○川西町立幼稚園保育料条例

昭和47年12月27日

条例第42号

第1条 町立幼稚園の保育料及び預かり保育料(地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間の開始前及び終了後に希望者を対象に行う教育活動に係る保育料をいう。以下同じ。)は、この条例の定めるところによってこれを納めなければならない。

第2条 幼稚園を利用する児童の保護者は、保育料及び預かり保育料を納付しなければならない。

2 保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、同法第27条第3項第2号の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、規則で定める。

3 預かり保育料の額は、月額については次の各号に定めるとおりとする。

(1) 午前7時30分から午前8時30分まで 2,000円

(2) 午後3時から午後5時まで 2,000円

(3) 午後5時から午後6時まで 2,000円

4 臨時に預かり保育を希望する場合の預かり保育料の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 午前7時30分から午前8時30分まで 1回100円

(2) 午後3時から午後5時まで 1回100円

(3) 午後5時から午後6時まで 1回100円

5 前2項の預かり保育料は、月額については法第27条第3項第2号に規定にする利用者負担額とともに納付するものとし、臨時の預かり保育料については、回数券購入の際に徴収するものとする。

第3条 保育料及び預かり保育料は、町長が特に必要と認めたときは、免除又は減額することができる。

第4条 既納の保育料及び預かり保育料は、返還しない。

第5条 保育料及び預かり保育料は、当該年度に限りこれを前納することができる。保育料及び預かり保育料を前納した者が退園した場合は、その事由の発生した翌月分から月割によって返還する。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日前に納付すべき使用料、手数料、入所料及び入園料等に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の川西町へき地保育所設置条例第5条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の川西町立幼稚園入園料及び保育料条例第2条第2号の規定は、平成4年度分の保育料から適用し、平成3年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町立幼稚園入園料及び保育料条例の規定は、施行日以後に納付すべき保育料の額について適用し、同日前に納付すべき保育料の額については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町立幼稚園入園料及び保育料条例の規定は、施行の日以後に納付すべき保育料の額について適用し、同日前に納付すべき保育料の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第2項の規定による改正後の川西町立幼稚園入園料及び保育料条例の規定は、施行期日以後に納付すべき保育料及び預かり保育料について適用し、同日前に納付すべき入園料、保育料及び預かり保育料の額については、なお従前の例による。

川西町立幼稚園保育料条例

昭和47年12月27日 条例第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月27日 条例第42号
昭和49年3月28日 条例第16号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和51年3月25日 条例第17号
昭和52年3月28日 条例第13号
昭和53年3月29日 条例第12号
昭和54年3月27日 条例第13号
昭和58年3月26日 条例第10号
昭和60年3月27日 条例第12号
昭和62年3月25日 条例第14号
昭和63年6月25日 条例第21号
平成元年3月27日 条例第11号
平成2年3月14日 条例第3号
平成3年9月26日 条例第21号
平成4年3月27日 条例第7号
平成9年3月24日 条例第5号
平成16年3月24日 条例第12号
平成19年3月26日 条例第9号
平成27年3月27日 条例第7号