○川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程

昭和45年12月23日

管理規程第1号

川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(昭和42年管理規程第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、川西町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する者をいう。

(給料)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

3 水道事業の管理者の権限を行う町長は、すべての職員の職を前項に規定する等級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給するものとする。

(初任給等の基準)

第3条の2 初任給等の基準は、前条第1項に規定する別表第1の適用を受ける職員にあっては、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「町の一般職の職員」という。)別表第2の適用を受ける職員にあっては、川西町技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年規則第6号)の適用を受ける職員(以下「町の技能労務職員」という。)の例による。

(管理職手当の支給基準と手続き)

第4条 管理職手当を支給する職は次のとおりとし、支給割合及び支給については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第5号)を準用する。

(1) 地域整備課長

(特殊勤務手当)

第5条 条例第7条に規定する特殊勤務手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した場合、次の区分により支給する。

(1) 巡回監視に従事したとき 従事した日1日につき710円

(2) 応急作業等に従事したとき 従事した日1日につき1,080円

(特殊勤務実績簿)

第6条 特殊勤務手当は、特殊勤務実績簿(別記様式)に基づいて支給する。

2 前項に定める特殊勤務実績簿は、地域整備課長がこれを作成するとともに所要事項を記入し整理保管しなければならない。

(給与の支給方法等)

第7条 この規程に定めるもののほか職員の給与の支給の条件及び支給方法については、町の一般職の職員及び町の技能労務職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(川西町水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程の廃止)

4 川西町水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和42年管理規程第5号)は廃止する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、川西町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)による改正前の川西町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、町の一般職の職員の例による。

(昭和46年12月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年12月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前に改正前に川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規程の日の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年8月21日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の川西町水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の前日までの期間に係る給与は、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年9月29日管理規程第4号)

(施行期日)

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年10月31日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年3月31日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、企業職給料表(2)1等級又は2等級の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程の規定により切替日の前日において企業職給料表(2)1等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給は対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、改正前の規程の規定により切替日の前日において企業職給料表(2)2等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表

切替日の前日において企業職給料表(二)1等級の適用を受ける者の切替表

切替日の前日において受ける号給

新号給

切替日の前日において受ける号給

新号給

1

5

21

25

2

6

22

26

3

7

23

27

4

8

24

28

5

9

25

29

6

10

26

30

7

11

27

31

8

12

28

32

9

13

29

33

10

14

30

34

11

15

31

35

12

16

32

36

13

17

33

37

14

18

34

38

15

19

35

39

16

20

36

40

17

21

37

41

18

22

38

42

19

23

39

43

20

24

40

44

 

 

 

 

(昭和49年6月29日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 水道企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月27日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月25日管理規程第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月19日管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月21日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年3月29日管理規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月27日管理規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月25日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の号給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和56年9月30日管理規程第1号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月25日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年2月24日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給については、川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和57年規則第4号。以下「単労職員給与規則」という。)附則第2項の適用を受ける職員の例による。

(期末手当の特例)

3 昭和57年3月1日を基準日とする期末手当の支給については、単労職員給与規則附則第3項の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和56年4月1日からこの規程の施行日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年3月29日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により企業職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、企業職給料表(2)とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規程により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の号給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和58年12月21日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月30日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに支払われた昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月1日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月26日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月25日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、すでに支払われた昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年3月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、改正前の規程に定める様式に基づいて作成した用紙は必要な調整をして使用することができる。

(平成2年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号)及び川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年6月30日管理規程第2号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月25日管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(川西町水道企業職員の勤務時間に関する規程の一部改正)

4 川西町水道企業職員の勤務時間に関する規程(昭和42年管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年4月1日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月26日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年4月1日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(特定の号給の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(平成9年4月1日管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条による改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

3 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて既に支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

(平成15年11月28日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(平成16年9月28日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日管理規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 特定の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(平成18年4月1日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え及び切替えに伴う経過措置)

2 号給の切替え及び切替えに伴う経過措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第14―3号)の適用を受ける職員の例による。

(平成19年3月7日管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成20年3月28日管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日管理規程第2号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日管理規程第5号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に受ける給料月額が、改正前の規程の規定に基づいて支給されるべき給料月額に達しないこととなる場合は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の給料月額とする。

(平成27年3月31日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第9―2号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月24日管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第3号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第11―2号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年12月22日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第19号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第21号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年12月19日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第14号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第11号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年12月18日管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第21号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成30年規則第17号)の適用を受ける職員の例による。

(令和元年12月16日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第25号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和元年規則第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年12月19日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年規則第31―1号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年4月1日管理規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程第3条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定及びその改定に伴う措置)

3 給料表の改定及びその改定に伴う措置については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第22号)又は川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和5年規則第22号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1

企業職給料表(1)

職員等の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第2

企業職給料表(2)

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

136,700

42

199,000

83

252,200

124

324,100

165

371,000

2

137,800

43

200,400

84

253,500

125

324,400

166

371,600

3

138,900

44

201,900

85

254,800

126

324,700

167

372,000

4

140,000

45

203,200

86

256,200

127

324,900

168

372,500

5

141,100

46

204,500

87

257,400

128

325,700

169

373,100

6

142,200

47

205,700

88

258,600

129

326,600

170

373,600

7

143,300

48

207,000

89

259,600

130

327,000

171

374,100

8

144,400

49

208,300

90

260,800

131

327,700

172

374,700

9

145,500

50

209,600

91

274,900

132

328,500

173

375,200

10

146,600

51

210,900

92

276,600

133

329,300

174

375,500

11

147,700

52

212,200

93

278,400

134

330,000

175

375,900

12

148,800

53

213,300

94

279,800

135

330,700

176

376,400

13

153,900

54

214,600

95

281,000

136

331,400

177

376,800

14

155,000

55

215,900

96

282,700

137

331,900

178

377,200

15

156,100

56

217,200

97

284,300

138

332,500

179

377,600

16

157,200

57

218,200

98

286,000

139

333,000

180

378,100

17

158,200

58

219,200

99

287,600

140

333,600

181

378,400

18

159,500

59

220,200

100

289,300

141

333,900

182

378,800

19

160,800

60

221,200

101

291,100

142

334,400

183

379,100

20

162,100

61

222,200

102

292,900

143

356,400

184

379,600

21

163,300

62

223,100

103

294,400

144

357,500

185

387,000

22

164,800

63

224,000

104

296,100

145

358,300

186

387,300

23

166,300

64

224,900

105

297,600

146

359,400

187

387,600

24

167,900

65

225,200

106

299,100

147

360,300

188

387,900

25

169,000

66

232,700

107

300,700

148

361,000

189

388,100

26

170,400

67

234,300

108

302,400

149

361,700

190

388,400

27

171,800

68

235,800

109

304,000

150

362,400

191

388,700

28

173,200

69

236,800

110

305,700

151

362,800

192

388,900

29

174,500

70

238,300

111

306,600

152

363,400

193

389,100

30

177,000

71

239,500

112

308,100

153

364,100

194

389,400

31

179,400

72

240,700

113

309,600

154

364,800

195

389,700

32

181,900

73

241,900

114

311,200

155

365,100

196

389,900

33

184,300

74

242,900

115

312,800

156

365,800

197

390,100

34

186,000

75

243,900

116

314,400

157

366,500

198

390,400

35

187,600

76

244,900

117

316,000

158

367,200

199

390,700

36

189,300

77

246,000

118

317,500

159

367,500

200

390,900

37

190,800

78

246,900

119

318,900

160

368,100

201

391,100

38

192,500

79

247,800

120

320,100

161

368,800

202

391,400

39

194,300

80

248,800

121

321,100

162

369,400

203

391,700

40

196,000

81

249,700

122

322,100

163

369,700


41

197,600

82

251,000

123

323,100

164

370,300

備考 本表は、自動車運転手、ボイラー技士、調理師、技術助手、看護助手、用務員、調理員、事務補助員、技術補助員その他これらの職に類する職員に適用する。

別表第3

企業職給料表(1) 級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 主幹の職務

(2) 専門員の職務

6級

課長の職務

別表第4

企業職給料表(2) 標準職務表

(ア) 水道工手の職務

(イ) 自動車運転手の職務

(ウ) 前(ア)及び(イ)に相当する職と任命権者が認定した職務

(エ) 水道工手見習いの職務

(オ) 用務員の職務

(カ) 前(エ)及び(オ)に相当する職と任命権者が認定した職務

画像

川西町水道企業職員の給与の支給に関する規程

昭和45年12月23日 管理規程第1号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節 給与・旅費
沿革情報
昭和45年12月23日 管理規程第1号
昭和46年12月25日 管理規程第1号
昭和47年12月25日 管理規程第1号
昭和48年8月21日 管理規程第3号
昭和48年9月29日 管理規程第4号
昭和48年10月31日 管理規程第5号
昭和49年3月31日 管理規程第2号
昭和49年6月29日 管理規程第3号
昭和49年12月27日 管理規程第4号
昭和50年3月25日 管理規程第2号
昭和50年12月19日 管理規程第7号
昭和51年12月21日 管理規程第1号
昭和52年12月26日 管理規程第4号
昭和53年3月29日 管理規程第1号
昭和53年12月21日 管理規程第2号
昭和54年12月25日 管理規程第3号
昭和55年3月27日 管理規程第1号
昭和55年12月25日 管理規程第1号
昭和56年3月25日 管理規程第1号
昭和56年9月30日 管理規程第1号
昭和56年12月25日 管理規程第2号
昭和57年2月24日 管理規程第1号
昭和57年3月29日 管理規程第3号
昭和58年12月21日 管理規程第3号
昭和59年3月30日 管理規程第1号
昭和59年12月26日 管理規程第2号
昭和60年3月1日 管理規程第1号
昭和60年12月27日 管理規程第5号
昭和61年3月26日 管理規程第1号
昭和61年12月25日 管理規程第1号
昭和62年12月25日 管理規程第1号
昭和63年12月26日 管理規程第1号
平成2年3月29日 管理規程第1号
平成2年4月1日 管理規程第2号
平成2年5月31日 告示第33号
平成2年12月26日 管理規程第3号
平成3年12月26日 管理規程第2号
平成4年6月30日 管理規程第2号
平成4年12月25日 管理規程第5号
平成5年4月1日 管理規程第6号
平成5年12月27日 管理規程第11号
平成6年12月26日 管理規程第2号
平成7年12月26日 管理規程第1号
平成8年4月1日 管理規程第2号
平成9年4月1日 管理規程第1号
平成9年12月25日 管理規程第2号
平成10年12月25日 管理規程第3号
平成11年12月27日 管理規程第1号
平成14年12月24日 管理規程第1号
平成15年11月28日 管理規程第1号
平成16年9月28日 管理規程第2号
平成17年3月29日 管理規程第7号
平成17年11月30日 管理規程第9号
平成18年4月1日 管理規程第2号
平成19年3月7日 管理規程第1号
平成19年4月1日 管理規程第2号
平成19年12月25日 管理規程第3号
平成20年3月28日 管理規程第1号
平成21年11月30日 管理規程第2号
平成22年3月29日 管理規程第2号
平成22年11月30日 管理規程第5号
平成23年3月28日 管理規程第1号
平成26年12月1日 管理規程第2号
平成27年3月31日 管理規程第1号
平成28年3月24日 管理規程第1号
平成28年12月22日 管理規程第2号
平成29年12月19日 管理規程第2号
平成30年12月18日 管理規程第2号
令和元年12月16日 管理規程第3号
令和4年12月19日 管理規程第3号
令和5年4月1日 管理規程第1号
令和5年12月15日 管理規程第3号