○川西町職員定数条例
昭和45年3月24日
条例第4号
川西町職員定数条例(昭和30年条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される者及び非常勤の職の者を除く。)の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 173人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 100人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。
(1) 休職中の職員
(2) 法令の規定により、町長が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の事務にもっぱら従事することを命ぜられた職員で町長が承認したもの
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月31日条例第35号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第22号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月19日条例第34号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年6月18日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、この条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。以下「満了日」という。)の翌日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。