録された者を指名競争入札に参加させることのできる期間は、登録基準年度及びその翌年度間とする。
(物品の購入契約)
第27条 物品の購入契約については、特別の定めがあるものを除くほか別記第3物品購入契約約款に基づいて契約しなければならない。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年8月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月31日から適用する。
附則(昭和55年7月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第16号)
この規則は、昭和57年7月20日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第17号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月10日規則第16号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の川西町契約に関する規則第24条の規定に基づき指名競争入札参加登録申請書を提出しているものは、改正後の川西町契約に関する規則第24条の規定により指名競争入札参加資格審査申請書を提出したものとみなす。
附則(平成4年9月21日規則第20号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の規定は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西町契約に関する規則の規定は、平成10年9月1日以後に締結する契約手続から適用し、同日前に締結した契約手続については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西町契約に関する規則の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に契約を締結したものから適用する。
附則(平成13年5月28日規則第8号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年5月29日規則第13号)
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附則(平成16年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月13日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8―1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月20日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月21日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日規則第6―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月20日規則第1号)
この規則は、平成27年1月20日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第5―2号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第6―1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日規則第2号)抄
1 この規則は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年6月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行期日以後の契約について適用し、施行期日前の契約については、なお従前の例による。
別記第1
建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 川西町長又はその委任を受けた者(以下「発注者」という。)及び受注者は、契約書記載の工事に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金額内訳書)
2 内訳書には、健康保険、厚生年金及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳所及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第56条第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 発注者が定める一定の要件に該当する工事については、前条の規定にかかわらず、受注者は、この契約による債務の履行を保証する公共工事保証証券による保証(引き渡しした行為目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による確認に合格したもの(以下「確認済工事材料」という。)及び第40条第3項の規定による部分払のための検査を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特別な理由ある場合を除き、発注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第8条の2 受注者は次の各号に掲げる届け出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない物を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請け人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和29年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を書き請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれかにも該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請け人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実の確認をすることのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合。
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事施工が困難となる場合その他特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者から当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1項に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約に最終請負代金額の10分の1に相当する額
(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号イに定める期間内に核燃書類を提出しなかったとき 当該社会保険料未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の5に相当する額
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者が、その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10条 発注者は、監督職員を置いたときは、監督職員指定(変更)通知書(様式第3号)により、その職及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、また同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれ監督職員の有する権限の内容を監督職員に、この約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、現場代理人等指定(変更)通知書(様式第4号)によりその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐(建築業法26条第3項ただし書規定するものをいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受領、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び確認等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該確認に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の確認を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の確認の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本確認を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本確認に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定する場合のほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本確認を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本確認を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本確認又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(前2条の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊確認等)
第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して確認することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して確認することができる。
4 前2項の場合において、確認及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができないため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに工事一時中止通知書(様式第5号)により受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を工事一時中止通知書により受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第22条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第23条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工期延長承認申請書(様式第6号)により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第27条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12箇月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えて同項の規定を適用する。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約変更書)
(臨機の措置)
第29条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2又は第32条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合をその他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第32条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項の規定による確認又は第40条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第33条 発注者は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第29条、第30条、前条又は第36条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第34条 受注者は、工事を完成したときは、完成通知書(様式第8号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、前2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物引渡書(様式第9号)により工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第35条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを工事請負金額請求書(様式第10号)により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第36条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第37条 受注者は、請負代金額が1件100万円以上の工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを工事請負金額前金払請求書(様式第11号)により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。次項の規定による請求があったときも、また同様とする。
3 受注者は、請負代金が1件1,000万円以上の工事については、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを中間前金払請求書(様式第11号の2)により発注者に請求することができる。ただし、この項本文の規定により支払いを請求する額と第1項の規定による請求により支払いを受けた前払金額との合計額は、請負代金額の10分の6を超えることができない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5 受注者は、請負代金額が増額された場合(増額する額が請負代金額の10分の4を超える場合に限る。)においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第39条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が減額された場合(受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)を超える場合に限る。)においては、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第39条又は第40条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の7)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第38条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第40条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び確認済工事材料に相応する請負代金額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中年度ごとに3回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は確認済工事材料の確認をするための検査を工事出来形検査請求書(様式第12号)により発注者に請求しなければならない。
3 発注者又は検査員は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を工事出来形検査通知書(様式第13号)により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による検査結果の通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)-部分払済金額
(部分引渡し)
第41条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第34条第1項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第35条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第34条第6項中「工事が」とあるのは「指定部分に係る工事が」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前払金の支払いを受けている場合において、前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することのできる額は、指定部分に相応する請負代金額から前払金額に指定部分の工事全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要あるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る前金払及び中間前金払の特則)
第43条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第37条第1項及び第3項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは、「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条第1項、第3項及び第5項から第7項まで並びに第37条第2項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第40条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当初超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る部分払の特則)
第44条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が、前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することができない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第40条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-[請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)]×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第45条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第41条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第46条 受注者は、発注者が第37条、第40条又は第41条第1項において準用される第35条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第47条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修繕又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能である。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号にかかげる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第48条 発注者は工事が完成するまでの間は、次条又は第50条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、また虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を排除したうえで再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が、この契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しんなければ契約をした目的を達することができない場合において、受益者が履行をしないで、その時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるものに請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第53条又は第54条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第50条の2 発注者はこの契約に関し次の各号にいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が、独禁法第7条の2第1項(同条第2項及び独禁法第8条の3において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が、独禁法第7条の2第1項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(4) 受注者が、独禁法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(5) 受注者が第1号又は第2号の規定する拮抗訴訟を提起し、当該拮抗訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して独禁法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第48条各号又は前条各号の定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証権による保証の請求)
第52条 第5条1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第49条各号又は第50条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において、「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承諾させる。
(1) 請負代金債権(前払金[若しくは中間前払金]。部分払い金又は部分引き渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第53条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて、その履行催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第54条 受注者は、次の各号いずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第21条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条第1項又は第2項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6箇月を超えるときは、6箇月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3箇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第55条 第53条各号又は前条各号の定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第56条 発注者又は検査員は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第37条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第40条及び第44条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額。)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条、第53条又は第54条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第48条、第53条又は第54条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害を請求するものとする。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事の目的物に不適合があるとき。
(3) 第48条又は49条の規定により、目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第48条又は第49条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者が履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前条第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始に決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154条)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成14年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第50条第9項及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付額又はこれに代わる担保の提携が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同行の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第53条又は第54条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第35条第2項(第40条において準用する場合を含む)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合のおいては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合に係る違約金)
第58条の2 受注者は、この契約に関して第50条の2第1項の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約の解除するか否かを問わず、違約金として、請負金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 工事が完成した後に、受注者が第50条の2第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であり、すでに解散されているときは、発注者は、受注者の代表であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合において、当該企業体のすべての構成員であった者は、共同連帯して第1項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に該当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約不適合責任期間等)
第59条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引き渡し(以下この条において単に「引き渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機本体等の契約不適合については、引き渡しの時発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引き渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進に関る法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造体力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする、この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第60条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(あっせん又は調停)
第62条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山形県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第63条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書(様式第14号)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(暴力団からの不当介入の排除)
第64条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに警察に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団からの不当介入を受けたことにより、工期に遅れが生じるおそれがあると認められた場合には、第22条の規定により、発注者に工期の延長変更を請求するものとする。
3 受注者は、暴力団からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工期に関する協議を行わなければならない。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、第22条の規定により、発注者に工期の延長変更を請求するのもとする。
(補則)
第65条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第2
業務委託契約約款
(総則)
第1条 川西町長又はその委任を受けた者(以下「発注者」という。)及び業務の受注者は、契約書(別記様式第1号)記載の業務委託の契約に関し、契約書に定めるもののほか、この業務委託契約約款(以下「約款」という。)に基づいて履行しなければならない。
2 受注者は、委託書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は。その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書、図面、現場説明書、現場説明書に呈する質問回答書、見本(以下「仕様書等」という。)に特別の定めがある場合は又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責において定めるものとする。
5 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金額の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令、条例等に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者は、この業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
13 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者はこの契約に基づくすべての行為を設計協同企業体の代表者に行うものとし、発注者が当該代表者に行ったこの契約に基づくすべての行為は、共同企業体すべての構成員に対して行ったとみなし、また受注者は、発注者に対して行うすべての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
第2条 受注者は、契約書に添付した仕様書等に基づき、受託した業務を誠実に履行しなければならない。
2 業務の性質等により委託期間、履行期限等を分割する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 契約金額には、業務履行に伴う一切の経費を含むものとする。
4 第1項の規定による見本がある場合には、発注者が保管するものとする。
5 受注者は、仕様書等に疑義がある場合は、発注者の定めるところによらなければならない。
(契約保証金)
第3条 受注者は、契約保証金を免除された場合を除き、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務不履行により生じる損害金の支払いを保障する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、受注者が契約の履行を完了したとき、又は契約期間を満了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合において、利息は付さない。
(権利等の譲渡等、再委託の禁止)
第4条 受注者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を受けた場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は執権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではならない。
3 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することが疎明したときは、発注者は特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金額債券の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受け受けた場合は、契約金額債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、委託業務の全部又は大部分を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承認を受けた場合は、この限りでない。
6 受注者は前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
7 受注者は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者に承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等で指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
8 発注者は、受注者に対して業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の称号又は名称をその他必要な事項の通知を請求することができる。
(契約の変更)
第5条 発注者は、約定した委託業務の仕様、履行期限、委託期間その他の契約内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して業務委託変更契約書(別記様式第2号)により契約を変更することができる。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(予期することができない異常発生の場合の変更)
第6条 発注者又は受注者は、この契約の締結後履行期限内又は委託期間中に契約締結時に予期することができない異常な理由の発生等により、契約金額が著しく不適当となったときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の調査、監督権)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の実施について報告を求め、又は実施に調査し、指示することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の実施についての業務工程表、作業計画書等の必要書類を提出させることができる。
3 発注者は、調査職員を置いた時は、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
4 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の主任技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の主任技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(検査及び所有権の移転)
第8条 受注者は、委託業務の履行を完了したとき、又は委託期間が満了したときは、業務委託成果物納品書又は委託業務完了通知書(別記様式第3号)等によりその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に委託業務又は委託業務成果物の物品の検査を行うものとする。この検査をする場合は、受注者又はその代理人が立ち会わなければならない。
3 委託業務成果物の所有権は、前項の検査に合格したときをもって、受注者から発注者に移転するものとする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しない業務の履行又は委託業務成果物について、発注者から再履行又は交換等を求められたときは、再履行又は代品の納入等の措置を講じなければならない。
5 第2項の検査及び第4項の再履行等に伴う損失は、全て受注者が負担しなければならない。
(危険負担)
第9条 委託業務について、前条第2項に規定する検査に合格するまでに生じた損害で、発注者と受注者双方の責めに帰することができないものは、すべて受注者の負担とする。
(守秘義務)
第10条 受注者は、委託業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また委託期間満了後又は委託業務履行完了後も同様とする。
2 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(特許権等の使用)
第11条 受注者は、委託業務の履行にあたり特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護された第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が実施方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者が特許権等の存在を知らなかったことにつき過失がないときは、この限りでない。
(損害の負担)
第12条 受注者は、委託業務の履行にあたり第三者に損害等を与えた場合は、その状況等について発注者に速やかに報告するとともに損害等に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、委託業務の実施につき生じた損害は、発注者の責めに帰すべき理由による場合を除き、受注者が負担する。
(代金の支払)
第13条 受注者は、委託業務を完了し、又は委託期間が満了し、第8条第2項に規定する検査に合格したときは、契約金額を請求することができる。
2 発注者は、契約等で、支払日を別に定めた場合を除き、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金額を支払うものとする。
(遅延利息)
第14条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による支払いが遅れた場合においては、未受領金額について遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとし、その額が100円未満であるときは、これを支払わないものとする。
(前払い)
第15条 受注者や契約金額が1件100万以上の業務委託については、公共工事の前払い保証事業に関する法律(昭和27年法率第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、当初の履行期限を保証期限とし、同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「前払金の保証契約」という。)を締結したときは、その保証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託して、その証書記載の保証金額内において、契約金額の10分の3を超えない額の前払い金を請求することができる。
2 前項の前払金の支払時期は、前項の規定により受注者が請求した日から14日以内とする。
3 受注者は、前払金を委託業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、修繕費、支払運賃及び保証料とし必要な経費以外の支払に充当してはならない。
4 業務内容の変更、その他の事由により契約金額を減額した場合は、受注者はその超過額を返還しなければならない。ただし、これを返還することが前払金の使用状況等よりみて著しく不適当であると認めるときは、発注者と受注者とが協議して別に定めるものとする。
5 前項の場合において、受注者は遅滞なくその旨を保証事業会社に通知し、前払金の保証金額を減額したときは、直ちに証書を発注者に寄託しなければならない。この場合において、前払金の超過額を返還した後行うものとする。
6 前払金の超過額返還の時期は、第4項の契約金額を減額した日から30日以内とする。
7 受注者が第5項の期間内に前払金の超過額を返還しないときは、発注者は、受注者に対してその未返還額につき年2.6パーセント乗じて計算した遅延利息の支払を請求することができる。
8 業務内容の変更、その他の事由により履行期限を延長した場合においては、受注者は直ちに前払金の保証期間をその延長した履行期限まで延長し、その証書を発注者に寄託しなければならない。
9 業務内容の変更、その他の事由により履行期限を短縮した場合においては、受注者は遅滞なく保証事業会社に通知し、前払金の保証契約の保証金額を減額したときは直ちに証書を発注者に寄託しなければならない。この場合においては、変更後の保証期限は短縮後の履行期限とする。
10 受注者が第3項又は第8項の規定に違反したときは、発注者は、受注者に対して発注者の指定した期間内に、前払支払額を返還することを請求することができる。
(部分払)
第16条 受注者は、第2条第2項の規定による委託業務等の分割等による当該業務の履行について第8条第2項に規定する検査に合格したときは、当該履行部分に相当する契約金額の請求を行うことができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払いについては第13条第2項の規定を準用する。
(契約不適合責任期間)
第17条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修繕又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者に意思表示により、特定の日時又は一定期間内に履行しなければ解約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行期限の延長)
第18条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、受注者の申請により履行期限を延長することができる。この場合において、原履行期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数につき契約金額(既履行部分がある場合には、契約金額等から当該履行部分の代価相当額を控除した額)の年2.5パーセントに相当する遅延利息を徴収するものとする。この場合において、発注者の第8条第2項に規定する検査に要した日数は、徴収日数に算入しないものとする。
2 受注者は、契約履行に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により履行期限までに委託業務を履行することができないときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定め、遅延利息は徴収しないものとする。
(履行期間の中断等)
第19条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により、履行期間を通じて委託業務を継続することができなくなった場合は、その中断した日数に応じ契約期間日数1日当たりの契約金額の額に2.5パーセントを乗じた違約金を請求するものとする。
2 受注者は、契約履行に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により履行期間を通じて契約の履行を継続することができないときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して履行の中断を求めることができる。ただし、その中断する期間は発注者と受注者とが協議して定めることとし、違約金は徴収しないものとする。
(発注者の任意解除権)
第20条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたとき、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者が履行期限までに委託業務を完了しないとき又は履行経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 受注者が委託期間の途中に業務を中止又は中断したとき。
(3) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(5) 発注者の都合により契約の解除を必要とするとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号にいずれか該当するときは、直ちにこの契約を解除できる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき
(2) 第4条第4項に違反して譲渡により得た資金を当該業務以外に使用したとき。
(3) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者が、この契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務に一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することが場合において、受注者が履行しないでその期間を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約又はその他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第2個1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(合成訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(12) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(12)の2 受注者が独占禁止法第7条の2第1項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(12)の3 受注者が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(13) 受注者が第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(14) 受注者(法人にあっては、その役員またはその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行意を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受益者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定により業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過してもなおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が、契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求)
第27条 発注者は受注差が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害賠償を背請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物が契約不適正であるとき。
(3) 第21条又は第22条の規定により成果物の引き渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は、債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第21条又は22条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) その債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成24年法律154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上社会通念に照らし受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から履行部分に相応する契約金額を控除額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第44条第8号及び1号の規定によりこの契約が解除された場合を除く)において、第4項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第28条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
(1) 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前項に掲げる場合のほか、債務に本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項(第16条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.6パーセント割合で計算した遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第29条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第3項又は第4項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による所有権の移転(以下この条において単に「所有権の移転」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条について「請求等」という)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに、前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたのがあるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法に定めるところによる。
6 民法637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適合しない。
7 発注者は、成果物所有権の移転の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 所有権の移転された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の支持又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(暴力団からの不当介入の排除)
第30条 受注者は、契約の履行にあたって、暴力団員からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに警察に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団からの不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがあると認められた場合には、第5条の規定により、発注者に履行期限の延長変更を請求するものとする。
3 受注者は、暴力団からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期限に遅れが生じると認められた場合は、第5条の規定により、発注者に履行期限の延長変更を請求するのもとする。
(約款外の事項)
第31条 この約款の定めにない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第2の2
川西町土木設計等業務委託契約約款
(総則)
第1条 川西町(以下「発注者」という。)及び受注者は、この契約書(川西町土木設計等業務委託契約書(様式第1号。以下「契約書」という。)及びこの約款をいう。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令、条例等に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第57条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結の日から7日以内に仕様書等に基づいて業務工程表(様式第2号)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結の日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上の額としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保障に付する場合は、当該保証は第53条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1の額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 川西町契約に関する規則第3条第3項の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することが疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発生者に提出しなければならない。
(著作物の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物(第40条第1項の規定により読み替えて準用される第34条に規定する指定部分に係る成果物及び第40条第2項の規定により読み替えて準用される第34条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条及び第9条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、すでに受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、若しくは、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が、承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第10条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(調査職員)
第11条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職及び氏名を川西町調査職員指定(変更)通知書(様式第5号)により受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させるときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合において、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第14条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第15条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第16条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第8条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第17条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第19条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第20条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第21条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示(以下この条及び第23条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第22条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第32条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに川西町委託業務一時中止通知書(様式第10号)により受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、川西町委託業務一時中止通知書により業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第23条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第24条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない理由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第25条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、履行期間延長承認申請書(様式第11号)により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。
3 発注者は、前項に規定する履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第26条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第27条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書(様式第12号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第28条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第29条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その執った措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担するものとする。
(一般的損害)
第30条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項まで又は第32条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担するものとする。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。以下本条において同じ。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担するものとする。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第32条 成果物の引渡し前に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済の調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える仕様書等の変更)
第33条 発注者は、第9条、第18条から第22条まで、第24条、第29条及び第30条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第34条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を業務完了通知書(様式第13号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、発注者が検査を行う者として定めた職員による業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物引渡書(様式第14号)により成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第35条 受注者は、前条第2項(同条第5項において適用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡前における成果物の使用)
第36条 発注者は、第34条第3項若しくは第4項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第37条 受注者は、公共工事の前払い金保証事業に関する法律(昭和27年法律184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3の額から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の業務委託料の10分の4の額を超えるときは、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、発注者は、本項の期間内に第35条の規定による支払をしようとするときは、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 受注者は、前項の期間内で前払金額の超過額を返還する前に更に業務委託料が増額された場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受領済の前払金額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に前払金額の超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.6パーセントで計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第38条 受注者は、前条第3項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第39条の2 受注者は、業務完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除く。以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、当該請求は、履行期間中2回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者が立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知に合わせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第40条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第34条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第35条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡し部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡し部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、発注者が前2項において準用する第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業務委託料)
(2) 前項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡し部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業務委託料)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条の2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前払金の特則)
第40条の3 債務負担行為に係る契約の前払金については、第37条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第38条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第39条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えるものとする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が仕様書等に定められているときは、同項の規定による読替え後の第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が仕様書等に定められているときは、同項の規定による読替え後の第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、第38条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第39条の2第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第41条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第35条第2項(第40条において準用する場合を含む。)又は第40条の2の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第42条 受注者は、発注者が第35条又は第40条第1項若しくは第2項において準用される第35条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第43条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修繕又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者に意思表示により、特定の日時又は一定期間内に履行しなければ解約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第46条の規定によるほか、必要がある時は、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をして提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないとき。
(4) 管理技術者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく第43条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時は又は一定の期間に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその期間を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行される見込みがないとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的な関与をしていると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第49条又は第50条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員と認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当するものを再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(12) 受注者が、独禁法第7条の2第1項(同条第2項及び独禁法第8条の3において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(12)の2 受注者が、独禁法第7条の2第1項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(12)の3 受注者が、独禁法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(13) 受注者が第7号又は第8号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(14) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条 第45条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由であるときは、発注者は前2条の規定による解約を解除することができない。
(受注者の催告による解除権)
第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由にものであるときは、受注者は前2条の規定による解約を解除することができない。
(解除の効果)
第51条 この契約が解除された場合は、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第40条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第40条の規定により部分引渡しを受けている場合は、当該引渡し部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(解除に伴う措置)
第52条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第37条(第40条の3において読み替え充て準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第46条、第47条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の((第40条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときはその部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第45条、第48条又は第49条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務終了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第37条(第40条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受注者は、受領済の前払金になお余剰があるときは、第45条、第46条又は次条の第3項の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第44条、第48条又は第49条の規定による解除にあっては当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の終了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の終了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第40条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第8条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担するものとする。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第45条又は第46条によるときは受注者が負担し、第44条、第48条又は第49条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第45条、第46条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第44条、第48条又は第49条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物が契約不適合であるとき。
(3) 第45条又は第46条の規定により成果物の引き渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わんなければならない。
(1) 第45条又は46条の規定により成果物の引き渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引き渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2項該当する場合とみなす。
(1) 発注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成11年法律第154号)の規定により選任された再生債務者等
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は通用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第46条第8号及び10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をっもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求)
第54条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。だだし、当該各号の定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第48条又は第49条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本質に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 第35号第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延料金の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第55条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第34条第3項又は第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引き渡し(以下この条において単に「引き渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条について「請求等」という)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する穂までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたのがあるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法に定めるところによる。
6 民法637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適合しない。
7 発注者は、成果物引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の支持又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、支持又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(保険)
第56条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、当該紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者のそれぞれが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(情報通信技術を利用する方法)
第58条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、「法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を要する方法を用いて行うことができる。ただし当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第59条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記第3
物品購入契約約款
(総則)
第1条 この約款において、「発注者」とは川西町長又はその委任を受けた者を、「受注者」とは売主をいう。
2 発注者又は受注者の都合により、契約物品を分割して納入する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 契約金額には、梱包に要する経費及び運賃を含むものとする。
4 第1項の規定による見本がある場合は、発注者が保管するものとする。
5 受注者は仕様書等に疑義がある場合は、発注者の定めるところによらなければならない。
6 単価契約に係る売買数量は、契約期間中における発注者の需要量とし、発注者は必要のつど別途発注するものとする。
(契約保証金)
第3条 受注者は、契約保証金を免除された場合を除き、契約の締結のときまでに、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 発注者は、受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合には、利息は付さない。
(権利の譲渡等)
第4条 受注者は、契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第5条 発注者は、約定した規格、数量、納入期限、納入場所その他の契約内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して契約変更書(別記様式第3号)により契約を変更することができる。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(予期することができない異常発生の場合の変更)
第6条 発注者又は受注者は、この契約の締結後納入期限までに又は契約期間内に契約締結のときに予期することができない異常な理由の発生等により、契約金額又は契約単価が著しく不適当となったときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合は、発注者と受注者とが協議して定める。
(危険負担)
第7条 契約物品について、次条第2項に規定する検査に合格するまでに生じた損害で、発注者はと受注者のいずれの攻めにも帰することのできないものは、すべて受注者の負担とする。
(検査及び所有権の移転)
第8条 受注者は、契約物品を完納したとき、又は第2条第2項の規定による分割納入をしたときは、物品納入通知書(別記様式第4号)によりその旨を発注者に通知しなければならない。ただし、単価契約に係る物品については、納品書等もって物品納入通知書に代えることができる。
2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に契約物品の検査を行うものとする。この検査をする場合は、受注者又はその代理人が立ち会わなければならない。
3 契約物品の所有権は、前項の検査に合格したときをもって、受注者から発注者に移転するものとする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しない契約物品について、発注者から交換を求められたときは、すみやかに、これを引き取り、これに代わる物品を納入しなければならない。
5 第2項の検査のため契約物品に生じた変質、変形、消耗、き損等の損失は、受注者が負担しなければならない。
(代金の支払い)
第9条 受注者は、契約物品を完納し、当該物品が前条第2項に規定する検査に合格したときは、契約金額又は単価契約にかかる納入物品の代金(以下「契約金額等」という。)を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金額等を支払うものとする。
(遅延利息)
第10条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による契約金額等の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、その責めに帰する理由により第8条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を前条第2項に規定する支払期間の日数から差引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数をこえるときは、支払期間は満了したものとみなし、そのこえる日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。
(部分払)
第11条 受注者は、第2条第2項の規定による分割納入に係る物品が第8条第2項に規定する検査に合格したときは、当該分割納入に係る物品の代金相当額の請求を行うことができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払いについては、第9条第2項の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第12条 発注者は、第8条第2項に規定する検査に合格した日から起算して1年以内に契約物品についての品質が本契約の内容に適合しないとき(以下「契約不適合」という。)を発見した場合、発注者は、何ら通知催告要せず、発注者の任意選択により、本契約を解除、代金の返納、代替品の納入又は当該契約不適合の修補を請求することができる。又はその契約不適合によって損害を受けた場合には、受注者に対し補修代物の納入又は金銭による賠償を請求することができる。
(納入期限の延長)
第13条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により納入期限までに契約物品を納入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数1日につき契約金額等(既納部分がある場合は契約金額等から当該既納部分の代金相当額を控除した額)の1,000分の1に相当する遅延利息を徴収するものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。この場合において、発注者が第8条第2項に規定する検査に要した日数は遅延利息の徴収日数には算入しないものとする。
2 受注者は、契約物品の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限までに契約物品を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定め、遅延利息は徴収しないものとする。
(発注者の任意解除権)
第14条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は16条の規定によるほか、必要がある場合はこの契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除して場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は受注者が次の各号にいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者が納入期限までに契約物品を納入しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約条項に違反したとき。
(3) 受注者の都合により契約の解除を必要とするとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを解除することができる。
(1) 受注者が詐欺その他不正の行為をしたとき。
(2) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 物品仕入契約又はその他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を物品仕入契約又はその他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(3) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(4) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(5) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(6) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が子も契約及び取引上社計通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告による解除権)
第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により約定した規格、数量を変更したため契約金額等が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第20条 第15条第1号から第2号、第16条第1号から第2号までの規定による契約解除の場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し、解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。
2 前項の場合において、発注者の受けた損害額が当該契約保証金又は解約違約金の額を超えるときは、受注者は、その不足額を発注者に納付しなければならない。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 第1項の規定による契約解除の効果は、第2条第2項の規定による分割納入に係る物品については及ばないものとする。ただし、第2項に規定する契約保証金又は解約違約金については、この限りでない。
4 発注者は、第15条第3号の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(暴力団からの不当介入の排除)
第21条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに警察に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団からの不当介入を受けたことにより、納入期限に遅れが生じるおそれがあると認められた場合には、第13条の規定により、受注者に納入期限の延長変更を請求するものとする。
3 受注者は、暴力団からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、第13条の規定により、発注者に納入期限の延長変更を請求するのもとする。
(約款外の事項)
第22条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。