○川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例
昭和45年7月1日
条例第21号
川西町特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和30年条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本町に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。以下同じ。)の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それぞれの額は別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
(旅行命令)
第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。
(実費弁償)
第5条 本町の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく、又は基づかない要求又は依頼に応じて、本町に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。
(支給方法等)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、川西町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第22号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 特別車両料金及び特別船室料金は当分の間別表イの規定にかかわらず、この規定による鉄道賃の額及び船賃の額の算定にあたりこれを含めないものとする。ただし、特別の事情により、これにより難い場合には、任命権者は、その都度町長と協議の上これを決定し支給することができる。
附則(昭和45年9月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和47年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和56年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅費から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅費から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年5月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月12日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、この条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。以下「満了日」という。)の翌日から施行する。
別表
旅費、費用弁償及び実費弁償の額
ア 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 職名 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
県外 | 県内 | |||||
1号 | 町長 | 25円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
副町長 | 25 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 | |
教育長 | 25 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 | |
2号 | 議会の議長 | 25 | 3,000 | 14,800 | 13,300 | 3,000 |
議会の議員 | 25 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 | |
農業委員会の委員 | 25 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 | |
教育委員会の委員 | 25 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 | |
選挙管理委員会の委員 | 25 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 | |
非常勤の監査委員 | 25 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 | |
固定資産評価審査委員会の委員 | 25 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 | |
3号 | 法第3条第3項に規定する上記以外の職にある者 | 25 | 2,200 | 10,900 | 10,900 | 2,200 |
第5条第1項に該当する者 | 25 | 2,200 | 10,900 | 10,900 | 2,200 |
備考
山形県内の旅行(宿泊を伴う旅行は除く。)に係る日当は、支給しないものとする。ただし、3号に掲げる職にある者のうち、川西町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第16号)第8条に規定する報酬の支給対象とならない者に対し支給する町内旅行に係る日当については、定額の2分の1を支給するものとする。
イ 鉄道賃、船賃及び航空賃
区分 | 鉄道賃(船賃) | ||
運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合 | 左欄に該当する旅行を除く旅行の場合 | ||
1号 | 町長 副町長 教育長 | 中級の運賃によるほか、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合には座席指定料金 | 乗車(乗船)に要する運賃(運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合には下級の運賃)によるほか、急行料金を徴する列車を運行する線路による場合には急行料金、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした船舶による場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する客車(船舶)を運行する線路(航路)による場合には座席指定料金 |
2号 | 議会の議長 議会の議員 農業委員会の委員 教育委員会の委員 選挙管理委員会の委員 非常勤の監査委員 固定資産評価審査委員会の委員 | ||
3号 | 法第3条第3項に規定する上記以外の職にある者 | 下級の運賃によるほか、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には現に支払った寝台料金、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合には座席指定料金 | |
第5条第1項に該当する者 |
備考
1 本表中1号に掲げる職員が特別車両(船室)料金を徴する客車(船舶)を運行する線路(航路)による旅行をする場合の鉄道賃(船賃)については、本表によるほか、特別車両(船室)料金を支給する。この場合において、特別船室料金については、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合に限り、支給する。
2 急行料金は、次の一に該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。