○川西町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではない。

3 町長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 番号法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年3月24日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表第1

機関

事務

1 町長

川西町福祉医療給付規則(昭和62年規則第14号)による重度心身障がい(児)者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

川西町福祉医療給付規則による乳幼児等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

川西町福祉医療給付規則によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 教育委員会

川西町立幼稚園保育料条例(昭和47年条例第42号)による町立幼稚園の保育料及び預かり保育料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2

機関

事務

特定個人情報

1 町長

川西町福祉医療給付規則による重度心身障がい(児)者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

川西町福祉医療給付規則による乳幼児等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

川西町福祉医療給付規則によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

別表第3

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

川西町立幼稚園保育料条例による町立幼稚園の保育料及び預かり保育料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

町長

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

川西町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月28日 条例第19号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続・情報公開
沿革情報
平成27年9月28日 条例第19号
平成29年3月24日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第15号