○川西町文化財保護条例施行規則
昭和58年3月29日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町文化財保護条例(昭和56年条例第11号。以下「条例」という。)第35条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第3条 指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた場合は、指定書再交付申請書(様式第2号)により、き損の場合にあってはき損した指定書を添えて川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
2 認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたことにより再交付の申請をするときは、様式第2号による認定書再交付申請書を提出してするものとする。
(現状変更の届出を要しない場合等)
第8条 条例第10条ただし書の規定による届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
2 前項の届出の書面には、修理の設計仕様書、設計図及び修理しようとする箇所の写真等を添付するものとする。
2 前項の報告は、その結果を示す写真を添付するものとする。
2 前項の場合において、損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するにたる書類を請求書に添付しなければならない。
(補償の決定)
第13条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査の上補償の有無をすみやかに決定し、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項を補償を受けるべき者に通知しなければならない。
2 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決定したときは、その理由を附しその旨を請求者に通知しなければならない。
2 前項の規定により設置する場合の標識は、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 町指定有形文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の種別並びに名称
(2) 川西町教育委員会の文字(設置者の名を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 説明事項
(5) 保存上の注意すべき事項
(6) 設置年月日
(7) その他参考となるべき事項
3 前項に定めるもののほか、標識及びその他の施設の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該文化財の管理に必要な程度において環境に調和するよう設置する者が定めるものにする。
4 文化財の所有者又は管理団体が標識及びその他の施設を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図及び工事見積書
(2) 標識及びその他の施設の位置を示す図面
(3) 標識に記載しようとする説明事項を記した書面
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略