要件を満たした法人・個人の方が町内に建物や設備などを新設・増設した場合、各種優遇措置を受けることができます。
詳細については、お問い合わせください。
過疎地域自立促進特別措置法 | |
優遇措置 | 対象者および免除期間 |
固定資産税の課税免除 |
●対象者 1.対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業 2.青色申告所を提出する個人、法人 3.適用期限内に、建物や設備を新設・増設し、その取得価格の合計が2,700万円を超えること。 |
地域再生法 | |
優遇措置 |
対象者および優遇期間 |
固定資産税の課税免除・不均一課税 |
●対象者 山形県より、山形県企業立地活性化計画に基づいた「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者で、東京23区から本社機能(特定業務施設)を本町に移転し整備する者。 ●対象設備 特別業務施設の用に供する機械、装置、建物、構造物、これらの敷地である土地で、平成30年6月1日以後に所得したもの。 ●優遇期間 3カ年 ▷減税割合 初年度 課税免除
初年度 10分の1 |
本社機能(特定業務施設)とは 主に本社機能を指し、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。業種に制約はありませんが、工場や店舗のみの場合は対象になりません。 |
地域未来投資促進法 | |
優遇措置 |
対象者および免除期間 |
固定資産税の課税免除 |
●対象者 「山形県ものづくり分野基本計画」に基づき地域経済牽引事業計画の認定を受け、承認事業のための施設を設置した事業者。 ●対象地域 尾長島工業団地、大字上小松字道徳・弥五右衛門前・観音下(山形県ものづくり分野基本計画に定める重点促進地域) ●適用対象 取得固定資産(事業用建物、構築物、土地)に係る固定資産税額 ●課税免除期間 3カ年 |
山形県ホームページ「地域未来投資促進法について」(外部サイト)
町内に新たに事業場を設置もしくは既存事業場を拡充した場合に、奨励金を交付しています。
川西町工場設置奨励条例による奨励金の交付 |
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●適用条件 |
川西町工場設置奨励条例施行規則(昭和41年11月11日規則第6号)
町内工業団地内に町内の先導的企業の立地促進を図るため、製造業を営む中小企業者の方に対し、山形県との協調により必要な資金の融資斡旋を行っています。
産業立地促進資金 |
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●適用条件 1.製造業を営み、町内の工業団地等に立地および移転をしようとする中小企業者 2.本町企業の先導的役割を果たし、本町産業の高度化に資することが期待できる中小企業 ●内容 ・資金使途:設備資金(土地代を含む)または運転資金 ・融資限度額:5億円以内 ・融資期間:設備資金20年以内(据置3年以内)運転資金15年以内(据置3年以内) ・貸付利率:年0.7% ※変動金利 |
町内事業所の方々への支援を目的とした、各種補助制度を設けております。
【優遇措置・融資制度・補助金のお問合せ】
川西町産業振興課商工グループ
TEL:0238-42-6645
【固定資産税に関するお問合せ】
川西町税務会計課町税グループ
TEL:0238-42-6624