○川西町文化財保護条例施行規則

昭和58年3月29日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町文化財保護条例(昭和56年条例第11号。以下「条例」という。)第35条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書の様式)

第2条 条例第4条第4項(条例第19条第2項及び第22条第2項で準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第1号による。

(指定書の再交付)

第3条 指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた場合は、指定書再交付申請書(様式第2号)により、き損の場合にあってはき損した指定書を添えて川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(所有者の氏名又は住所変更の届出)

第4条 条例第6条第2項(条例第21条及び第25条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第3号による所有者の住所、氏名変更届出書をもってするものとする。

(認定書の様式)

第5条 条例第13条第4項の規定による認定書は、様式第4号による。

2 認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたことにより再交付の申請をするときは、様式第2号による認定書再交付申請書を提出してするものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第6条 条例第15条の規定による届出は、様式第5号による無形文化財保持者変更等の届出書をもってするものとする。

(現状変更の届出)

第7条 条例第10条第1項(条例第21条で準用する場合を含む。)及び第24条第1項の規定による届出は、様式第6号による文化財等の現状変更届出書をもってするものとする。

(現状変更の届出を要しない場合等)

第8条 条例第10条ただし書の規定による届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第7条(条例第21条で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため現状を変更しようとするとき。

(2) 条例第9条(条例第21条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために現状を変更しようとするとき。

(3) 条例第11条(条例第21条で準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために現状を変更しようとするとき。

(4) 条例第12条第1項(条例第21条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のため現状を変更しようとするとき。

(滅失、き損等の届出)

第9条 条例第6条第2項(条例第21条及び第25条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第7号による滅失き損等届書に当該届出に係る滅失、き損等の状態を示す写真、図面等を添付してするものとする。

(修理の届出)

第10条 条例第11条(条例第21条及び第25条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第8号により、修理に着手しようとする日の30日前までにするものとする。ただし、条例第7条第1項の規定による補助金の交付、条例第9条の規定による勧告を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 前項の届出の書面には、修理の設計仕様書、設計図及び修理しようとする箇所の写真等を添付するものとする。

(修理完了報告)

第11条 条例第11条(条例第21条及び第25条で準用する場合を含む。)の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が完了したときは、様式第9号により遅滞なく教育委員会に報告するものとする。

2 前項の報告は、その結果を示す写真を添付するものとする。

(損失補償の請求)

第12条 条例第12条第3項(条例第21条で準用する場合を含む。)の規定により補償を受けようとするときは、様式第10号による損失補償請求書を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の場合において、損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するにたる書類を請求書に添付しなければならない。

(補償の決定)

第13条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査の上補償の有無をすみやかに決定し、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項を補償を受けるべき者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決定したときは、その理由を附しその旨を請求者に通知しなければならない。

(経費補助の申請等)

第14条 条例第7条(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)及び第16条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、教育委員会が別に定める日まで様式第11号による指定文化財修理(保存)事業費補助金交付申請書に、同様式附表第1号及び第2号又は第3号を添えて申請しなければならない。

2 前項による補助事業が完了したときは、様式第11号附表第1号及び第2号又は第3号を添えて事業完了報告書を提出しなければならない。

3 第1項及び第2項の規定による書類は、教育委員会を経由し町長に提出するものとする。

(標識等の設置)

第15条 条例第4条第1項及び第22条第1項の規定に基づく文化財について教育委員会若しくは、指定を受けた文化財の所有者又は管理団体において管理に必要な標識説明板(以下「標識」という。)及び標柱、境界標、注意札、囲さく等(以下「その他の施設」という。)を設置することができる。

2 前項の規定により設置する場合の標識は、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 町指定有形文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の種別並びに名称

(2) 川西町教育委員会の文字(設置者の名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 説明事項

(5) 保存上の注意すべき事項

(6) 設置年月日

(7) その他参考となるべき事項

3 前項に定めるもののほか、標識及びその他の施設の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該文化財の管理に必要な程度において環境に調和するよう設置する者が定めるものにする。

4 文化財の所有者又は管理団体が標識及びその他の施設を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 設計図及び工事見積書

(2) 標識及びその他の施設の位置を示す図面

(3) 標識に記載しようとする説明事項を記した書面

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

川西町文化財保護条例施行規則

昭和58年3月29日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)