町は、平成30年6月6日施行の「生産性向上特別措置法」により、町内中小企業者の労働生産性の向上を推進するため、「導入促進基本計画」を策定しました。この計画に基づき,中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
※同法施行による固定資産税の特例措置を定めた町条例は、6月18日議決・成立、7月1日施行・公布されました。
【R5.4.1】
川西町導入促進基本計画について新たに同意を受けました。
(1) 先端設備等の導入促進の目標
先端設備等導入計画の認定を受ける中小企業者の労働生産性の目標伸び率は、年平均3%以上とします。
(2) 導入促進基本計画の期間
認定日(令和5年4月1日)から2年間とします。
(3) 対象設備
経済産業省令で規定する先端設備等の全てを対象とします。
(4) 対象地域、対象業種および対象事業
対象地域: 町内全域とします。
対象業種: 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める全業種とします。
対象事業: 労働生産性の年率3%向上に資すると見込まれるものであれば、幅広い事業を対象とします。ただし、次の事業は対象外とします。
・実質的労働を伴わない事業
例)太陽光発電等
・専ら資産運用的性格の強い事業
例)不動産賃貸事業、コインランドリー事業、コインパーキング事業等
・風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号に定める事業
(5) 先端設備等導入計画の期間
先端設備等導入計画の計画期間は,計画認定から3年間、4年間または5年間のいずれかとします。
(1) 「先端設備等導入計画」の認定による支援措置について
ア.固定資産税の軽減措置
先端設備等のうち一定の要件を満たすものについて,当該固定資産税の課税標準を軽減します。
①賃上げ表明無し:3年間、課税標準を2分の1に軽減
②賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を3分の1に軽減
イ.信用保証枠の拡充
民間金融機関から融資を受ける際、通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
(2) 認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める全業種です。
詳しくは、中小企業等経営強化法(外部リンク)を参照ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(3) 先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間のいずれか |
労働生産性 |
計画期間において,基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ○労働生産性算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産・販売活動の用に直接供されるもので、中古資産でない以下の設備 【減価償却資産の種類及び要件】 機械装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)、測定工具及び検査工具(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上) |
計画内容 |
・国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び川西町の「導入促進基本計画」に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関(商工会,金融機関等)において事前確認を行った計画であること。 |
【注意】
先端設備等については,「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
計画の認定対象となる規模要件は、固定資産税の特例措置の規模要件と異なることに ご注意ください。
以下の書類を1部、下記宛に郵送または持参にて提出ください。なお、手続きの流れは「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照ください。
<申請に必要な書類>
(1)新規申請の場合
①先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)/(記載例)
④従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面/(記載例)
※賃上げ表明がある場合のみ
⑤リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※リース契約の場合のみ
⑥川西町が発行する納税証明書
(2)変更申請の場合
②変更認定申請に係る添付資料(参考様式)
<提出先>
〒999-0193 川西町大字上小松977番地1
川西町 産業振興課 商工グループ 電話:0238-42-6645
計画認定後、特例措置を受けるためには償却資産申告書の提出が必要となります。
詳細は以下をご確認ください。
●令和5年4月1日以前に設備を取得した事業者方
●令和5年4月1日以降に設備を導入した事業者の方
「先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)」