○川西町水道事業会計規程

昭和42年5月20日

管理規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定に基づき、川西町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(地域整備課長の専決)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限のうち会計事務について、次に掲げる事項は別に定めるものを除き地域整備課長(以下「課長」という。)に専決させるものとする。

(1) 料金又は料金以外の使用料、手数料等収入の調定及び納入通知

(2) 第5条に定める勘定科目の節の区分のうち給料、手当、報酬

(3) 退職給与金、法定福利費、旅費、通信運搬費、光熱水費、動力費、受水費並びに企業債償還に属する経費の支出命令

(4) 1件の金額100万円未満の支出負担行為(前号に掲げる経費に係る支出負担行為で別に定めるものを除く。)及び当該支出負担行為に係る支出命令

(5) 1件の金額2万円未満の食糧費及び交際費の支出命令

(6) 予算の科目更訂及び費目流用の決定

(7) 現金の支出を伴わない経費

(8) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納

(9) 1件30万円未満の不用品の処分

(10) 物品及び預り有価証券の出納の通知

(企業出納員等)

第3条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、課長及び税務会計課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げるところによる。

(1) 収納金については1日分の取り扱い高

(2) その他の者の収納金については、1件10万円。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、これを超えて取り扱わせることができる。

(企業出納員に対する事務の委任)

第4条 町長は、水道事業に係る次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(2) 現金の収納及び支払いに関すること。

(3) 物品の出納保管に関すること。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条の2 町長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせることができる。

2 水道事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを川西町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを川西町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関の取扱いは、川西町財務規則(昭和39年規則第4号。以下「財務規則」という。)に規定する指定金融機関の例による。

第2章 勘定科目及び帳票

第1節 勘定科目

(勘定の基本区分)

第5条 勘定の基本区分は、次に掲げるものとする。

(1) 収益勘定

(2) 費用勘定

(3) 資産勘定

(4) 負債勘定

(5) 資本勘定

2 勘定科目は、前項に定める勘定の基本区分に従い、別表のとおり分類するものとする。

第2節 帳票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一であるもの、又は一括計上できるものについては、とりまとめて会計伝票を発行することができる。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(記載事項)

第8条 会計伝票には、取引の内容を明確に記入しなければならない。

(訂正の禁止)

第9条 会計伝票に記載する金額は、訂正をしてはならない。

(決裁等)

第10条 会計伝票を発行する者は、発行した会計伝票に認印し、証拠書類を添付して町長又は課長の決裁を受けた後、企業出納員に廻付しなければならない。

2 企業出納員は、金銭の出納を行った会計伝票及び証拠書類に出納済の印を押さなければならない。

(整理)

第11条 会計伝票は、発行順に事業年度ごとの一連番号を付して、整理しておかなければならない。

2 会計伝票は、1月分ごとに集計しておかなければならない。

3 会計伝票の日付は、次の区分によるものとする。

(1) 入金取引及び出納取引は出納の日

(2) 振替取引は、会計伝票発行の日。ただし、やむを得ないときは、当該振替を完結した日とする。

(帳票)

第12条 水道事業においては、次に掲げる帳票を備え、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 会計伝票……長期

(2) 収入調定簿……5年

(3) 在庫表、たな卸表……5年

(4) 固定資産台帳……長期

(5) 財務諸表……長期

(6) その他の帳票……10年

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 収入の調定をしようとするときは、調定内訳関係書類に基づいて会計伝票を発行し、決定しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(収入の命令)

第14条 調定したときは、企業出納員に収入命令を発しなければならない。

2 収入命令は、前条により発行する会計伝票に明示しなければならない。

(納入の通知)

第15条 課長は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)が収入の納付を受けた場合について準用する。

(収納金の取扱い)

第17条 現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない場合には、翌日引継ぐことができる。

2 前項の収納金は、直ちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。

(小切手の支払地の区域)

第17条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項の規定に基づき町長が定める区域は、川西町とする。

(過誤納金の還付)

第18条 収納金のうち過誤納となったものがある場合は、振替伝票により手続きをとり、納入者にその旨を通知しなければならない。

2 第20条及び第21条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第19条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、不納欠損処分伺により町長の決裁を受け、会計伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第20条 現金を支出しようとするときは、債権者の請求書又は証拠となる書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。ただし、財務規則第45条第3項に掲げる経費については、支出調書をもって請求書にかえることができる。

(支出命令)

第21条 現金の支出を決定したときは、企業出納員に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、前条により発行する会計伝票に明示し、支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて行わなければならない。

(支出の方法)

第22条 企業出納員は、前条の支出の命令を受けたときは、現金で取扱員に支払告知書を発行し、支払を行わせ、債権者から領収書を提出させなければならない。

2 企業出納員は、債権者からその指定する金融機関の預金又は貯金の口座に振り込むことができる。この場合において金融機関から発行された振込済通知書は、領収書とみなす。

(隔地払)

第23条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対して小切手を送付しなければならない。

(資金前渡等)

第24条 課長が行う資金前渡概算払及び前金払の手続きは、財務規則の資金前渡概算払及び前金払に関する規定を準用する。

(過誤払金の返納)

第25条 過誤払となった金額を返納させるときは、返納告知書及び会計伝票を発しなければならない。

2 第13条及び第14条の規定は、前項の過誤払金の返納について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第26条 保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 預り諸税等

 源泉徴収所得税

 その他預り金

(3) 預り有価証券

(預り金の受け入れ及び払出)

第27条 預り金の受け入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第28条 預り有価証券を受け入れた場合は領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第29条 預り有価証券については、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、還付しなければならない。

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産)

第30条 たな卸資産とは、次に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの(以下「直購入品」という。)及び第51条の規定により建設仮勘定を設けて経理するもの以外のもので、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具器具及び備品

(3) 量水器

(4) その他の貯蔵品

第2節 出納

(購入の手続)

第31条 たな卸資産を購入しようとするときは、物品購入伝票によらなければならない。

2 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、物品購入伝票により検収しなければならない。

(受入)

第32条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、受入れのつど又は毎日分をとりまとめ、数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。

(受入価額)

第33条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げる以外のものについては適正な見積価額

(払出)

第34条 企業出納員は、たな卸資産の払出しをしようとするときは、物品請求伝票によらなければならない。

2 前項の請求伝票に基づき、品目別に毎日分の払出数量及び金額をとりまとめ出庫伝票を発行しなければならない。

3 出庫伝票の発行により、その払出については数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。

(払出金額)

第35条 たな卸資産の払出価額は、仕入先出法によるものとする。

(残材及び撤去品等の処理)

第36条 工事の完成その他の理由により生じた残材又は撤去品については、その発生のつど企業出納員に引渡し、第32条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第37条 たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として処理し、これを売却しなければならない。ただし、売払うことが不利又は不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第34条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第38条 企業出納員は、毎事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定めるもののほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失又はき損したときその他必要と認められるときは、随時たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいてたな卸表に記入しなければならない。

(立合)

第39条 企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ちあわせなければならない。

(結果の報告)

第40条 企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、その結果を第38条第3項の規定により作成するたな卸表により町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、たな卸資産の数量に不足があることを発見したときは、その原因を調査し、前項のたな卸表に付記しなければならない。

(たな卸修正)

第41条 たな卸資産勘定の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づいて会計伝票を発行し、当該勘定の残高を修正しなければならない。

第6章 直購入品会計

(直購入)

第42条 直購入品の購入は、費用勘定で経理するものとする。

(準用)

第43条 直購入品については、第31条第32条並びに第34条第1項及び第2項の規定を準用する。

第7章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産)

第44条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両、運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、水利権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第45条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 増設又は改良を施したときは、撤去部分に相当する価額を控除した額に増設又は改良に要した経費を加えた額

(4) 交換によるものは交換のため提供した固定資産の帳簿価額。ただし、交換により差金を生じた場合は、その額を加算又は控除した額及び付帯経費の合計額

(5) 前各号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額

(購入手続)

第46条 固定資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、町長の決裁を受けるものとする。ただし、耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の工具、器具及び備品は第5章第2節の例による。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面等を添付するものとする。

(交換)

第46条の2 固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第47条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第47条の2 建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第48条 第31条第2項の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(登記及び登録)

第49条 固定資産の取得、処分又は変更により登録又は登記を要するものは、遅滞なくその手続きを取らなければならない。

(建設工事による取得)

第50条 建設、拡張及び改良工事による固定資産は、当該工事の精算及び検査完了の手続を経て取得するものとする。

第3節 建設仮勘定

(建設仮勘定)

第51条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるもの及び当該工事の出来高部分に応じて工事代金を部分払するものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

(精算と振替)

第52条 建設改良工事が完了したときは、すみやかに精算し、その精算額を固定資産の当該科目に振替えなければならない。

(準用)

第53条 建設仮勘定で経理する物品については、第5章第2節の規定を準用する。

第4節 管理及び処分

(固定資産台帳)

第54条 課長は、固定資産台帳により固定資産の増減異動を整理し、常時その現状を明確にしておかなければならない。

(滅失又は損傷)

第55条 固定資産を滅失又は損傷したときは、第41条の規定を準用する。

(売却等)

第56条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産を売却したときは、当該固定資産の取得価額から減価償却累計額を控除した額と売却額との差額を特別利益又は特別損失として処理し、固定資産を撤去し、又は廃棄したときは、当該固定資産の取得価額から減価償却累計額を控除した額を除却損として処理するものとする。

(売却等に関する報告)

第57条 前条により処分した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却)

第58条 固定資産のうち土地、投資、建設仮勘定で経理するものを除く資産は、償却資産とし、毎事業年度減価償却を行わなければならない。

(償却の方法)

第59条 減価償却は、定額法により行うものとし、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。

2 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の開始等)

第60条 減価償却は、当該資産が固定資産に編入された翌年度から開始するものとする。

2 事業年度の中途において除去し、又は譲渡した固定資産の当該事業年度分の減価償却は行わないものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第61条 課長は、2月20日までに翌年度予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、予算の原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第62条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、執行するものとする。

2 課長は、前項の執行計画に定めた科目の更訂を必要とするときは、振替伝票により執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第63条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは予算流用伺により、又予備費の支出を必要とするときは予備費充用伺により執行するものとする。

(予算超過の支出)

第64条 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき執行するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴なわない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定を準用する。

(予算の繰越)

第65条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち翌年度に繰越して執行する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成し、町長に提出しなければならない。

第9章 決算

(決算の調製)

第66条 水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第67条 次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 諸引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 損益勘定の年度末修正

(帳簿の締切)

第68条 前条による決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書の提出)

第69条 課長は、毎事業年度終了後次の各号に掲げる決算の書類を作成し、5月20日まで町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

第10章 契約

(契約についての準用)

第70条 水道事業の業務に係る契約については、川西町契約に関する規則(昭和39年規則第1号)の規定を準用する。この場合において同規則第3条第1項中「政令第167条の7(政令第167条の13において準用する場合を含む。)及び第167条の16第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の15」と、同規則第20条の2中「政令第167条の2第1項第1号に規定する規則」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(一時借入金の借入)

第71条 課長は、一時借入金の借入を必要と認めたときは、その額、借入先、借入期間及び利率について、一時借入金借入伺票により町長の決裁を受けなければならない。

(一時借入金の返済)

第72条 課長は、一時借入金を必要としなくなったときは、一時借入金返済伺票により町長の決裁を受けなければならない。

(一時借入金整理簿の整理)

第73条 課長は、一時借入金の借入又は返還したときは、一時借入金通知票及び同返済通知票をそれぞれ一時借入金整理簿として編てつ整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(経理状況の報告)

第74条 課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第75条 この規程に定めるもののほか、帳票等の様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和48年2月20日管理規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日管理規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月19日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日管理規程第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日告示第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日告示第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和58年12月26日告示第73号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成元年3月27日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、改正前の規程に定める様式に基づいて作成した用紙は必要な調整をして使用することができる。

(平成2年5月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の一部改正)

2 川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(昭和45年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年8月28日管理規程第1号)

この規程は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年6月30日管理規程第2号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年1月8日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日管理規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日管理規程第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日管理規程第3号)

この規程は、平成20年11月5日から施行する。

(平成22年3月17日管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年8月26日管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から適用する。

別表

収益勘定

水道事業収益

 

 

 

 

営業収益

 

 

 

給水収益

 

受託工事収益

 

その他営業収益

 

 

材料売却収益

手数料

他会計負担金

下水道業務受託収益

農業集落排水業務受託収益

その他雑収益

営業外収益

 

 

 

受取利息

 

 

預金利息

他会計補助金

 

消費税還付金

 

雑収益

 

 

不用品売却収益

その他雑収益

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

 

過年度損益修正益

 

その他特別利益

 

費用勘定

水道事業費用

 

 

 

 

営業費用

 

 

 

原水及び浄水費

 

 

備消耗品費

燃料費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

動力費

薬品費

受水費

配水及び給水費

 

 

給料

職員手当

法定福利費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

保険料

雑費

受託工事費

 

 

委託料

総係費

 

 

給料

職員手当

法定福利費

報酬

旅費

報償費

被服費

退職給与金

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

負担金

研修費

食糧費

保険料

交際費

受水費

雑費

減価償却費

 

 

有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

 

 

固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用

 

 

材料売却原価

雑支出

営業外費用

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

企業債利息

借入金利息

繰延勘定償却

 

 

開発費償却

消費税

 

雑支出

 

 

不用品売却原価

その他雑支出

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

 

過年度損益修正損

 

その他特別損失

 

予備費

 

 

 

予備費

 

資産勘定

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

土地

 

建物

 

建物減価償却累計額

 

構築物

 

構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

車両運搬具

 

車両運搬具減価償却累計額

 

工具、器具及び備品

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

建設仮勘定

 

その他有形固定資産

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

流動資産

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

現金預金

 

未収金

 

 

 

営業未収金

 

営業外未収金

 

その他未収金

 

有価証券

 

 

貯蔵品

 

 

 

材料

 

量水器

 

その他貯蔵品

 

前払費用

 

 

前払金

 

 

仮払消費税

 

 

資本勘定

資本金

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

固有資本金

 

組入資本金

 

繰入資本金

 

借入資本金

 

 

 

企業債

 

他会計借入金

 

剰余金

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

寄付金

 

受贈財産評価額

 

国庫補助金

 

工事負担金

 

利益剰余金

 

 

 

減債積立金

 

利益積立金

 

建設改良積立金

 

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(又は当年度純損失)

負債勘定

固定負債

 

 

 

 

企業債

 

 

流動負債

 

 

 

 

一時借入金

 

 

未払金

 

 

 

営業未払金

 

営業外未払金

 

その他未払金

 

預り金

 

 

前受金

 

 

その他流動負債

 

 

 

仮受消費税

 

川西町水道事業会計規程

昭和42年5月20日 管理規程第1号

(令和元年8月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
昭和42年5月20日 管理規程第1号
昭和48年2月20日 管理規程第2号
昭和50年3月25日 管理規程第1号
昭和50年12月19日 管理規程第6号
昭和54年3月31日 管理規程第2号
昭和56年3月31日 告示第2号
昭和58年3月26日 告示第11号
昭和58年12月26日 告示第73号
平成元年3月27日 管理規程第2号
平成2年3月29日 管理規程第1号
平成2年5月31日 告示第33号
平成3年8月28日 管理規程第1号
平成4年6月30日 管理規程第2号
平成5年1月8日 管理規程第1号
平成5年4月1日 管理規程第7号
平成6年4月1日 管理規程第1号
平成16年3月24日 管理規程第1号
平成17年3月29日 管理規程第8号
平成19年3月7日 管理規程第1号
平成20年3月28日 管理規程第2号
平成20年11月5日 管理規程第3号
平成22年3月17日 管理規程第1号
平成29年4月1日 管理規程第1号
令和元年8月26日 管理規程第2号