ホーム > くらし・手続き > 税金 > 先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)

更新情報
先端設備等導入計画に基づいて取得された設備等に係る固定資産税を軽減する特例措置(令和5年3月31日以前取得)

このページは、令和5年3月31日以前に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については「先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)」のページをご覧ください。

本町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等に係る固定資産税を3年間ゼロにする特例措置を講じています。

対象者

先端設備等導入計画について町の認定を受けている中小事業者等(以下のいずれかに該当する法人又は個人)
1.資本金もしくは出資金の額が1億円未満であって、次の事項に該当しない法人
 ア 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の2分の1以上を所有されて
   いる法人
 イ 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の3分の2以上を所有され
   ている法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の
  法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象資産および要件

先端設備等導入計画に基づき、令和5年3月31日までに取得した資産であって、以下に該当するもの
1.下表に掲げる償却資産で、次の要件をすべて満たすもの
 ア 生産性向上に資するものの指標が旧モデル比較して年平均1%以上向上しているもの
   であること
 イ 生産、販売活動等に直接使用するものであること
 ウ 中古資産でないこと

資産の種類 最低取得価額 販売開始時期
機械及び装置 160万円以上   10年以内  
工具 30万円以上   5年以内  
器具及び備品 30万円以上   6年以内  
建物付属設備(※) 60万円以上   14年以内  
構築物 120万円以上   14年以内  

  ※ 償却資産として課税されるものに限る。

2.事業用家屋で次の要件をすべて満たすもの
 ア 取得価額が120万円以上であること
 イ 生産、販売活動等に直接使用するものであること
 ウ 取得価額が300万円以上の先端設備を設置するためのものであること
 エ 新築であること

特例割合および適用期間

取得された先端設備等にかかる固定資産税課税標準額を、新たに課税対象となる年度から3年間に限りゼロにします。

必要書類等

1.提出書類等
 (1) 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書(PDF)PDFファイル(131KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
   (Word)ワードファイル(43KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 (2) 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び認定書
   ※計画の変更申請を行った場合は、その申請書及び認定書も併せて提出してくださ
    い。
 (3) 工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書
   (中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備
   等に係る生産性向上要件証明書)

<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類>
 (4) リース契約書
 (5) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

<対象資産に事業用家屋が含まれてる場合に必要な追加書類>
 (6) 認定経営改革等支援機関の確認書
 (7) 認定経営改革等支援機関へ提出した書類
 (8) 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(個人事業主の場合)

※上記の(2)~(8)の書類は写しで構いません。

2.提出時期
  特例適用に係る申告に期限はありませんが、なるべく固定資産税償却資産申告書(提
 出期限は1月末日)と併せて提出くださるようお願いします。

関連情報

 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」についてこのリンクは別ウィンドウで開きます(町産業振興課のページ)

 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイト)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 資産税担当
TEL/ 0238‐42‐6624
MAIL/ メールによるお問い合わせ