○川西町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除(休日及び休暇を含む。)については、別に定めのある場合を除き、川西町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第22号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条第1項及び第3項並びに川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の規定中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、この条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。以下「満了日」という。)の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、満了日から施行する。

(川西町教育長の勤務条件に関する条例の廃止)

2 川西町教育長の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第22号)は、廃止する。

(川西町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 川西町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 川西町特別職報酬等審議会条例(昭和42年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町職員定数条例の一部改正)

5 川西町職員定数条例(昭和45年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

6 川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川西町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年12月18日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)