○川西町技能労務職員就業規則

昭和46年9月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、他の法令で別に定めるものを除き、この町に勤務する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の服務規律及び勤務条件等について定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において職員とは、次の各号に掲げる職のいずれかの職を保有する者をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 土木業務員

(3) ボイラー技士

(4) 調理師、調理員

(5) 水道工手

(6) 用務員

(7) 技術助手

(8) 事務補助員及び技術補助員

(服務の根本基準)

第3条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者の地方公務員法第31条に規定する服務の宣誓については、川西町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第17号。以下本条において「宣誓条例」という。)第2条の規定に基づき、辞令書を交付された際宣誓条例別記様式による宣誓書に署名し、当該辞令交付者に提出するものとする。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第5条 職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員は、その職の信用を失墜し、又は町の公務奉仕者としての不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令、条例等による証人、鑑定人となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長(退職者についてはその退職した職又はこれに相当する職にかかる町長)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第8条 職員は、法律に特別の定めがある場合又は川西町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第22号)に基づき、町長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のため用い、町がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第9条 職員は、町長の許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体の役員その他の規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(争議行為の禁止)

第10条 職員及び職員が結成し、又は加入する職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)は、使用者に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また職員は、そのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。

(職員団体等のための活動)

第11条 職員は、次の各号に掲げる場合を除き、給与を受けながら職員団体等のためその業務を行い、又は活動することができない。

(1) 職員が使用者と適法な協議又は交渉するとき。

(2) 休憩時間、休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の場合

(庁舎等の無断使用等の禁止)

第12条 職員は、庁舎及び附属施設並びに敷地内において、その管理権を有する者の許可を得ず、又は指示に反して集会を催し、演説を行い、又は文書等を配布し、若しくは掲示してはならない。

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第13条 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)又は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)等の規定に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって町長に届出なければならない。

(出勤及び退勤)

第14条 職員は、出勤及び退勤時にIC職員証により、カードリーダーに自ら所定の操作を行い、庶務事務システム(職員の服務等の手続を行う電子情報処理システムをいう。以下同じ。)に記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が出勤したときは、直ちに出勤簿に自ら記載しなければならない。

(出張)

第15条 職員が出張を命ぜられ帰庁したときは、速かに復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項については口頭で復命することができる。

(物件等の引継ぎ)

第16条 職員が退職、休職又は転職等の場合は、文書、物件等を後任者又は上司が指定した者に引継がなければならない。担任する職務に変更があったときもまた同様とする。

(他課等業務に対する応援)

第17条 職員は、必要ある場合は、上司の命により他課等の業務を応援しなければならない。

(物品等の整理及び収蔵)

第18条 職員が退庁するときは、各自書類及び物品等を整理し、一定の場所に収蔵しなければならない。

(執務環境の整理)

第19条 職員は、常に健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎等内外の清潔整とんに留意するとともに執務環境の改善につとめなければならない。

(勤務時間)

第20条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 町長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、同項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第20条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 町長は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

第20条の3 町長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 町長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けるとともに、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにするものとする。

3 町長は、特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員については、4週間ごとの期間につき4日以上の週休日を設けるとともに、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを行うことができる。

(週休日の振替等)

第20条の4 町長は、職員に第20条の2第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第20条の2第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 町長は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第20条の2第2項前条又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第22条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにするものとする。

3 町長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行うものとする。

4 週休日の振替等は、庶務事務システムにより行うこととし、庶務事務システムを使用できない職員については、別記様式第1号により行うものとする。

(休憩時間)

第20条の5 町長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置くものとする。

2 前項の休憩時間は、おおむね4時間の連続する勤務時間の後に置くものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りでない。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第20条の6 削除

(第20条の2第2項の規定による勤務時間の割振り等)

第20条の7 町長は、第20条の2第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に正午から1時間の休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 町長は、第20条の2第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定によりがたいと認めるときは、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第20条の8 町長は、前条第1項に規定する場合を除くほか、第20条の2第2項の規定により勤務時間を割り振り、第20条の3の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、第20条の5の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 町長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休日)

第21条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、第20条から第20条の4までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。12月29日から1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(休日の代休日)

第22条 町長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項、次条及び別表第3において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に当該休日に代わる日(以下この条及び別表第3において「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする8週間後までの日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、この限りでない。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 代休日の指定は、庶務事務システムにより行うこととし、庶務事務システムを使用できない職員については、別記様式第2号により行うものとする。

(宿日直勤務及び時間外勤務)

第23条 町長は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間及び休日において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする日直勤務又は宿直勤務を命じることができる。この場合において、町長は、当該勤務が過度にならないように留意するものとする。

2 町長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。この場合において、町長は、職員に時間外勤務(前段の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮するものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第23条の2 町長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項に定める者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第23条の3 前条第1項の規定による請求は、別記様式第3号により深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに町長に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、町長は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、町長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 町長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第23条の4 第23条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第23条の2に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該条例第23条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第4号により、町長に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第23条の5 第23条の2から前条まで(第23条の2第2項及び前条第1項第4号を除く。)の規定は、第27条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第23条の2第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第23条の6 町長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして、次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第23条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。

2 前項の定める者とは次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第23条の7 前条の規定による時間外勤務の制限の請求は、別記様式第3号により、当該制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに町長に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、町長は、前条第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 町長は、第1項の請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)の前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、前条第1項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 町長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 町長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第23条の8 第23条の6第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第23条の6第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第23条の6第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第4号により、町長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第23条の9 第23条の6から前条まで(第23条の6第2項並びに前条第1項第4号並びに同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第23条の6第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして、次項に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員の親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(休暇の種類)

第24条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第25条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その者の当該年の在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年において川西町上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第32号)の適用を受ける職員若しくは川西町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員その他町長がこれらに準ずると認める職員(以下この条において「企業職員等」という。)となり引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年の前年において企業職員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの及び当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前項第3号及び第4号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 町長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇)

第26条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、別表第2の負傷又は疾病の区分欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

3 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(特別休暇)

第27条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当であるとして別表第3の事由欄に掲げる場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、別表第3の事由欄に対応する同表の期間欄に掲げる期間とする。

3 特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(介護休暇)

第27条の2 介護休暇は、職員が次の各号に掲げる者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び別表第3において同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 職員と同居している者であって次に掲げるもの

 祖父母

 兄弟姉妹

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 

2 介護休暇の期間は、前項各号に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第27条の3 病気休暇、特別休暇(別表第3第5号及び第6号の休暇を除く。次項及び第27条の5第1項において同じ。)並びに介護休暇については、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、病気休暇又は特別休暇の請求について第26条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 町長は、介護休暇の請求について、第27条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第27条の4 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより、町長に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、年次有給休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ休暇簿に記入し、任命権者に請求するものとする。

3 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前2項に規定する請求の手続きをすることができない場合は、その事由を付して、事後において前2項に規定する手続きを行うことができる。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第27条の5 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより町長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする場合は、あらかじめ休暇簿に記入し、任命権者に請求しなければならない。

3 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前2項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

4 別表第3第5号の申出は、あらかじめ庶務事務システムにより町長に対し行わなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、申出を行おうとする場合は、あらかじめ休暇簿に記入し、町長に申し出るものとする。

6 別表第3第6号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第27条の6 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに庶務事務システムにより町長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、介護休暇の承認を受けようとする場合は、前項に規定する期限までに休暇簿に記入し、任命権者に対して請求しなければならない。

3 前2項の場合において、第27条の2第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第27条の7 第27条の5第1項又は第2項若しくは前条第1項又は第2項の請求があった場合若しくは第27条の5第3項の承認を求められた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 町長は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 町長は、別表第3第3号の2の休暇を承認するに当たっては、別記様式第5号によるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

4 町長は、病気休暇(第2項に規定する病気休暇を除く。)、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇)

第27条の8 組合休暇とは、職員が町長の許可を受けて登録された職員団体又は労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 町長は、職員が登録された職員団体又は労働組合の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体又は労働組合の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合に限り、組合休暇を与えるものとする。

3 組合休暇の期間は、一の年につき30日を超えることはできない。

4 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより町長に申請しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、組合休暇の許可を受けようとする場合は、あらかじめ休暇簿に記入し、任命権者に申請しなければならない。

6 前条の申請があった場合においては、町長は速やかに許可するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

7 町長は、組合休暇の許可について、職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第27条の9 休暇簿に関しては、別記様式第6号に定めるところによる。

(部分休業)

第27条の10 町長は、次に掲げる職員以外の職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその3歳に満たない子を養育するために1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 非常勤職員

(2) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律により育児休業をしている職員

(3) 前号に掲げる職員のほか、部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員

2 前項の承認は、第20条に規定する勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第27条の規定による特別休暇(別表第3第7号の特別休暇に限る。)の承認を受けている職員については、2時間から当該特別休暇の承認を受けている時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

3 第1項の承認は、当該部分休業をしている職員が第27条の規定による特別休暇(別表第3第5号又は第6号の特別休暇に限る。)の承認を受けた場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

4 町長は、部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと又は当該部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったと認めるときは、第1項の承認を取り消すものとする。

5 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(欠勤)

第28条 職員は、疾病その他の理由により欠勤するときは、あらかじめその理由と予定日数を付してその旨を所属課長等に届出なければならない。ただし、緊急止むを得ない理由により事前に手続きすることができないときは電話その他により出勤できない旨を所属課長等に届出なければならない。

(給与)

第29条 給与については、別に定める。

(旅費)

第30条 職員には、本条において特に定める場合を除くほか、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下この条において「給与条例」という。)第2条に規定する職員の例により旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、給与条例第2条に規定する職員のうち行政職給料表1級の職務にある者に支給される額に相当する額とする。

(分限)

第31条 職員の分限については、川西町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第5号)の定めるところによる。

(懲戒)

第32条 職員の懲戒については、川西町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第19号)の定めるところによる。

(研修)

第33条 任命権者は、職員に対して勤務能率の向上及び増進のため研修の機会を与えるものとする。

第34条及び第35条 削除

(健康診断)

第36条 職員には、毎年1回以上健康診断を行うものとする。

2 健康診断の結果特に必要がある場合は、就業を一定期間制限し、又は職場の配置換えを行うことができるものとする。

(感染症発生の場合の措置)

第37条 職員又はその者の家族若しくは同居人が感染症にかかったときは、直ちにその旨を届出て任命権者の指示を受けなければならない。

(火災防止の措置)

第38条 職員は火気の取扱いを慎重にするとともに、防火管理に必要な注意を怠ってはならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則中、第30条第3項の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行し、同日前6週間以内に出産した職員から適用する。

(昭和53年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町単純労務職員就業規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年8月20日規則第26号)

この規則は、昭和56年8月30日から施行する。ただし、別表第21号の規定は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和56年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第30条の改正後の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年5月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月15日規則第27号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月10日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第30条の改正後の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年6月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第30条の改正後の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町立病院単純労務職員就業規則及び川西町単純労務職員就業規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日規則第34号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月18日規則第4号)

この規則は、平成6年3月21日から施行する。

(平成7年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の川西町単純労務職員就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)第20条第4項の規定に基づき定められた勤務時間の割振りにより4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えて定められた勤務時間については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの規則による改正後の川西町単純労務職員就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)第20条の2第2項の規定に基づき町長が定めた勤務時間とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第20条第2項の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員について、同条第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の就業規則第20条の4の規定に基づき町長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この規則の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の就業規則第20条第3項若しくは第4項又は第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第20条の3又は第20条の4の規定に基づき町長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、改正前の就業規則第20条の4第2項の規定に基づき定められている休憩時間又は休息時間については、改正後の就業規則第20条の5又は第20条の6の規定に基づく休憩時間又は休息時間とみなす。

6 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第20条第3項の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員であって月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間について、改正後の就業規則第20条の7第2項の規定に該当しないこととなるものにあっては、同条第2項の規定に基づき町長が定めたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に労働基準監督署長の許可を受けている宿日直勤務については、改正後の就業規則第23条第1項の規定に基づき労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

8 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の就業規則第25条第1項の規定にかかわらず、改正前の就業規則第25条の規定による職員の年次有給休暇の残日数とする。

9 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第25条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、改正後の就業規則第25条第4項の規定に基づき請求したものとみなす。

10 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第24条第1項の規定に基づき町長の承認を受けている休暇については、改正後の就業規則第27条の3の規定に基づき町長が承認したものとみなす。

11 この規則の施行の際現に改正前の就業規則別表第10号の休暇について行われた申出は、改正後の就業規則第27条の5第3項の規定により行われたものとみなす。

12 この規則の施行の際現に改正前の就業規則別表第10号の2の休暇を与えられている職員については、改正後の就業規則第27条の5第4項の規定による届出が行われたものとみなす。

13 この規則の施行の際現に改正前の就業規則第27条第1項の規定に基づき町長の許可を受けている組合休暇については、改正後の就業規則第27条の8第1項の規定に基づき町長の許可を受けたものとみなす。

(平成9年3月25日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月17日規則第22号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3第6号の改正規定中「10週間」を「14週間」に改める部分は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月19日規則第22号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の川西町技能労務職員就業規則(以下「新規則」という。)第23条の6(第23条の9の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 新規則第27条の2の規定は、この規則による改正前の川西町技能労務職員就業規則(以下「旧規則」という。)第27条の3第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第27条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧規則第27条の3第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第27条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の川西町技能労務職員就業規則の規定は、施行日以後にする申請から適用し、同日前に承認を受けた申請については、なお、従前の例による。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正後の規定は、この規則の施行期日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年9月30日規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に、改正前の川西町技能労務職員就業規則の規定に基づき定められた勤務時間の割り振りにより定められた勤務時間については、この規則の規定により定められた勤務時間とみなす。

(平成25年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第30条の改正後の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日規則第11―3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町技能労務職員就業規則の規定は、この規則の施行の日以後の旅行について適用し、施行期日前の旅行については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第31―3号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2

負傷又は疾病の区分

期間

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

必要と認められる期間

(2) (1)に掲げるもの以外の負傷又は疾病

 

 

 

 

ア 結核性疾患

1年以内で必要と認められる期間

イ 高血圧病(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病並びにその他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

180日以内で必要と認められる期間

ウ 精神及び神経に係る疾病で任命権者が特に必要と認めるもの

エ アからウまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日以内で必要と認められる期間

(3) 負傷又は病気により休職を命ぜられた職員が復職後において、又は病気休暇を与えられた職員が、休暇の期間満了後において、なお普通勤務が困難な場合

60日以内で必要と認める期間中1日につき必要と認められる時間

別表第3

事由

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

(2) 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

(3の2) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に関する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって次に掲げるものにおける活動

(ア) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第4号及び第8号に掲げる施設を除く。)、同条第21項に規定する地域活動支援センター並びに同条第22項に規定する福祉ホーム

(イ) 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設

(ウ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(エ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び児童心理治療施設

(オ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(カ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(キ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設

(ク) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(ケ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(コ) (ア)から(ケ)までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が定めるもの

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内において7日以内で必要と認められる期間

(4の1) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(6) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)。なお、産前休暇が8週間に満たないときは当該残余日数を産後休暇に加えることができる。ただし、産後休暇は10週間を超えることはできない。

(7) 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(8) 女性職員の生理

必要と認められる期間

(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休憩し、又は補食するために勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる時間

(10) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(11) 妊娠中の女性職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要と認められる時間

(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号について同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(12の1) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日の範囲内の期間

(13) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日の範囲内の期間

(14) 職員の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき

親族に応じ、次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

 

 

 

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

3日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

(15) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(17) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断、就業制限又は交通の制限若しくは遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(18) 地震、水害その他の災害により職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した場合又はそれらのおそれがある場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

15日(おそれがある場合は3日)の範囲内の期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

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川西町技能労務職員就業規則

昭和46年9月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年9月1日 規則第4号
昭和47年3月28日 規則第6号
昭和47年9月20日 規則第15号
昭和48年4月23日 規則第6号
昭和49年4月10日 規則第12号
昭和50年4月15日 規則第7号
昭和52年3月28日 規則第3号
昭和53年3月29日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第5号
昭和54年12月25日 規則第19号
昭和55年3月27日 規則第3号
昭和56年3月25日 規則第14号
昭和56年8月20日 規則第26号
昭和56年9月30日 規則第20号
昭和59年3月30日 規則第4号
昭和60年3月26日 規則第7号
昭和60年5月20日 規則第13号
昭和62年3月25日 規則第8号
平成元年7月15日 規則第27号
平成3年3月27日 規則第3号
平成3年5月10日 規則第7号
平成3年6月1日 規則第11号
平成3年7月1日 規則第16号
平成3年8月28日 規則第20号
平成3年12月26日 規則第34号
平成4年4月1日 規則第10号
平成5年12月27日 規則第29号
平成6年2月18日 規則第4号
平成7年3月24日 規則第5号
平成9年3月25日 規則第5号
平成9年6月17日 規則第22号
平成10年3月25日 規則第4号
平成10年6月29日 規則第18号
平成11年3月29日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第19号
平成12年10月19日 規則第22号
平成14年3月27日 規則第10号
平成14年7月1日 規則第14号
平成17年3月29日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第8号の1
平成19年9月28日 規則第17号
平成19年9月30日 規則第18号
平成20年2月28日 規則第4号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年9月27日 規則第14号
平成24年12月20日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第11号の3
平成29年4月1日 規則第4号
令和元年5月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第12号
令和4年12月21日 規則第31号の3
令和6年4月1日 規則第9号