水資源は、私たちの生活や経済活動に欠くことのできないものであり、豊かな自然環境に支えられています。
水資源を守り、将来の世代に継承していくため、県は山形県水資源保全条例を平成25年3月に制定しました。
また、水資源の保全を図るべき重要な地域における土地の売買や利用に関する事前届出制度が同年10月1日から始まりました。
川西町では平成27年1月30日にはじめて水資源保全地域として指定を受け、平成28年6月10日に区域が拡大されました。
公共の用に供される水(水道水、農業・林業・漁業用、工業用等)の取水地点およびその周辺区域(開発行為が取水量に重大な影響を及ぼす恐れがある区域)で、水資源を保全するために適正な土地利用を図る必要がある地域として、条例に基づき知事が指定する地域です。(国有林は除く)
名称 |
面積(ha) |
区域 |
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犬川地区水資源保全地域 |
4,886 |
犬川上流域 |
黒川地区水資源保全地域 |
2,294 |
黒川流域 |
県が指定した「水資源保全地域」内で土地取引や開発行為を行おうとする場合は、事前に県への届出が必要です。
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土地取引等 |
開発行為 |
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届出対象 |
土地の売買契約、賃借権等の権利を設定・移転する契約等 |
土石採取等の土地の形質の変更、地下水採取の設備の設置等 |
届出者 |
現に所有権等の権利を有している者 |
開発行為を行おうとする者 |
届出時期 |
契約締結予定日の2か月前まで |
開発行為着手予定日の2か月前まで |
届出先 |
置賜総合支庁環境課 |
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その他 |
届出様式等詳細は、山形県のホームページでご確認ください。 |
山形県水資源保全条例に関すること:
県庁環境エネルギー部環境企画課(電話023-630-3043)
届出に関すること:
置賜総合支庁環境課(米沢市金池7丁目1-50 電話0238-26-6102)