○川西町福祉医療給付規則
昭和62年7月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障がい(児)者、乳幼児等及びひとり親家庭等の医療を確保し、社会福祉の増進を図るため、その医療に要する経費の一部を負担し、その軽減を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(対象者)
第3条 医療給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、社会保険各法の被保険者及び被扶養者で川西町の区域内に住所を有する者で別表に掲げる者とする。
(医療証の交付申請)
第4条 前条に規定する対象者又は対象者の親権を行う者、後見人及びその他の者で現に監護する者(以下「保護者」という。)は、次に掲げる医療証交付申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 重度心身障がい(児)者医療については、重度心身障がい(児)者医療証交付申請書(様式第1号)
(2) 子育て支援医療については、子育て支援医療証交付申請書(様式第2号)
(3) ひとり親家庭等医療については、ひとり親家庭等医療証交付申請書(様式第3号)
2 申請者は、前項の申請書に対象者及び保護者の所得の状況を明らかにする書類を添付しなければならない。ただし、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(医療証の交付及び再交付)
第5条 町長は、前条に規定する申請により対象者であることを確認したときは、次に掲げる医療証を交付するものとする。
(2) 子育て支援医療については、子育て支援医療証(様式第8号)
(3) ひとり親家庭等医療については、ひとり親家庭等医療証(様式第9号)
2 対象者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、医療証再交付申請書(様式第10号)によりその再交付を受けることができる。
(医療証の提示)
第7条 健康保険法第63条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において診療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に、社会保険各法に基づく被保険者証又は組合員証とともに、第5条に規定する医療証を提示しなければならない。
(医療給付の方法)
第8条 医療給付は、社会保険各法の規定する療養の給付並びに療養費及び家族療養費の給付(以下「保険給付」という。)の方法に準じて行うものとする。
(医療給付の額等)
第9条 医療給付の額は、保険給付の対象となる療養を受けた場合に、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から次の各号に掲げる額(受けた療養が別表第1項の医療で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者及びそれ以外の者で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者に扶養されている者に係るもの以外の場合並びに別表第2項及び別表第3項に規定する医療に係るものの場合にあっては、第1号から第4号までに掲げる額)を控除した額とする。
(1) 社会保険各法の規定に基づき保険者が負担すべき額(法定給付額)
(2) 社会保険各法に基づいて定めた規約、定款又は運営規則等により給付を受けることのできる額(附加給付額)
(3) 他の法令等の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額(その他の給付額)
(4) 療養の事由が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から療養費に相当する損害賠償を受けたときは、その額(その他給付額)
(5) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額(一部負担金の額)
ア 別表第1項に規定する者が外来療養及び保険医療機関への入院並びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を受ける場合は、診療報酬の算定方法の規定により算定した医療費の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一保険医療機関ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に規定する高額療養費算定基礎額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下このアにおいて「一部負担金の額」という。)。ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、前段の規定にかかわらず、次に掲げる療養の区分に応じ、次に定める額とする。
(ア) 外来療養 1万4,000円。ただし、同一保健医療機関ごとに計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。次号において同じ。)における一部負担金の額の合計額が14万4,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。
(イ) 入院療養 5万7,600円(療養のあった月以前の12月以内における一部負担金の額が、5万7,600円となる月数が既に3月以上ある場合にあっては、4万4,400円)
イ 別表第2項に規定する者が外来療養又は入院療養を受ける場合 次に掲げる療養の区分に応じ、次に定める額
(ア) 外来療養 保健医療機関ごとに1日につき530円(その額が総医療費から前各号の規定による額を控除した額を超える場合は当該控除した額とし、同一月、同一保健医療機関において5回以上診療を受けた場合における5回目以降の診療にあっては0円とする。)
(イ) 入院療養 保健医療機関ごとに1日につき1,200円(総医療費から前各号の規定による額を控除した額が当該一部負担金の額に相当する額よりも少額の場合は、当該控除した額)
(6) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額(一部負担金の額)
ア 別表第1項に規定する者が健康保険法第88条第1項による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受ける場合は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の規定により算定した指定訪問看護の費用の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一訪問看護ステーションごとに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下このアにおいて「一部負担金の額」という。)。ただし、当分の間、前項の規定にかかわらず、1万4,000円とする。この場合において、同一訪問看護ステーションごとに計算期間における一部負担金の額の合計額が14万4,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。
2 町長は、前項の規定による保険医療機関等への支払に関する事務を山形県国民健康保険国体連合会に委託することができる。
(医療費の確認)
第11条 医療費の確認は、次により行う。
(1) 療養の給付にかかるもの
医療機関が発行した診療報酬明細書、請求書又は山形県国民健康保険団体連合会が作成した連名簿
(2) 療養費の支給にかかるもの
保険医療機関等が発行した領収書。ただし、給付を母子保健法第21条の4の規定による費用徴収額に充当する場合はこの限りでない。
(医療費の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者に支給した医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(関係簿冊)
第13条 医療給付事務を適正に行うため、次の簿冊を備える。
(1) 重度心身障がい(児)者医療証交付簿、子育て支援医療証交付簿、ひとり親家庭等医療証交付簿(様式第12号)
(2) 重度心身障がい(児)者医療給付台帳、子育て支援医療給付台帳、ひとり親家庭等医療給付台帳(様式第13号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 川西町医療給付に関する条例施行規則(昭和52年規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現に、老人、重度心身障害(児)者及び乳児の医療費給付の対象となっている者に係る申請書及び医療証については、この規則の規定により提出又は交付されたものとみなす。
附則(平成元年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月21日規則第30号)
1 この規則は、平成元年10月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 平成元年10月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年6月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西町福祉医療給付規則の規定は、平成4年7月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成6年10月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 平成6年10月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年6月20日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川西町福祉医療給付規則別表第2項の規定は、平成7年7月1日以後に行われた医療行為に係る経費について適用し、平成7年7月1日前に行われた医療行為に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川西町福祉医療給付規則別表第2項の規定は、平成8年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月23日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 平成9年7月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年8月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西町福祉医療給付規則の規定は、平成9年9月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 平成10年7月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年7月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日以降の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表の改正規定は、平成11年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年11月1日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の川西町福祉医療給付規則の規定により交付された医療証については、「
負担する額 | 外来時:老人医療の外来時一部負担金と同額 入院時:老人医療の入院時一部負担金と同額 入院時食事療養費にかかる標準負担額 訪問看護ステーション利用時:老人医療の訪問看護ステーション利用時と同額 |
」とあるのは、「
負担する額 | 外来時の一部負担額:1日につき 530円 入院時の一部負担金:1日につき 1200円 入院時の食事療養費に係る負担額:1日につき 760円 訪問看護ステーション利用時:1日につき 250円 |
」と、「(老人保健法の一部負担金助成用)」とあるのは、「(老人 一部負担金無)」に読み替えて、当分の間、これを使用することができる。
3 平成13年1月1日から同月5日までの間は、改正後の第9条中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生大臣」とする。
附則(平成13年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第9条の規定は、平成13年4月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2項の規定は、平成13年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福祉医療給付規則の規定は、平成14年4月1日以後に行われる医療行為に係るものについて適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年10月1日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川西町福祉医療給付規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療行為に係る分から適用し、同日前に行われた医療行為に係る分については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2項の改正規定は、平成16年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に乳幼児医療の対象となっている者については、この改正規定により乳幼児医療の対象となった者とみなす。
附則(平成16年6月25日規則第24号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、第9条の改正及び別表第1項の改正は、平成18年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成19年6月1日規則第15号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。ただし、別表第1項(同項中「重度心身障害(児)者医療」を「重度心身障がい(児)者医療」に改める部分並びに同項第1号及び第2号を除く。)及び別表第2項は、平成19年7月1日以後の医療行為にかかるものから適用する。
附則(平成20年3月28日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月10日規則第15号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1項及び様式第2号の改正規定は、同年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成22年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に母子家庭等医療の対象となっている者については、改正後の規則の規定によるひとり親家庭等医療の対象となった者とみなす。
附則(平成22年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年6月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年6月13日規則第9号)
この規則は、平成24年7月1日から施行し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年6月30日規則第11号)
この規則は、平成26年7月1日から施行し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成31年3月28日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月5日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1項及び第3項の規定は、令和元年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用する。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1項及び第3項の規定は、令和3年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用する。
附則(令和4年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
別表
1 重度心身障がい(児)者医療
次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が1月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額(当該市町村民税の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にある者にあっては、当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した市町村民税所得割の額。以下「市町村民税所得割額」という。)が23万5,000円以上の者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得割に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町村民税所得割を計算した場合に、その額が23万5千円未満となるものを除く。)を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳1級又は2級の所持者及び知的障がい者で(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号にいう知的障害者をいう。)で知能指数35以下(肢体不自由等の障がい(身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害をいう。)を有する者にあっては、50以下)のもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害等級1級の障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第23条第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による障害等級1級の障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害等級1級の障害年金を含む。)の受給権者
(4) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。)で、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による特別項症又は第1項症の増加恩給、国民年金法の規定による障害等級1級の障害基礎年金、その他公的年金各法の障害等級1級の障害年金の受給権者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の項に規定する程度の障害の状態にある者及び同令別表第1に規定する程度の障害の状態にある20歳以上の者
2 子育て支援医療
出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(生活保護法による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者を除く。)で次号のいずれかに該当する者
(1) 出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までの間にある者
(2) 1歳から11歳に達した日の属する月の初日(子育て支援医療を受けていた場合にあっては、各年齢に達した日の属する月の翌月の初日)から次の年齢に達する日の属する月の末日までの間にある者
(3) 12歳に達した日の属する月の初日(子育て支援医療を受けていた場合にあっては、12歳に達した日の属する月の翌月の初日)から12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
(4) 12歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
(5) 15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
3 ひとり親家庭等医療
次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び第1項に掲げる者を除く。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法10条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令の効力が生じた日から起算して同項第1号若しくは第2号に規定する期間を経過していないもの(同法第17条第1項の規定により当該命令が取り消されたものを除く。)で18歳以下の児童(19歳に達する日の属する月にあっては、18歳以下の児童とみなす。以下同じ。)を扶養しているもの。ただし、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下この項において同じ。)について所得税が課された者(扶養親族がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を所得税法に規定する扶養親族の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」という。)を除く。)を除く。
(2) 前号に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳以下の者。ただし、前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に養育されている者を除く。