○川西町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年12月18日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除(休日及び休暇を含む。)については、別に定めのある場合を除き、川西町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第22号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条第1項及び第3項並びに川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の規定中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(川西町教育長の勤務条件に関する条例の廃止)
2 川西町教育長の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第22号)は、廃止する。
(川西町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 川西町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川西町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 川西町特別職報酬等審議会条例(昭和42年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川西町職員定数条例の一部改正)
5 川西町職員定数条例(昭和45年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
6 川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
7 川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略