○川西町技能労務職員の給与に関する規則

昭和45年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、川西町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、川西町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める初任給基準表の基準に従い決定する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、条例第4条第2項第2号の子に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(住居手当)

第5条の2 条例第4条の2第1号に規定する就業規則で定める月額は、16,000円とする。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員であるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 条例第4条の2第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第4条の2第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1の額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 条例第4条の2第1号に規定する就業規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第4条に規定する扶養親族で届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員が扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(通勤手当)

第6条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第1号に掲げる職員 その者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第5条第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して3,000円以上35,000円を超えない範囲内で別表第3に定める区分に応じた額

(3) 条例第5条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。) 次のからまでの各区分に応じ当該各区分に定める額

 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 に掲げる職員を除く併用職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)別表第3に定める額以上である職員 第1号に定める額

 に掲げる所員を除く併用職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額等が別表第3に定める額未満である職員 前号に定める額

2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ通勤することが困難であると認められるもののうち、条例第5条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項の規定は、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第5条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住宅を含む。当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるものに限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額の算出について準用する。

4 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に定める通勤手当にあっては、各号に定める期間)に係る最初の月の給料の支給定日に支給する。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第2項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

5 通勤手当を支給される職員につき、次の各号に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第5条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月

第7条 削除

(時間外勤務手当)

第8条 条例第7条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第7条第2項に規定する時間外勤務手当は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

3 条例第7条第2項就業規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第7条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法附則第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、川西町技能労務職員就業規則(以下この条、第11条及び第19条の2において「就業規則」という。)第20条の4第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の就業規則第20条の4第1項の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された条例第8条第3項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、就業規則第20条の4第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、就業規則第20条の4第1項の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの条例第7条第2項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において就業規則第20条の4第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当の額は、条例第8条第2項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当の額は、条例第9条に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第8条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第20条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、条例第11条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下本条において「期末手当基礎額」という。)に100分の122.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、当該期間における在職期間がない場合は、期末手当は支給しない。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 別表第4の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を前項の期末手当基礎額とする。

第13条の2 条例第11条の2及び第11条の3(これらの規定を条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

第13条の3 任命権者は、条例第11条の3第1項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第13条の4 条例第11条の3第4項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の様式は、任命権者の定めるところによる。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、条例第12条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額(以下本条において「勤勉手当基礎額」という。)に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第16条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 第13条第2項第13条の2及び第13条の3の規定は、前項の勤勉手当の支給に準用する。この場合において、第13条第2項中「前項」とあるのは「第14条第1項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間職員以外の職員 100分の205

(2) 定年前再任用短時間職員 100分の97.5

(寒冷地手当)

第17条 条例第13条に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域とする。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主の職員のうち、扶養親族(第4条第1項の扶養親族をいう。)のある職員にあっては17,800円、その他の世帯主である職員にあっては10,200円とし、その他の職員にあっては7,360円とする。

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当の額は、派遣された職員が川西町の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額とする。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が川西町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第5号。以下本条において「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができるものとし、それぞれの支給期間及び割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 職員が分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の100以内

6 休職中の職員には、法令又は就業規則等に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第13条第1項及び第14条第1項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したときは、それぞれの支給日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

8 前項の規定の適用を受ける職員(以下「第7項適用職員」という。)のうち、条例第11条の2各号のいずれかに該当するものには、前項の規定にかかわらず、前項の基準日に係る期末手当は、支給しない。

9 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた第7項適用職員で当該支給日の前日までに離職したものが条例第11条の3第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差止めることができる。この場合において、一時差止処分書及び一時差止処分の事由を記載した説明書の交付については、第13条の3及び第13条の4の規定を準用する。

10 第2項の規定は、第7項適用職員に対する勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第8項中「条例第11条の2」とあるのは「条例第12条第2項による読替え後の条例第11条の2」と、「前項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第19条の2 条例第17条第1項の規則で定める場合は、職員が就業規則第27条の8に規定する組合休暇を与えられて勤務しなかった場合とする。

2 条例第17条第2項の規則で定める時間は、職員が就業規則第27条の規定による特別休暇(就業規則別表第3第7号の特別休暇に限る。)の承認を受けている時間とする。

3 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第20条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(この規則に定めのない事項)

第20条 給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等でこの規則に定めのない事項については、一般職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第21条 特別の事情によりこの規則の定めによることが出来ない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に町長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(廃止する規則)

3 川西町技能労務職員の給与の支給に関する規則(昭和32年規則第9号)は、廃止する。

(期末手当に関する減額措置)

4 平成16年6月1日から平成20年3月31日までの間に支給する期末手当の支給割合については、改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第1項の規定にかかわらず、同項中「100分の140」とあるのは「号給が24号給以下の者にあっては100分の130、号給が25号給以上の者にあっては100分の120」と、「100分の160」とあるのは「号給が24号給以下の者にあっては100分の150、号給が25号給以上の者にあっては100分の145」と読み替えるものとする。

5 平成16年6月1日から平成20年3月31日までの間に支給する期末手当の加算割合については、別表第4中「100分の5」とあるのは「100分の4」と、「100分の10」とあるのは「100分の7」と読み替えるものとする。ただし、改正後の規則第14条第2項の規定は適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合については、第13条第1項の規定中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第14条第1項の規定中「100分の75」とあるのは「100分の70」と読み替えるものとする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項に規定するもののほか、川西町職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年条例第22号)第1条の規定による改正前の川西町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和45年12月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和46年5月1日からこの規則の施行の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第6条第2号及び同条第4号の改正規定は、昭和47年9月1日から適用する。この場合において昭和47年4月1日から昭和47年8月31日までの間は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2号の規定中「通勤距離を考慮して1,000円以上1,800円をこえない範囲内で別表第5に定める区分に応じた額」とあるは、「1,000円(第4号に規定するところにより通勤不便であると認められる職員にあっては、1,800円)」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則に基づいてすでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年8月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規則の施行の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年9月29日規則第16号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年10月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第12条第1号及び同条第2号の改正規定は同年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則に基づいてすでに職員に支払った昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により技能労務職給料表1等級又は2等級の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、技能労務職給料表とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規則の規定により切替日の前日において技能労務職給料表1等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、改正前の規則の規定により切替日の前日において技能労務職給料表2等級の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表

切替日の前日において技能労務職給料表1等級の適用を受ける者の切替表

切替日の前日において受ける号給

新号給

切替日の前日において受ける号給

新号給

1

5

21

25

2

6

22

26

3

7

23

27

4

8

24

28

5

9

25

29

6

10

26

30

7

11

27

31

8

12

28

32

9

13

29

33

10

14

30

34

11

15

31

35

12

16

32

36

13

17

33

37

14

18

34

38

15

19

35

39

16

20

36

40

17

21

37

41

18

22

38

42

19

23

39

43

20

24

40

44

(昭和49年6月29日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 単純労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員が改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、すでに職員に支払われた昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月25日規則第1号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和49年8月10日から適用する。

2 改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年8月10日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月19日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、すでに職員に支払われた昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月21日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、すでに職員に支払われた昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、すでに支払われた昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第19条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については改正後の規則第13条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第17条及び第17条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第17条及び第17条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 改正後の規則の適用を受ける職員で、改正後の規則第17条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける号給の昭和55年8月9日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の規則第17条第2項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出したものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第17条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第17条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規則第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 改正後の規則第17条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、技能労務職給料表とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規則の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和56年9月30日規則第28号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年2月24日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ改正後の規則第13条又は第14条に規定する基準日とする期末手当及び勤勉手当に関するこれらの規定の適用については、同規則第13条中「受けるべき」とあるのは「川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年規則第37号)の規定による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により受けるべきであった」とし、第14条中「受けるべき」とあるのは「旧規則の規定により受けるべきであった」とする。

(期末手当に関する特例)

3 昭和57年3月1日を基準日とする期末手当に関する第13条の規定の適用については、同条中「受けるべき」とあるのは、「旧規則の規定により受けるべき」とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、技能労務職給料表とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規則の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和58年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月21日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月30日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年5月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年3月1日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行しする。ただし、第5条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月26日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

4 川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年12月26日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月15日規則第29号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年4月1日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2及び第19条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(号給等の切替え及び期間の通算等)

3 附則別表のア欄からエ欄までに掲げる職員の号給の切替え及び期間の通算等については、川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

旧号給

1号給から10号給まで

11号給

12号給

13号給

(平成3年12月26日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定、第12条及び第18条第1項の表の改正規定並びに附則第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第17条及び第17条の2の改正規定並びに別表第4の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(第12条の改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額がこの規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第5条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に該当する事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当についても、同様とする。

(1) 川西町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)第4条の2第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) この規則の施行の際に居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) この規則の施行の際に居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第2項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第31号)の規定による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年2月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月21日から施行する。

(平成6年3月28日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年規則第25号)の規定(同規則附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月24日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第6条、第11条及び第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川西町単純労務職員の給与に関する規則第12条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成9年2月末日以前から引き続き改正後の川西町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)第13条に規定する寒冷の地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の規則の規定による基準日(当該基準日の翌日から当該基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)における当該職員の給料の月額と平成9年度から平成12年度までのそれぞれの基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規則第5条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の規則の規定による平成9年度から平成12年度までのそれぞれの基準日におけるその者の給料の月額)又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員が在勤する地域に応じて改正前の規則第17条第4項に規定する100分の30又は100分の23を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規則第17条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

(平成9年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定、第13条の改正規定、第13条の2から第13条の4までを加える改正規定、第14条の改正規定及び第19条の改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、「において受けるべき給料」とあるのは「における職員の給料月額につき川西町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第21号)の規定による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則別表第1において定められた額による給料月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年10月19日規則第24号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの規則による改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額(以下「12月期末手当差額」という。)又は改正前の規則第14条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超える額(以下「12月勤勉手当差額」という。)が生じるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の規則第13条又は第14条の規定にかかわらず、12月期末手当差額又は12月勤勉手当差額を改正後の規則第13条又は第14条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、12月期末手当差額及び12月勤勉手当差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の適用については、同条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年12月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について川西町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規則の規定による給料月額及び改正後の規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第13条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、町長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月24日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(平成17年11月30日規則第41号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則第14条第1項の規定は、平成17年12月に支給する勤勉手当については、適用しない。

(平成18年4月1日規則第14―3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において川西町技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年規則第6号)別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第16号。以下「改正規則」という。)の施行の日において、適用される号給が次の表の号給欄に掲げるものであるものにあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

号給

65号給

69号給から203号給まで

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表 号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

26

3月未満

95

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

96

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

97

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

98

12月以上

1

12月以上

99

2

3月未満

1

27

3月未満

99

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

100

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

101

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

102

12月以上

1

12月以上

103

3

3月未満

1

28

3月未満

103

3月以上6月未満

2

3月以上6月未満

104

6月以上9月未満

3

6月以上9月未満

105

9月以上12月未満

4

9月以上12月未満

106

12月以上

5

12月以上

107

4

3月未満

5

29

3月未満

107

3月以上6月未満

6

3月以上6月未満

108

6月以上9月未満

7

6月以上9月未満

109

9月以上12月未満

8

9月以上12月未満

110

12月以上

9

12月以上

111

5

3月未満

9

30

3月未満

111

3月以上6月未満

10

3月以上6月未満

112

6月以上9月未満

11

6月以上9月未満

113

9月以上12月未満

12

9月以上12月未満

114

12月以上

13

12月以上

115

6

3月未満

13

31

3月未満

115

3月以上6月未満

14

3月以上6月未満

115

6月以上9月未満

15

6月以上9月未満

116

9月以上12月未満

16

9月以上12月未満

116

12月以上

17

12月以上

117

7

3月未満

17

32

3月未満

117

3月以上6月未満

18

3月以上6月未満

117

6月以上9月未満

19

6月以上9月未満

118

9月以上12月未満

20

9月以上12月未満

118

12月以上

21

12月以上

119

8

3月未満

21

33

3月未満

120

3月以上6月未満

22

3月以上6月未満

121

6月以上9月未満

23

6月以上9月未満

122

9月以上12月未満

24

9月以上12月未満

123

12月以上

25

12月以上

124

9

3月未満

25

34

3月未満

124

3月以上6月未満

26

3月以上6月未満

125

6月以上9月未満

27

6月以上9月未満

126

9月以上12月未満

28

9月以上12月未満

127

12月以上

29

12月以上

128

10

3月未満

29

35

3月未満

128

3月以上6月未満

30

3月以上6月未満

129

6月以上9月未満

31

6月以上9月未満

130

9月以上12月未満

32

9月以上12月未満

131

12月以上

33

12月以上

132

11

3月未満

33

36

3月未満

132

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

133

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

134

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

135

12月以上

37

12月以上

136

12

3月未満

37

37

3月未満

136

3月以上6月未満

38

3月以上6月未満

137

6月以上9月未満

39

6月以上9月未満

138

9月以上12月未満

40

9月以上12月未満

139

12月以上

41

12月以上

140

13

3月未満

41

38

3月未満

140

3月以上6月未満

42

3月以上6月未満

141

6月以上9月未満

43

6月以上9月未満

142

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

143

12月以上

45

12月以上

144

14

3月未満

45

39

3月未満

144

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

145

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

146

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

147

12月以上

49

12月以上

148

15

3月未満

49

40

3月未満

148

3月以上6月未満

50

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

51

6月以上9月未満

150

9月以上12月未満

52

9月以上12月未満

151

12月以上

53

12月以上

152

16

3月未満

53

41

3月未満

152

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

153

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

154

9月以上12月未満

56

9月以上12月未満

155

12月以上

57

12月以上

156

17

3月未満

57

42

3月未満

156

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

157

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

158

9月以上12月未満

60

9月以上12月未満

159

12月以上

61

12月以上

160

18

3月未満

61

43

3月未満

160

3月以上6月未満

62

3月以上6月未満

161

6月以上9月未満

63

6月以上9月未満

162

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

163

12月以上

65

12月以上

164

19

3月未満

66

44

3月未満

164

3月以上6月未満

67

3月以上6月未満

165

6月以上9月未満

68

6月以上9月未満

166

9月以上12月未満

69

9月以上12月未満

167

12月以上

70

12月以上

168

20

3月未満

70

45

3月未満

168

3月以上6月未満

71

3月以上6月未満

169

6月以上9月未満

72

6月以上9月未満

170

9月以上12月未満

73

9月以上12月未満

171

12月以上

74

12月以上

172

21

3月未満

74

46

3月未満

172

3月以上6月未満

75

3月以上6月未満

173

6月以上9月未満

76

6月以上9月未満

174

9月以上12月未満

77

9月以上12月未満

175

12月以上

78

12月以上

176

22

3月未満

78

47

3月未満

176

3月以上6月未満

79

3月以上6月未満

177

6月以上9月未満

80

6月以上9月未満

178

9月以上12月未満

81

9月以上12月未満

179

12月以上

82

12月以上

180

23

3月未満

82

48

3月未満

180

3月以上6月未満

83

3月以上6月未満

181

6月以上9月未満

84

6月以上9月未満

182

9月以上12月未満

85

9月以上12月未満

183

12月以上

86

12月以上

184

24

3月未満

86

49

3月未満

184

3月以上6月未満

87

3月以上6月未満

185

6月以上9月未満

88

6月以上9月未満

186

9月以上12月未満

89

9月以上12月未満

187

12月以上

90

12月以上

188

25

3月未満

91

50

3月未満

188

3月以上6月未満

92

3月以上6月未満

189

6月以上9月未満

93

6月以上9月未満

190

9月以上12月未満

94

9月以上12月未満

191

12月以上

95

12月以上

192

(平成19年4月1日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成20年3月28日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に受ける給料月額が、改正前の規則の規定に基づいて支給されるべき給料月額に達しないこととなる場合は、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の給料月額とする。

(平成27年3月31日規則第9―2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改定に伴う経過措置)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項に定めるもののほか、給料表の改定に関し必要な経過措置は、町長が別に定める。

(平成28年3月24日規則第11―2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則第5条第1項の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、条例第4条第2項第2号の子に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円」とあるのは、「条例第4条第2項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号の子に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第2号の孫に該当する扶養親族、第3号、第4号及び第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(平成29年12月19日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(川西町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第9―2号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月18日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月16日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

3 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規則第5条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(借間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規則第5条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定により川西町技能労務職職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)第4条の2各号いずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規則第5条の2の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年11月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則第13条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月19日規則第31―1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の川西町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の川西町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

技能労務職給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

152,600

42

208,300

83

256,700

124

324,500

165

372,000

2

153,700

43

209,600

84

257,800

125

325,200

166

372,600

3

154,800

44

210,900

85

258,900

126

325,900

167

373,000

4

155,900

45

212,200

86

260,100

127

326,400

168

373,500

5

157,000

46

213,400

87

261,200

128

327,200

169

374,100

6

158,100

47

214,600

88

262,300

129

328,000

170

374,600

7

159,200

48

215,700

89

263,400

130

328,400

171

375,100

8

160,300

49

216,800

90

264,500

131

329,000

172

375,700

9

161,400

50

217,900

91

278,900

132

329,700

173

376,200

10

162,500

51

218,900

92

280,400

133

330,500

174

376,500

11

163,600

52

219,800

93

281,900

134

331,200

175

376,900

12

164,700

53

220,700

94

282,900

135

331,900

176

377,400

13

165,800

54

221,600

95

284,500

136

332,500

177

377,800

14

166,900

55

222,500

96

286,100

137

333,000

178

378,100

15

168,000

56

223,400

97

287,600

138

333,600

179

378,500

16

169,100

57

224,300

98

289,100

139

334,100

180

379,000

17

170,100

58

225,200

99

290,500

140

334,700

181

379,400

18

171,500

59

226,100

100

292,100

141

335,000

182

379,800

19

172,800

60

227,000

101

293,700

142

335,500

183

380,100

20

174,100

61

227,800

102

295,300

143

357,700

184

380,400

21

175,300

62

228,700

103

296,800

144

358,700

185

388,100

22

176,800

63

229,600

104

298,400

145

359,600

186

388,400

23

178,300

64

230,400

105

299,800

146

360,600

187

388,700

24

179,800

65

230,700

106

301,300

147

361,500

188

388,900

25

180,900

66

238,600

107

302,900

148

362,200

189

389,100

26

182,300

67

240,000

108

304,500

149

362,900

190

389,400

27

183,700

68

241,400

109

306,100

150

363,500

191

389,700

28

185,100

69

242,400

110

307,600

151

363,900

192

389,900

29

186,400

70

243,900

111

308,500

152

364,500

193

390,100

30

188,700

71

245,200

112

310,000

153

365,200

194

390,400

31

190,900

72

246,400

113

311,500

154

365,900

195

390,700

32

193,100

73

247,500

114

313,100

155

366,200

196

390,900

33

195,300

74

248,500

115

314,700

156

366,900

197

391,100

34

197,000

75

249,400

116

316,300

157

367,600

198

391,400

35

198,500

76

250,300

117

317,800

158

368,200

199

391,700

36

199,900

77

251,200

118

319,200

159

368,500

200

391,900

37

201,400

78

252,100

119

320,600

160

369,100

201

392,100

38

202,800

79

252,900

120

321,800

161

369,800

202

392,300

39

204,200

80

253,700

121

322,500

162

370,400

203

392,500

40

205,600

81

254,400

122

322,800

163

370,700


41

207,000

82

255,500

123

323,800

164

371,300

備考 本表は、自動車運転手、ボイラー技士、調理師、技術助手、看護助手、用務員、調理員、事務補助員、技術補助員その他これらの職に類する職員に適用する。

別表第2

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

運転技士等

高校卒

13号給

技術手等

高校卒

13号給

労務職員

中学卒

1号給

備考

1 職種欄の各区分は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める者に適用する。

(1) 運転技士等 自動車運転手及びボイラー技士等

(2) 技術手等 調理師・技術助手・看護助手・その他技術手として必要な資格等を有する者

(3) 労務職員 土木業務員・調理員・用務員・事務補助員又は技術補助員・その他これらの者に類する労務に従事する者

2 学歴免許欄の各区分は、職員等の例による。

3 第1項第1号に規定する運転技士等については、学歴免許の区分は、「高校卒」とする。

4 次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の有する経験年数に応じ、本表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

運転技士等

3年未満

21号給から29号給まで

3年以上10年6月未満

33号給から53号給まで

10年6月以上19年6月未満

57号給から78号給まで

19年6月以上

82号給

技術手等

3年未満

13号給から21号給まで

3年以上10年6月未満

25号給から41号給まで

10年6月以上22年6月未満

45号給から74号給まで

22年6月以上

78号給

労務職員

10年未満

1号給から29号給まで

10年以上23年6月未満

33号給から66号給まで

23年6月以上

70号給

5 前項に規定する者の初任給を決定する場合における経験年数の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 運転技士等の経験年数は、その就業に必要な免許取得後のものとし、その換算については職員等の例による。ただし、高等学校卒業後(高等学校より修学年数の短い学校を卒業した者については、当該学校卒業後当該学校の修学年数と高等学校の修学年数との差の期間を経過した日以後)当該免許取得前において、その免許を必要とする業務に関する業務に従事した経歴を有している者については、その経歴が自動車の助手等業務に直接関係のある場合は、その経歴に係る年数の10割以下、その他の場合はその経歴に係る年数の5割以下の年数を経験年数とすることができる。

(2) 技術手等及び労務職員の経験年数の起算及び換算は、職員等の例による。

別表第3

交通用具使用者に対する支給額

通勤距離

支給額

2キロメートル以上 4キロメートル未満

3,000円

4〃        6〃

4,800円

6〃        8〃

6,600円

8〃        10〃

8,500円

10〃        12〃

9,800円

12〃        14〃

11,500円

14〃        16〃

13,200円

16〃        18〃

14,700円

18〃        20〃

16,500円

20〃        22〃

18,500円

22〃        24〃

20,400円

24〃        26〃

22,200円

26〃        28〃

23,900円

28〃        30〃

25,500円

30〃        35〃

27,000円

35〃        40〃

29,500円

40〃        50〃

32,000円

50キロメートル以上

35,000円

別表第4

職員

加算割合

号給が91号給から142号給までの職員

100分の5

号給が143号給以上の職員

100分の10

川西町技能労務職員の給与に関する規則

昭和45年4月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 技能労務職員関係
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和45年12月22日 規則第12号
昭和46年12月25日 規則第11号
昭和47年12月25日 規則第24号
昭和48年8月21日 規則第13号
昭和48年9月29日 規則第16号
昭和48年10月31日 規則第17号
昭和49年3月29日 規則第2号
昭和49年6月29日 規則第22号
昭和49年12月27日 規則第30号
昭和50年3月25日 規則第1号
昭和50年12月19日 規則第21号
昭和51年3月25日 規則第3号
昭和51年12月21日 規則第15号
昭和52年12月26日 規則第10号
昭和53年3月29日 規則第9号
昭和53年12月21日 規則第14号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和54年12月25日 規則第18号
昭和55年3月27日 規則第2号
昭和55年12月25日 規則第20号
昭和56年3月25日 規則第4号
昭和56年9月30日 規則第28号
昭和56年12月25日 規則第37号
昭和57年2月24日 規則第4号
昭和57年3月29日 規則第9号
昭和58年3月26日 規則第5号
昭和58年12月21日 規則第22号
昭和59年3月30日 規則第3号
昭和59年12月26日 規則第14号
昭和60年3月1日 規則第1号
昭和60年5月20日 規則第14号
昭和60年12月27日 規則第23号
昭和61年3月26日 規則第1号
昭和61年12月25日 規則第11号
昭和62年3月25日 規則第4号
昭和62年12月25日 規則第23号
昭和63年12月26日 規則第27号
平成元年3月27日 規則第3号
平成元年7月15日 規則第29号
平成元年12月26日 規則第35号
平成2年4月1日 規則第6号
平成2年12月26日 規則第24号
平成3年12月26日 規則第35号
平成4年4月1日 規則第11号
平成4年12月25日 規則第25号
平成5年12月27日 規則第31号
平成6年2月18日 規則第5号
平成6年3月28日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第25号
平成7年3月24日 規則第7号
平成7年12月26日 規則第25号
平成8年4月1日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第18号
平成9年4月1日 規則第19号
平成9年12月25日 規則第30号
平成10年12月25日 規則第27号
平成11年12月27日 規則第23号
平成12年10月19日 規則第24号
平成12年12月26日 規則第32号
平成13年12月26日 規則第16号
平成14年12月24日 規則第23号
平成15年11月28日 規則第16号
平成16年3月24日 規則第10号
平成16年6月1日 規則第22号
平成16年10月6日 規則第29号
平成16年12月21日 規則第36号
平成17年11月30日 規則第41号
平成18年4月1日 規則第14号の3
平成19年4月1日 規則第13号
平成19年12月25日 規則第22号
平成20年3月28日 規則第12号
平成21年5月29日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第17号
平成21年12月18日 規則第18号
平成22年11月30日 規則第16号
平成24年12月20日 規則第14号
平成26年12月1日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第9号の2
平成28年3月24日 規則第11号の2
平成28年12月22日 規則第21号
平成29年12月19日 規則第11号
平成30年12月18日 規則第17号
令和元年12月16日 規則第14号
令和2年11月30日 規則第12号
令和4年3月25日 規則第14号
令和4年12月19日 規則第31号の1
令和5年4月1日 規則第11号
令和5年10月1日 規則第19号
令和5年12月15日 規則第22号