このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については「先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)」のページをご覧ください。
国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が、町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した機械・装置等について、課税標準の特例措置が講じられます。
先端設備等導入計画について町の認定を受けている中小事業者等(以下のいずれかに該当する法人または個人)
1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下であって、次の事項に該当しない法人
ア 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の
総額または総額の2分の1以上を所有されている法人
イ 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の3分の2以上を所有
されている法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の
法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表に掲げる資産であって、次の要件をすべて満たすもの。
ア 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載
された設備であること
イ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
ウ 中古資産でないこと
エ 先端設備等導入計画の認定後に取得したものであること
設備の種類 | 取得価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
対象資産を取得した翌年の課税分から、下表のとおり固定資産税の課税標準額に特例率が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 4年間 | 3分の1 |
償却資産申告書の提出時に、申告書の「11.課税標準の特例」欄を「有」として、種類別明細書の対象資産の「摘要」欄に「地方税法附則第15条第45項」と記入し、以下の必要書類を提出してください。
<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類>
(5) リース契約書の写し
(6) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について(町産業振興課のページ)
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)(外部サイト)