新たに水道を引いたり、今ある水道設備に増設または改造・撤去などを行う場合には、町(地域整備課)へのお申し込みが必要となります。手続きは、給水工事を施工される本町指定の給水装置工事事業者からでも行えますので、ご相談ください。
なお、新たに水道を引く場合には、以下による加入金が必要です。(消費税込み)
給水管口径 | 加入金の額 |
---|---|
φ13mm | 33,000 円 |
φ20mm | 55,000 円 |
φ25mm | 99,000 円 |
φ30mm | 147,400 円 |
φ40mm | 242,000 円 |
φ50mm | 484,000 円 |
φ75mm | 880,000 円 |
φ100mm | 1,925,000 円 |
法律により水道工事は指定給水装置工事事業者でなければ行うことができません。本町の指定給水装置工事事業者は110社ありますが、そのうち町内の事業者は以下のとおりです。(町外の事業者は地域整備課上水道担当までお問い合わせください。)
事業者名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(株)殖産工務所 | 999-0121 | 上小松988番地の1 | 42-3500 |
齋藤設備 | 999-0121 | 上小松1518番地10 | 42-2480 |
(株)藤島建設 | 999-0121 | 上小松2344番地の1 | 42-3166 |
(有)銅屋 | 999-0121 | 上小松3503番地 | 46-2332 |
(株)サイトウ電気設備工業 | 999-0121 | 上小松3534番地 | 42-4111 |
(有)米野建設 | 999-0121 | 上小松3964番地の2 | 42-2392 |
生井設備 | 992-0601 | 西大塚4037番地 | 42-5252 |
(株)黒澤技建 | 999-0134 | 下小松2972番地2 | 42-6351 |
島貫設備 | 999-0133 | 小松386番地1 | 42-3013 |
(株)藤倉設備 | 999-0131 | 黒川325番地の1 | 42-3366 |
スガイ住設 | 999-0131 | 黒川370番地4 | 42-3987 |
スズキ住設サービス | 999-0145 | 下奥田1233番地 | 42-5952 |
吉村設備 | 999-0361 | 玉庭3884番地2 | 48-2282 |
高陽設備工業 | 999-0211 | 洲島1481番地 | 44-2974 |
さまざまなトラブルを未然に防ぐために、お客さまの届け出によりお名前の変更や請求先の変更などを行っています。
水道利用について、以下のような場合にはすぐに届け出を行ってください。なお、手続きの際は、印鑑が必要です。
なお、手続きの受付および作業日時は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。土・日・祝日や時間外は実施できませんので、早めの手続きをお願いいたします。(年末年始の12月29日~1月3日までは閉庁日となるため実施できません。)
(1) 転入、転居などで水道を使い始めるとき(使用開始届)
・手数料1,100円が必要です。
・届け出の翌日以降に使えるようになります。
・水道の開栓の際には、立会いが必要です。
(2) 転出、転居などで水道の使用をやめるとき(使用中止届)
・手数料1,100円が必要です。
・届け出の翌日以降の中止となり、その日までの料金が発生します。
(3) 売買、相続、賃貸借などにより水道の所有者や使用者が変わるとき(所有者・使用者異動届)
・借家に入る場合、出る場合にも提出が必要です。
・新旧の使用者の印鑑が必要となります。
料金体系
水道料金=(準備料金+水量料金)×1.10
◇準備料金… 使用されている水道メーターの口径別にかかる料金で、毎月お支払いいただきます。口径ごとの準備料金は以下のとおりです。(消費税別)
メーター口径 |
準備料金 |
---|---|
φ13mm | 920 円 |
φ20mm | 1,300 円 |
φ25mm | 2,500 円 |
φ30mm | 6,420 円 |
φ40mm | 11,900 円 |
φ50mm | 18,990 円 |
φ75mm | 43,650 円 |
φ100mm | 71,460 円 |
◇水量料金… 毎月の検針等により、実際に使用した水量に1㎥あたりの単価を乗じた料金で、使用量に応じて3段階の単価となります。(消費税別)
使 用 量 | 単価 (1㎥につき) |
---|---|
1㎥ ~ 10㎥ | 168 円 |
11㎥ ~ 21㎥ | 220 円 |
21㎥以上 | 245 円 |
(例)水道料金の計算方法 口径13mmで、22㎥使用した場合 ((920円〔準備料金〕)+(168円×10㎥)+(220円×10㎥) +(245円×2㎥))×1.10 = 5,819円 (1円未満切り捨て) |
※水道使用料は、使用する季節や時期により変化し、漏水などにより使用料が大きく増えることがあります。各ご家庭でふだん使用する水量よりも多い時や、料金に疑問等が生じたときはお問い合わせください。
水道料金は、毎月お支払いいただくことになります。
お支払いは水道メーター検針の翌月となります。(冬期間は概算料金でお支払いいただきます。)
現金払いの方は検針翌月の15日頃に「水道料金等納入通知書」をお送りいたしますので、そちらに記載された金融機関窓口にて納期限までにお支払いください。
口座振替払いの方は、検針翌月の28日(12月のみ25日、金融機関の休業日にあたるときは翌営業日)にご指定の口座から引き落としになります。残高不足等で引き落としにならなかった場合は、「口座振替不能通知」をお送りいたしますので、通知書に記載された金融機関窓口にてお支払いください。口座からの再振替は行っておりませんのでご注意ください。
口座振替でのお支払いをご希望される方は、役場地域整備課および町内金融機関にあります「口座振替依頼書」をご利用される金融機関窓口へご提出ください。提出いただいた月(ゆうちょ銀行は20日提出分まで)の翌月から引き落としになります。
納期限から一定期間を過ぎてもお支払いがない場合は「督促状」が発送されますので早期納入にご協力ください。
(口座振替をご利用いただける金融機関)
山形銀行・JA山形おきたま・山形中央信用組合・米沢信用金庫・荘内銀行・きらやか銀行・東北労働金庫の本店および各支店、全国のゆうちょ銀行
4月から11月までの期間、月1回各ご家庭の水道メーター検針を行います。検針は町より委託された水道検針員が行います。
円滑にメーター検針を行うため、メーターの上や周辺にものを置いたり、近くに犬をつないだりしないようご協力をお願いいたします。
メーター検針後「使用水量のお知らせ」を発行してまいりますので、使用水量等を必ずご確認いただき、ふだん使用する水量よりも多い時や、料金に疑問等が生じたときはお問い合わせください。
なお、12月から3月までの期間は冬期間となるため、メーター検針を行いませんので、10月・11月の平均使用水量で計算した概算料金でお支払いいただくことになります。4月に検針を再開した際に料金の精算を行います。ただし、積雪の状況によりメーター検針の再開が5月になる場合もあります。その際は4月分の料金も概算料金でお支払いいただくことになります。
料金については、検針の翌月にお支払いいただきます。
(メーター検針期間)
大塚・犬川・中郡・吉島地区 4月から11月まで 毎月15日から20日
小松・玉庭・東沢地区 4月から11月まで 毎月25日から30日
☞ 水道料金未納に対する給水停止処分およ支払督促の申し立てについて