○川西町文化財保護条例
昭和56年3月25日
条例第11号
川西町文化財保護条例(昭和42年条例第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町指定有形文化財(第4条―第12条)
第3章 町指定無形文化財(第13条―第18条)
第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財(第19条―第21条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第22条―第25条)
第6章 川西町文化財保護調査委員会(第26条―第34条)
第7章 補則(第35条)
第8章 罰則(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法又は山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、川西町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち、町にとって重要なるものを川西町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定により指定するには、教育委員会は、あらかじめ別に定める文化財保護調査委員会の意見を聞くものとする。
4 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知し、指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 教育委員会は、町指定有形文化財が、その価値を失った場合、その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。
3 町指定有形文化財について法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。
4 前項による指定解除の通知を受けたときは、所有者はすみやかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務)
第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の滅失、き損又は盗難、亡失その他著しい変更があった場合、並びに所有者の氏名、住所等を変更した場合はすみやかに、その旨を教育委員会に届出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第7条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担にたえない場合、その他特別の事情がある場合には町はその経費の一部を充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指導監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 補助金を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第9条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、所有者に管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置、その保存のため修理等について、所有者に必要な勧告をすることができる。
(現状変更の届出等)
第10条 町指定有形文化財の現状を変更しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持を措置する場合はこの限りでない。
2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、現状の変更に関し必要な指示をすることができる。
(修理の届出等)
第11条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。
(公開)
第12条 町指定有形文化財の所有者に対し、教育委員会が行う公開の用に供するため、当該町指定文化財の出品を勧告することができる。
2 前項の規定による出品のための費用は町の負担とする。
3 公開によって生じた損害については、町は所有者に対し補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって生じた場合は、この限りでない。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第13条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち町にとって重要なものを川西町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定に当っては、当該町指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定又は認定をするには、教育委員会は、あらかじめ別に定める文化財保護調査委員会の意見を聞くものとする。
4 第1項の規定による指定はその旨を公示するとともに当該町指定無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知し認定書を交付する。
(解除)
第14条 教育委員会は、町指定無形文化財がその価値を失った場合、又は法及び県条例の規定による指定があった場合並びにその特殊の事由があるときは、その指定を解除する。
2 前項の場合には、教育委員会は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。
4 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとする。この場合、教育委員会は、その旨を公示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第15条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(保存)
第16条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めたときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成、その他その保存のため適当な措置を講じ、又は保持者その他保存にあたることを適当と認める者に対し、保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第17条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し、町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の保持者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第18条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者その他その保存にあたることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財
(指定)
第19条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを川西町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを川西町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
(解除)
第20条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定を解除することができる。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第22条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち、町にとって重要なものを川西町指定史跡、川西町指定名勝又は川西町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第23条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、法又は県条例による指定があったときは、当該史跡名勝天然記念物の指定を解除することができる。
(現状変更の届出等)
第24条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。
第6章 川西町文化財保護調査委員会
(設置)
第26条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議するため、文化財保護調査委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
(保護委員会への諮問)
第27条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、保護委員会に諮問しなければならない。
(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除
(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除
(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその認定の解除
(5) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除
(組織)
第28条 保護委員会は、委員10名以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、保護委員会に臨時委員を置くことができる。
(委員及び任期)
第29条 委員は、文化財保護に識見を有する学識経験者のうちから教育委員会が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
4 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。
(会長)
第30条 保護委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、保護委員会の会務を総理し、会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第31条 保護委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第32条 保護委員会は、特に審議のため必要があるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求めて意見をきくことができる。
(庶務)
第33条 保護委員会の庶務は、教育文化課において処理する。
(雑則)
第34条 この章に定めるもののほか、保護委員会の運営に関し必要な事項は、会長が保護委員会に諮って定める。
第7章 補則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第36条 町指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に科する。
第37条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金若しくは科料に科する。
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の川西町文化財保護条例の規定により、指定されている有形文化財、無形文化財、史跡、名勝、天然記念物又は民俗資料は改正後の条例の規定により指定されたものとみなす。
3 現に存する文化財保護調査委員については、この条例の相当規定により任命されたものとみなす。
附則(昭和59年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。