新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成金を支給するものです(従来の雇用調整助成金(出向)は、出向元に対してのみ助成金を支給)。
(1)対象:雇用調整を目的とする出向が対象。
(2)前提:雇用維持を図る助成のため、出向期間終了後は出向元に戻って働くことが前提。
※その他「出向元と出向先が資本的、経済的等で独立していること」などの要件があります。
(1)出向元事業主
① 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高、生産高等が5%以上減少したこと
② 雇用維持を目的として出向により労働者を送り出すこと
(2)出向先事業主
① 一定期間解雇等を行っていないこと
② 一定期間雇用量の減少がないこと
(1)出向運営経費・・・出向労働者の賃金、教育訓練経費等
① 出向元の解雇なし:中小企業 10分の9
大企業 4分の3
② 出向元の解雇あり:中小企業 5分の4
大企業 3分の2
③ 上限額(出向元・先の合計):12,000円
(2)出向初期経費:契約書の整備、教育訓練経費等
① 助成額:出向元・先ともに10万円/1人
② 加算額:出向元・先ともに5万円/1人
(一定の要件があります。)
※詳細は下記をご覧ください。
ハローワーク米沢助成金コーナー
☎0238-22-8155