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冬期間の水道の凍結防止および破裂した際の対応方法

12月から2月頃にかけて、気温がマイナス4度以下になると水道管の凍結が多発します。この時期に長期間留守にする場合や水道を使用しない場合には特に注意が必要ですので、早めの点検をお願いします。

水道の凍結・漏水を防ぐには 

水道管の露出部分には、凍結防止のための保温材などで直接外気に触れないように保護します。

・保温材に破れや損傷がないか確認します。もし損傷箇所等があれば、そこから凍結する危険度が高くなりますので、必ず補修を行ってください。
・凍結防止用ヒーターが巻かれている場合は、寒くなる前にコンセントがしっかりと差し込まれているか確認してください。
・屋外の蛇口や立ち上がり管は、積雪や落雪での破損を防ぐため、囲いなどの防護をしてください。ただし、万が一漏水した場合に発見しにくくなりますので定期的に除雪や状態の確認をしてください。

メーターボックス内も保温します。

・メーターボックス内は空洞になっていて、水道管がむき出しの状態になっています。ボックス内のメーターや水道管を緩衝材などでくるんで保護しましょう。発泡スチロールや布切れなどをビニール袋に詰めたものでも代用できます。
・ボックス内に水が入らないようにしっかりと蓋を閉めてください。

定期的に水道メーターを確認してください。

・水道を使っていない状態で、水道メーターの文字盤にあるパイロット(銀色の円盤)が回転していれば漏水していますので、その際は町指定の給水装置工事事業者に修理を依頼してください。(修理費はお客様負担となります。)
・漏水の早期発見のため定期的にメーターのパイロットや指針の確認をお願いします。

冬期間使用しない設備(空き家や作業小屋など)は使用中止の手続きを行ってください。

・役場地域整備課上水道グループに印鑑を持参のうえ来庁し、中止の手続きをしてください。(手数料がかかります。)
・水道の使用を再開する場合は、同様の手続きを行ってください。

『水抜栓』による水道管の水抜きが効果的です。

・家を留守にする場合や寒さが厳しい夜の就寝前などには、不凍水抜栓を操作して水道管内の水を抜くようにしましょう。
・冬期間使用しない水栓(屋外の蛇口など)や、不在になる期間が多い施設(公民館など)も不凍水抜栓で水抜きをしましょう。
・水抜きをした後は、必ず水道メーターのパイロットを確認してください。水抜栓の故障により、操作すると漏水する場合があります。


不凍水抜栓の操作方法の画像

不凍水抜栓の操作方法

1 水抜栓のハンドルを「閉(しまる・水抜き)」方向(右)に止まるまで回します。電動水抜栓の場合はスイッチを操作して「水抜き」の状態にします。
2 蛇口を開けて水が止まっていることを確認します。このとき蛇口から空気が入り、水が抜ける音がします。
3 水抜きが終わったら、蛇口を閉めます。
4 水道を使用するときは、水抜栓のハンドルを「開(あける)」方向(左)に止まるまで回してから蛇口を操作します。(このとき水が飛び散ることがあります。)

※水抜栓のハンドルは止まるまで回し、必ず「全開」か「全閉」状態にしてください。半開き状態だと漏水することがあります。また、老朽化した水抜栓では、閉めると漏水する場合があります。水抜栓を操作後は、必ずメーターを確認するようにしましょう。


床下通気口が開いていると、冷たい空気が床下に流れ込み水道管が凍結しやすくなります。暖房効率のためにも、通気口は閉めておくほうがいいでしょう。

水を流したままに(出し水)する場合は

手軽な凍結防止法として、蛇口から少量の水を流したままにする(出し水)方法があります。この方法は、流した分だけの水道料・下水道使用料もかかることにもなりますのでご注意ください。

・天気予報で気温の状況を確認し、気温がマイナス4度以下になる日や風が強い日など、凍結の恐れがある場合のみ「出し水」をするようにしましょう。
・「出し水」の量を極端に少なく(細く)すると、水道本管の水圧変動の影響で十分な効果が得られない場合があります。また、夜間は水道本管の水圧が高めになるため、思った以上に水が流れ、料金が高くなる場合がありますのでご注意ください。
・1か所の蛇口から「出し水」しても、他の蛇口の水には凍結防止の効果は得られません。水抜栓や凍結防止用ヒーターなどを利用した対策をお勧めします。

水道管が凍結して水が出ないときは

水道管凍結時の画像 凍結した水道管を熱湯などで急激に温めると、水道管に亀裂を生じることがあります。水道管や蛇口などの凍結している部分にタオルや布をかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけて徐々に解かしましょう。

もしも水道管が破裂してしまったら、止水栓または水抜栓を閉めて水を止め、町指定の給水装置工事事業者(水道修理登板カレンダーの水道修理当番業者)に修理を依頼してください。

給水設備の修理を依頼するときは、次に点にご注意ください。

・お知り合いの水道工事店があるときは、「川西町指定事業者」かどうかをご確認ください。(指定を受けていない事業者は、町内では水道管などの工事はできません。ただし、ボイラーなどの修理は、指定がなくてもできます。)
・工事の内容や費用について、十分な説明を受けてください。
・アパートや借家にお住まいの方は、まず大家さんなどにご相談ください。

※指定事業者かどうかわからないときは、担当までお問い合わせください。
※屋敷内などの私有地に設置された給水設備は、設置者にその管理責任があるため、修理費用は設置者の負担となります。
※ボイラーや地上部分での漏水は、原則として漏水軽減の対象にはなりません。

川西町指定事業者はこちら


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 地域整備課 上下水道グループ 上水道担当
TEL/ 0238‐42‐6653
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