○川西町上下水道企業職員の給与の支給に関する規程
昭和45年12月23日
管理規程第1号
川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(昭和42年管理規程第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、川西町上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する者をいう。
3 上下水道事業の管理者の権限を行う町長は、すべての職員の職を前項に規定する等級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給するものとする。
(初任給等の基準)
第3条の2 初任給等の基準は、前条第1項に規定する別表第1の適用を受ける職員にあっては、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「町の一般職の職員」という。)、別表第2の適用を受ける職員にあっては、川西町技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年規則第6号)の適用を受ける職員(以下「町の技能労務職員」という。)の例による。
(管理職手当の支給基準と手続き)
第4条 管理職手当を支給する職は次のとおりとし、支給割合及び支給については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第5号)を準用する。
(1) 地域整備課長
(特殊勤務手当)
第5条 条例第7条に規定する特殊勤務手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した場合、次の区分により支給する。
(1) 巡回監視に従事したとき 従事した日1日につき710円
(2) 応急作業等に従事したとき 従事した日1日につき1,080円
(特殊勤務実績簿)
第6条 特殊勤務手当は、特殊勤務実績簿(別記様式)に基づいて支給する。
2 前項に定める特殊勤務実績簿は、地域整備課長がこれを作成するとともに所要事項を記入し整理保管しなければならない。
(給与の支給方法等)
第7条 この規程に定めるもののほか職員の給与の支給の条件及び支給方法については、町の一般職の職員及び町の技能労務職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(川西町水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程の廃止)
4 川西町水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和42年管理規程第5号)は廃止する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項に規定するもののほか、川西町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)による改正前の川西町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、町の一般職の職員の例による。
附則(昭和46年12月25日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年12月25日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程の施行前に改正前に川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規程の日の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年8月21日管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の川西町水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の前日までの期間に係る給与は、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年9月29日管理規程第4号)
(施行期日)
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年10月31日管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月31日管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
(給料表の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、企業職給料表(2)1等級又は2等級の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程の規定により切替日の前日において企業職給料表(2)1等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給は対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、改正前の規程の規定により切替日の前日において企業職給料表(2)2等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則別表
切替日の前日において企業職給料表(二)1等級の適用を受ける者の切替表
切替日の前日において受ける号給 | 新号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 新号給 |
1 | 5 | 21 | 25 |
2 | 6 | 22 | 26 |
3 | 7 | 23 | 27 |
4 | 8 | 24 | 28 |
5 | 9 | 25 | 29 |
6 | 10 | 26 | 30 |
7 | 11 | 27 | 31 |
8 | 12 | 28 | 32 |
9 | 13 | 29 | 33 |
10 | 14 | 30 | 34 |
11 | 15 | 31 | 35 |
12 | 16 | 32 | 36 |
13 | 17 | 33 | 37 |
14 | 18 | 34 | 38 |
15 | 19 | 35 | 39 |
16 | 20 | 36 | 40 |
17 | 21 | 37 | 41 |
18 | 22 | 38 | 42 |
19 | 23 | 39 | 43 |
20 | 24 | 40 | 44 |
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附則(昭和49年6月29日管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 水道企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月27日管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第46号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年3月25日管理規程第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月19日管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月21日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第37号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月26日管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年3月29日管理規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月21日管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月27日管理規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月25日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
(給料表の切替え)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の号給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則(昭和56年9月30日管理規程第1号)
この規程は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年2月24日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給については、川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年規則第4号。以下「単労職員給与規則」という。)附則第2項の適用を受ける職員の例による。
(期末手当の特例)
3 昭和57年3月1日を基準日とする期末手当の支給については、単労職員給与規則附則第3項の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和56年4月1日からこの規程の施行日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
5 川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年3月29日管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
(給料表の切替え)
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の号給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則(昭和58年12月21日管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月30日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに支払われた昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月1日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月27日管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月26日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月25日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月25日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに支払われた昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年3月29日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、改正前の規程に定める様式に基づいて作成した用紙は必要な調整をして使用することができる。
附則(平成2年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月31日告示第33号)抄
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号)及び川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第24号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第27号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年6月30日管理規程第2号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(川西町水道企業職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
4 川西町水道企業職員の勤務時間に関する規程(昭和42年管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年4月1日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第23号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月26日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年4月1日管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(特定の号給の切替え及び期間の通算等)
2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成9年4月1日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第26号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月27日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条による改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
3 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月24日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第31号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成15年11月28日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(号給等の切替え及び期間の通算等)
2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成16年9月28日管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日管理規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成18年4月1日管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え及び切替えに伴う経過措置)
2 号給の切替え及び切替えに伴う経過措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第14―3号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成19年3月7日管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成20年3月28日管理規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日管理規程第2号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日管理規程第5号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に受ける給料月額が、改正前の規程の規定に基づいて支給されるべき給料月額に達しないこととなる場合は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の給料月額とする。
附則(平成27年3月31日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定及びその改定に伴う措置)
3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第9―2号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年3月24日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定及びその改定に伴う措置)
3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第3号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第11―2号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年12月22日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定及びその改定に伴う措置)
3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第19号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第21号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成29年12月19日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定及びその改定に伴う措置)
3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第14号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第11号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成30年12月18日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定及びその改定に伴う措置)
3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第21号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成30年規則第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和元年12月16日管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定及びその改定に伴う措置)
3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第25号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和元年規則第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和4年12月19日管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定及びその改定に伴う措置)
3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年規則第31―1号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和5年4月1日管理規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月15日管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定及びその改定に伴う措置)
3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第22号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和5年規則第22号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和6年4月1日管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
企業職給料表(1)
職員等の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2
企業職給料表(2)
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 136,700 | 42 | 199,000 | 83 | 252,200 | 124 | 324,100 | 165 | 371,000 |
2 | 137,800 | 43 | 200,400 | 84 | 253,500 | 125 | 324,400 | 166 | 371,600 |
3 | 138,900 | 44 | 201,900 | 85 | 254,800 | 126 | 324,700 | 167 | 372,000 |
4 | 140,000 | 45 | 203,200 | 86 | 256,200 | 127 | 324,900 | 168 | 372,500 |
5 | 141,100 | 46 | 204,500 | 87 | 257,400 | 128 | 325,700 | 169 | 373,100 |
6 | 142,200 | 47 | 205,700 | 88 | 258,600 | 129 | 326,600 | 170 | 373,600 |
7 | 143,300 | 48 | 207,000 | 89 | 259,600 | 130 | 327,000 | 171 | 374,100 |
8 | 144,400 | 49 | 208,300 | 90 | 260,800 | 131 | 327,700 | 172 | 374,700 |
9 | 145,500 | 50 | 209,600 | 91 | 274,900 | 132 | 328,500 | 173 | 375,200 |
10 | 146,600 | 51 | 210,900 | 92 | 276,600 | 133 | 329,300 | 174 | 375,500 |
11 | 147,700 | 52 | 212,200 | 93 | 278,400 | 134 | 330,000 | 175 | 375,900 |
12 | 148,800 | 53 | 213,300 | 94 | 279,800 | 135 | 330,700 | 176 | 376,400 |
13 | 153,900 | 54 | 214,600 | 95 | 281,000 | 136 | 331,400 | 177 | 376,800 |
14 | 155,000 | 55 | 215,900 | 96 | 282,700 | 137 | 331,900 | 178 | 377,200 |
15 | 156,100 | 56 | 217,200 | 97 | 284,300 | 138 | 332,500 | 179 | 377,600 |
16 | 157,200 | 57 | 218,200 | 98 | 286,000 | 139 | 333,000 | 180 | 378,100 |
17 | 158,200 | 58 | 219,200 | 99 | 287,600 | 140 | 333,600 | 181 | 378,400 |
18 | 159,500 | 59 | 220,200 | 100 | 289,300 | 141 | 333,900 | 182 | 378,800 |
19 | 160,800 | 60 | 221,200 | 101 | 291,100 | 142 | 334,400 | 183 | 379,100 |
20 | 162,100 | 61 | 222,200 | 102 | 292,900 | 143 | 356,400 | 184 | 379,600 |
21 | 163,300 | 62 | 223,100 | 103 | 294,400 | 144 | 357,500 | 185 | 387,000 |
22 | 164,800 | 63 | 224,000 | 104 | 296,100 | 145 | 358,300 | 186 | 387,300 |
23 | 166,300 | 64 | 224,900 | 105 | 297,600 | 146 | 359,400 | 187 | 387,600 |
24 | 167,900 | 65 | 225,200 | 106 | 299,100 | 147 | 360,300 | 188 | 387,900 |
25 | 169,000 | 66 | 232,700 | 107 | 300,700 | 148 | 361,000 | 189 | 388,100 |
26 | 170,400 | 67 | 234,300 | 108 | 302,400 | 149 | 361,700 | 190 | 388,400 |
27 | 171,800 | 68 | 235,800 | 109 | 304,000 | 150 | 362,400 | 191 | 388,700 |
28 | 173,200 | 69 | 236,800 | 110 | 305,700 | 151 | 362,800 | 192 | 388,900 |
29 | 174,500 | 70 | 238,300 | 111 | 306,600 | 152 | 363,400 | 193 | 389,100 |
30 | 177,000 | 71 | 239,500 | 112 | 308,100 | 153 | 364,100 | 194 | 389,400 |
31 | 179,400 | 72 | 240,700 | 113 | 309,600 | 154 | 364,800 | 195 | 389,700 |
32 | 181,900 | 73 | 241,900 | 114 | 311,200 | 155 | 365,100 | 196 | 389,900 |
33 | 184,300 | 74 | 242,900 | 115 | 312,800 | 156 | 365,800 | 197 | 390,100 |
34 | 186,000 | 75 | 243,900 | 116 | 314,400 | 157 | 366,500 | 198 | 390,400 |
35 | 187,600 | 76 | 244,900 | 117 | 316,000 | 158 | 367,200 | 199 | 390,700 |
36 | 189,300 | 77 | 246,000 | 118 | 317,500 | 159 | 367,500 | 200 | 390,900 |
37 | 190,800 | 78 | 246,900 | 119 | 318,900 | 160 | 368,100 | 201 | 391,100 |
38 | 192,500 | 79 | 247,800 | 120 | 320,100 | 161 | 368,800 | 202 | 391,400 |
39 | 194,300 | 80 | 248,800 | 121 | 321,100 | 162 | 369,400 | 203 | 391,700 |
40 | 196,000 | 81 | 249,700 | 122 | 322,100 | 163 | 369,700 | ||
41 | 197,600 | 82 | 251,000 | 123 | 323,100 | 164 | 370,300 |
備考 本表は、自動車運転手、ボイラー技士、調理師、技術助手、看護助手、用務員、調理員、事務補助員、技術補助員その他これらの職に類する職員に適用する。
別表第3
企業職給料表(1) 級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | (1) 主幹の職務 (2) 専門員の職務 |
6級 | 課長の職務 |
別表第4
企業職給料表(2) 標準職務表
(ア) 水道工手の職務
(イ) 自動車運転手の職務
(ウ) 前(ア)及び(イ)に相当する職と任命権者が認定した職務
(エ) 水道工手見習いの職務
(オ) 用務員の職務
(カ) 前(エ)及び(オ)に相当する職と任命権者が認定した職務