○川西町上下水道企業職員の給与の支給に関する規程

昭和45年12月23日

管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、川西町上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する者をいう。

(給料)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

3 上下水道事業の管理者の権限を行う町長は、すべての職員の職を前項に規定する等級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給するものとする。

(初任給等の基準)

第3条の2 初任給等の基準は、前条第1項に規定する別表第1の適用を受ける職員にあっては、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「町の一般職の職員」という。)別表第2の適用を受ける職員にあっては、川西町技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年規則第6号)の適用を受ける職員(以下「町の技能労務職員」という。)の例による。

(管理職手当の支給基準と手続き)

第4条 管理職手当を支給する職は次のとおりとし、支給割合及び支給については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第5号)を準用する。

(1) 地域整備課長

(特殊勤務手当)

第5条 条例第7条に規定する特殊勤務手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した場合、次の区分により支給する。

(1) 巡回監視に従事したとき 従事した日1日につき710円

(2) 応急作業等に従事したとき 従事した日1日につき1,080円

(特殊勤務実績簿)

第6条 特殊勤務手当は、特殊勤務実績簿(別記様式)に基づいて支給する。

2 前項に定める特殊勤務実績簿は、地域整備課長がこれを作成するとともに所要事項を記入し整理保管しなければならない。

(給与の支給方法等)

第7条 この規程に定めるもののほか職員の給与の支給の条件及び支給方法については、町の一般職の職員及び町の技能労務職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(川西町水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程の廃止)

4 川西町水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和42年管理規程第5号)は廃止する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、川西町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)による改正前の川西町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、町の一般職の職員の例による。

(昭和46年12月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年12月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前に改正前に川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規程の日の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年8月21日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の川西町水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の前日までの期間に係る給与は、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年9月29日管理規程第4号)

(施行期日)

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年10月31日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年3月31日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、企業職給料表(2)1等級又は2等級の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程の規定により切替日の前日において企業職給料表(2)1等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給は対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、改正前の規程の規定により切替日の前日において企業職給料表(2)2等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表

切替日の前日において企業職給料表(二)1等級の適用を受ける者の切替表

切替日の前日において受ける号給

新号給

切替日の前日において受ける号給

新号給

1

5

21

25

2

6

22

26

3

7

23

27

4

8

24

28

5

9

25

29

6

10

26

30

7

11

27

31

8

12

28

32

9

13

29

33

10

14

30

34

11

15

31

35

12

16

32

36

13

17

33

37

14

18

34

38

15

19

35

39

16

20

36

40

17

21

37

41

18

22

38

42

19

23

39

43

20

24

40

44

 

 

 

 

(昭和49年6月29日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 水道企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月27日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月25日管理規程第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月19日管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月21日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年3月29日管理規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月27日管理規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の号給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和56年9月30日管理規程第1号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月25日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年2月24日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給については、川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年規則第4号。以下「単労職員給与規則」という。)附則第2項の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の特例)

3 昭和57年3月1日を基準日とする期末手当の支給については、単労職員給与規則附則第3項の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和56年4月1日からこの規程の施行日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年3月29日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の号給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和58年12月21日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月30日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに支払われた昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月1日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月26日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月25日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに支払われた昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年3月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、改正前の規程に定める様式に基づいて作成した用紙は必要な調整をして使用することができる。

(平成2年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号)及び川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年6月30日管理規程第2号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月25日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(川西町水道企業職員の勤務時間に関する規程の一部改正)

4 川西町水道企業職員の勤務時間に関する規程(昭和42年管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年4月1日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月26日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年4月1日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(特定の号給の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(平成9年4月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条による改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

3 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

(平成15年11月28日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(平成16年9月28日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日管理規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(平成18年4月1日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え及び切替えに伴う経過措置)

2 号給の切替え及び切替えに伴う経過措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第14―3号)の適用を受ける職員の例による。

(平成19年3月7日管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成20年3月28日管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日管理規程第2号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日管理規程第5号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に受ける給料月額が、改正前の規程の規定に基づいて支給されるべき給料月額に達しないこととなる場合は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の給料月額とする。

(平成27年3月31日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第9―2号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月24日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第3号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第11―2号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年12月22日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第19号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第21号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年12月19日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第14号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第11号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年12月18日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第21号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成30年規則第17号)の適用を受ける職員の例による。

(令和元年12月16日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第25号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和元年規則第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年12月19日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年規則第31―1号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年4月1日管理規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第22号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和5年規則第22号)の適用を受ける職員の例による。

(令和6年4月1日管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日管理規程第2―1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年12月13日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、制定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規定による改正後の川西町上下水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町上下水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う経過措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第20号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和6年規則第21号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1

企業職給料表(1)

職員等の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

256,000

297,100

346,000




87

256,300

297,400

346,400




88

256,600

297,700

346,800




89

256,900

298,000

347,000




90

257,200

298,300

347,400




91

257,500

298,600

347,800




92

257,800

299,000

348,200




93

258,100

299,200

348,400




94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200





111


304,600





112


304,900





113


305,100





114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

別表第2

企業職給料表(2)

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

166,700

42

230,000

83

270,300

124

328,100

165

376,100

2

168,400

43

231,100

84

271,000

125

328,800

166

376,700

3

170,100

44

232,200

85

271,700

126

329,700

167

377,100

4

171,800

45

233,300

86

272,500

127

330,400

168

377,600

5

173,500

46

234,300

87

273,300

128

331,200

169

378,100

6

175,200

47

235,300

88

274,000

129

332,000

170

378,600

7

176,900

48

236,200

89

274,700

130

332,400

171

379,100

8

178,600

49

237,100

90

275,400

131

333,000

172

379,700

9

180,300

50

238,000

91

291,000

132

333,700

173

380,200

10

182,000

51

238,800

92

292,000

133

334,500

174

380,500

11

183,700

52

239,500

93

293,000

134

335,200

175

380,900

12

185,400

53

240,200

94

294,100

135

335,900

176

381,400

13

187,100

54

240,800

95

295,200

136

336,500

177

381,800

14

188,800

55

241,400

96

296,400

137

337,000

178

382,200

15

190,400

56

242,000

97

297,500

138

337,600

179

382,600

16

192,000

57

242,600

98

298,600

139

338,100

180

383,100

17

193,600

58

243,200

99

299,800

140

338,600

181

383,500

18

195,300

59

243,800

100

301,100

141

338,900

182

383,900

19

196,900

60

244,300

101

302,400

142

339,400

183

384,000

20

198,500

61

244,800

102

303,700

143

361,900

184

384,000

21

200,000

62

245,200

103

305,000

144

363,000

185

384,100

22

201,700

63

245,500

104

306,300

145

363,900

186

384,100

23

203,400

64

245,800

105

307,600

146

364,900

187

384,200

24

205,100

65

246,100

106

308,900

147

365,800

188

384,200

25

206,400

66

256,200

107

310,200

148

366,500

189

384,200

26

208,000

67

257,200

108

311,500

149

367,200

190

384,300

27

209,600

68

258,200

109

312,800

150

367,800

191

384,400

28

211,100

69

259,100

110

313,900

151

368,200

192

384,500

29

212,600

70

260,000

111

314,800

152

368,800

193

384,600

30

214,200

71

260,900

112

316,100

153

369,500

194

384,700

31

215,800

72

261,800

113

317,400

154

370,200

195

384,800

32

217,400

73

262,600

114

318,600

155

370,500

196

384,900

33

218,900

74

263,400

115

319,800

156

371,200

197

385,000

34

220,600

75

264,200

116

321,100

157

371,900

198

385,100

35

221,900

76

265,000

117

322,300

158

372,500

199

385,200

36

223,200

77

265,700

118

323,500

159

372,800

200

385,300

37

223,900

78

266,500

119

324,800

160

373,300

201

385,400

38

224,500

79

267,300

120

325,900

161

373,900

202

385,500

39

225,600

80

268,000

121

326,300

162

374,500

203

385,600

40

226,700

81

268,700

122

326,700

163

374,800


41

228,900

82

269,500

123

327,000

164

375,400

備考 本表は、自動車運転手、ボイラー技士、調理師、技術助手、看護助手、用務員、調理員、事務補助員、技術補助員その他これらの職に類する職員に適用する。

別表第3

企業職給料表(1) 級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 主幹の職務

(2) 専門員の職務

6級

課長の職務

別表第4

企業職給料表(2) 標準職務表

(ア) 水道工手の職務

(イ) 自動車運転手の職務

(ウ) 前(ア)及び(イ)に相当する職と任命権者が認定した職務

(エ) 水道工手見習いの職務

(オ) 用務員の職務

(カ) 前(エ)及び(オ)に相当する職と任命権者が認定した職務

画像

川西町上下水道企業職員の給与の支給に関する規程

昭和45年12月23日 管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節 給与・旅費
沿革情報
昭和45年12月23日 管理規程第1号
昭和46年12月25日 管理規程第1号
昭和47年12月25日 管理規程第1号
昭和48年8月21日 管理規程第3号
昭和48年9月29日 管理規程第4号
昭和48年10月31日 管理規程第5号
昭和49年3月31日 管理規程第2号
昭和49年6月29日 管理規程第3号
昭和49年12月27日 管理規程第4号
昭和50年3月25日 管理規程第2号
昭和50年12月19日 管理規程第7号
昭和51年12月21日 管理規程第1号
昭和52年12月26日 管理規程第4号
昭和53年3月29日 管理規程第1号
昭和53年12月21日 管理規程第2号
昭和54年12月25日 管理規程第3号
昭和55年3月27日 管理規程第1号
昭和55年12月25日 管理規程第1号
昭和56年3月25日 管理規程第1号
昭和56年9月30日 管理規程第1号
昭和56年12月25日 管理規程第2号
昭和57年2月24日 管理規程第1号
昭和57年3月29日 管理規程第3号
昭和58年12月21日 管理規程第3号
昭和59年3月30日 管理規程第1号
昭和59年12月26日 管理規程第2号
昭和60年3月1日 管理規程第1号
昭和60年12月27日 管理規程第5号
昭和61年3月26日 管理規程第1号
昭和61年12月25日 管理規程第1号
昭和62年12月25日 管理規程第1号
昭和63年12月26日 管理規程第1号
平成2年3月29日 管理規程第1号
平成2年4月1日 管理規程第2号
平成2年5月31日 告示第33号
平成2年12月26日 管理規程第3号
平成3年12月26日 管理規程第2号
平成4年6月30日 管理規程第2号
平成4年12月25日 管理規程第5号
平成5年4月1日 管理規程第6号
平成5年12月27日 管理規程第11号
平成6年12月26日 管理規程第2号
平成7年12月26日 管理規程第1号
平成8年4月1日 管理規程第2号
平成9年4月1日 管理規程第1号
平成9年12月25日 管理規程第2号
平成10年12月25日 管理規程第3号
平成11年12月27日 管理規程第1号
平成14年12月24日 管理規程第1号
平成15年11月28日 管理規程第1号
平成16年9月28日 管理規程第2号
平成17年3月29日 管理規程第7号
平成17年11月30日 管理規程第9号
平成18年4月1日 管理規程第2号
平成19年3月7日 管理規程第1号
平成19年4月1日 管理規程第2号
平成19年12月25日 管理規程第3号
平成20年3月28日 管理規程第1号
平成21年11月30日 管理規程第2号
平成22年3月29日 管理規程第2号
平成22年11月30日 管理規程第5号
平成23年3月28日 管理規程第1号
平成26年12月1日 管理規程第2号
平成27年3月31日 管理規程第1号
平成28年3月24日 管理規程第1号
平成28年12月22日 管理規程第2号
平成29年12月19日 管理規程第2号
平成30年12月18日 管理規程第2号
令和元年12月16日 管理規程第3号
令和4年12月19日 管理規程第3号
令和5年4月1日 管理規程第1号
令和5年12月15日 管理規程第3号
令和6年4月1日 管理規程第2号
令和6年10月1日 管理規程第2号の1
令和6年12月13日 管理規程第3号