令和4年8月豪雨により被災した農機具に対する支援事業として、新たな事業を実施します。
令和4年8月豪雨により被災した農機具の再取得または修理に要する経費。
(すでに再取得、修理済の農機具も対象)
農機具1台当たりの補助額は、対象経費の2分の1の額又は150 万円のいずれか低い額。
ただし、農機具共済等から補償額が支払われる場合は、対象経費からその金額を除いた額の範囲内で補助。
概要については、下記チラシをご覧ください。
令和4年度川西町農林水産物等災害対策事業の農業用施設復旧事業を申請された方で今回の事業を要望される方は、再度申請が必要となります。また、今回の事業が採択された場合は、令和4年度川西町農林水産物等災害対策事業での申請は取り消しさせていただきます。