「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第16条第1項に基づき、山形県と県内35市町村の共同により「山形県みどりの食料システム基本計画」を策定しました。
その中で、特定環境負荷事業活動の促進を図る区域(特定区域)が設定され、川西町が全国で初めて特定区域として設定されました。
なお、特定区域の内容は以下の通りです。
有機農産物の販売・消費、担い手確保の取組みと一体となった有機農業の団地化
有機農業の生産活動
同町では、基幹作物である水稲と組み合わせた園芸作物の振 興・ブランド化を進める中で、地域ぐるみで有機農業に取り組 む「オーガニックビレッジ」の形成を目指している。平成30年には、生産者による有機農業推進のための協議会を、令和4年には、地元飲食店や小売業者、旅館関係者等を含む有機農産物の消費拡大に向けた協議会をそれぞれ設置し、町内で生産から消費まで一貫して取り組む体制を構築することとしている。
現在、町内7地区で有機農業の取組みがあるが、将来的にはこれらの取組みが行われるほ場を核とした団地化を目指している。中でも、中郡・玉庭の2地区は、現時点での取組面積が大きく、有機団地の拡大をけん引する役割が期待されている。活動の具体的内容 及び目標2地区において有機農業の団地化の取組みを推進する。
なお、 取組みの推進に当たっては、生産者による推進協議会が主体となり、技術指導員の派遣、町外からの受講も可能な技術講習会の開催などにより、担い手の確保や技術向上を図っていく。さらに、地元有機農産物の学校給食や旅館での提供、商談会への出展支援、加工品の開発支援等により、販売・消費を促していく。
これらの活動を通して、生産者の所得向上から更なる団地拡大へと繋がる好循環の創出を目指す。
・みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減事業活動実施計画等の認定について