令和4年8月3日からの大雨により被害を受けられた皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。
本ページでは、この度の大雨の被害による生活復旧支援情報を掲載しています。なお、今後支援について変更、追加等になった場合は本ページにてお知らせします。
8月3日からの大雨災害に関連する生活復旧支援情報
(下記該当項目をクリックしてください。)
※申請等にともない、罹災証明または被災証明が必要になる場合があります。詳細は下記をご確認ください。
令和4年8月3日から発生した大雨災害により被災・損傷した合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽を修繕した費用に対する補助金を交付します。
補助金の受付は令和4年9月1日(木)~令和4年12月28日(水)です。
詳細は、下記概要をご確認ください。
●問合せ先
川西町地域整備課上下水道グループ下水道担当
電話:0238-42-6657
令和4年8月3日から発生した大雨災害による被災者の居住の安定と住宅の安全確保を図るため、住宅の復旧に伴う修繕工事を行う方に対し補助金を交付します。
詳細は、下記概要をご確認ください。
●問合せ先
川西町地域整備課建設管理グループ
電話:0238-42-6647
令和4年8月3日から4日にかけての集中豪雨により被災した公民館の修繕工事の支援を行います。
詳細は、下記ページからご確認ください。
●問合せ先
川西町まちづくり課 地域交流グループ
電話:0238-42-6613
令和4年8月3日から発生した豪雨により浸水被害を受け、洗浄作業等で水道使用量が通常より多い世帯に対して、使用料金の一部を減免します。
対象者は罹災証明書又は被災証明書の発行を受けた方となります。
※罹災証明書・被災証明書の発行についてはこちら
詳細は、下記概要をご確認ください。
●問合せ先
川西町地域整備課上下水道グループ上水道担当
電話:0238-42-6653
令和4年8月3日からの大雨災害により、著しく価格を減じた固定資産(土地、家屋、償却資産)に係る固定資産税を減免します。
1 対象者
固定資産の所有者又は納税義務者
2 要件
上記対象者のうち、以下の基準による。
⑴土地
災害により土地を流失、埋没又は崩壊等し、当該土地が使用不能又は作付け不能となり、利用価値を減じた場合で、次の一に該当するとき(一筆ごとに判定)
①被害面積が当該面積の10分の8以上・・・全部減免
②被害面積が当該面積の10分の6以上10分の8未満・・・10分の8減免
③被害面積が当該面積の10分の4以上10分の6未満・・・10分の6減免
④被害面積が当該面積の10分の2以上10分の4未満・・・10分の4減免
⑵家屋
災害により著しく損傷を受け家屋としての利用価値を減じた場合で次の一に該当するとき
①流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき・・・全部減免
②主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価値を減じたとき・・・10分の8減免
③屋根、内壁、外壁、建具等の損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき・・・10分の6減免
④下壁、たたみ等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき・・・10分の4減免
⑶償却資産
災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の一に該当するとき
①償却資産が原形をとどめないとき、又は修理不能のとき・・・全部減免
②主要部分が損傷し大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき・・・10分の8減免
③主要部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替が必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき・・・10分の6減免
④主要部分以外の部分が損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき・・・10分の4減免
3 適用期間
「固定資産税減免申請書」の提出後、現地調査等実施(住宅に関しては、実施済みの被害認定調査による)し、減免対象となる資産に係る固定資産税について、災害を受けた日(令和4年8月3日)以後に到来する納期(第4期。11月)において納付すべき令和4年度の固定資産税額について適用します。
4 申請期限
令和4年9月30日まで
●問合せ先
川西町税務会計課町税グループ
電話:0238-42-6624
要介護者、障がい者、または高齢者で(または、そのご家族の方)で8月3日からの大雨の被害を受け、介護、障がい、福祉サービス、生活の支援等が必要な方は、相談窓口を川西町福祉介護課で設けています。
※例えば、介護、障がいのサービスを受けたい、被害により体調がすぐれない、日常生活で不安がある、生活の支援を必要と感じる。
●問合せ先
川西町福祉介護課
福祉グループ(電話:0238-42-6635)
介護グループ(電話:0238-42-6638)
家屋が浸水した場合は、細菌やカビが繁殖しやすくなり、感染症にかかりやすくなる恐れがあるため、清掃と乾燥が最も重要です。清掃後に活用できる消毒液を配布します。
1 配布日時
川西町役場の開庁時(平日8時30分~17時15分)
2 配布場所
川西町健康子育て課
3 配布物
逆性石けん液(塩化ベンザルコニウム液)500㎖、作り方説明書
※消毒液は、清掃が終了し、乾燥してから行います。なお、消毒液は薄めて使用してください。屋外(床下や庭など)では、消毒は原則不要です。
※消毒液は、床上浸水等の一世帯につき原則1本の配布となります。
●問合せ先
川西町健康子育て課健康グループ
電話:0238-42-6640
令和4年8月3日からの大雨等による災害で被災し事業活動に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える交付金を交付します。
1 交付要件
・法人は本店を、個人事業主は住所を町内に有する事業者であること
・令和4年8月3日からの大雨により被災し、被災証明書または罹災証明書の交付を受けている者
※罹災証明書・被災証明書の詳細はこちら
・令和4年8月の売り上げが前年もしくは前々年の8月と比較し10%以上減少している者 など
※要件の詳細は令和4年8月豪雨被災事業者経営支援交付金【申請要領】にてご確認ください。
2 交付額
法人:30万円以内
個人:15万円以内
3 申請期間
令和4年9月15日(木)から令和4年10月31日(月)
4 申請窓口
川西町商工会(上小松1736番地の2)
5 提出書類
⑴交付申請書(様式第1号)
⑵川西町が発行する被災証明書もしくは罹災証明書の写し
⑶交付金該当確認書(様式第2号)
⑷主たる業種および令和2年分または令和3年分の売上高確認書類
<法人>
・令和2年8月分または令和3年8月分を含む会計年度の確定申告書(別表1)の写し
・法人事業概況説明書の写し
<個人>
・令和2年分または令和3年分の確定申告書(第1表)の写し
・青色申告の場合・・・所得税青色申告決算書の写し
白色申告の場合・・・収支内訳書の写し
⑸令和4年8月の売上高がわかる書類
⑹振込口座確認書類
⑺本人確認書類
●問合せ先
川西町商工会
電話:0238-46-2020
令和4年6月から8月の大雨により破損した農機具の購入、病害防除のための農薬、樹勢又は草勢回復のための肥料及び再播種用種子の購入に対して支援を行います。
下記の事業概要・交付要綱をご確認のうえ、該当する場合は申請をお願いします。
1 対象者
・農業者(販売農家)
・農業法人
・3戸以上の農業者の組織する団体
2 事業の種別、実施基準、補助率等
別表 令和4年度川西町農林水産物等災害対策事業事業種別をご確認ください。
3 申請期限
令和4年11月22日(火)まで川西町産業振興課に下記必要書類をそろえてご提出ください。
4 必要書類
・補助金交付申請書 鏡文
・補助金交付申請書 別記様式第1号
・補助金交付申請書 別記様式第2号
・事業費の内容が確認できる書類(請求書、領収書等)
・被害状況が把握できる写真
・作業日誌 等
●問合せ先
川西町産業振興課生産振興グループ
電話:0238-42-6641
令和4年6月及び同年8月の大雨により被害を受けた農業者の経営安定のため、運転資金・施設等復旧資金が創設されました。
被害を受けた農業者の方が融資を受けた場合に、県・町が一体となり利子補給を行うものです。
資金の借入を希望される方は、直接融資機関にご相談ください。
・ビニールハウス等の簡易な施設の復旧費用 |
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一般農業者:200万円 |
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※融資期間の利子負担により、実質無利子化・低利子の場合があります。 |
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●問合せ先
川西町産業振興課農業企画グループ
電話:0238-42-6642
この度の豪雨により被災した農地等の原形復旧に向けて予算の範囲内で復旧工事を行うことで被災農家の皆さんの支援を行うこととしました。工事を行うためには被災した農家の皆さんから町へ申請が必要となりますので、下記により手続きをお願いします。
●問合せ先
川西町農地林務課農地林務グループ
電話:0238‐42‐6646
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