次の家畜を1頭・1羽以上飼養している方(毎年2月1日現在)は、家畜伝染病予防法により飼養している家畜の数、衛生管理の状況などの報告が義務付けられています。
報告用紙は1月末に送付されますので、忘れずに提出をお願いします。
新たに飼養を開始された方で報告用紙が届かない方は、必ず電話などで下記連絡先まで連絡をお願いします。
なお、この報告により得た情報は、家畜伝染病の防疫および畜産振興の目的以外には使用しません。
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、馬(ポニー含む)、鶏(うこっけい・チャボ含む)、うずら、あひる、きじ、ダチョウ、ほろほろ鳥、七面鳥
※ペットとしての飼育や、学校や公園での飼育も含みます。
山形県置賜家畜保健衛生所 TEL:0238-43-3217