伐採および伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
伐採および伐採後の造林の届出等の制度(PDF)(123KB)
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出先
川西町農地林務課 農村林務グループ
届出様式
(1)伐採および伐採後の造林の届出
(2)伐採に係る森林の状況報告
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(WORD)(25KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF)(327KB)
平成29年4月から令和4年3月までに伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(5)伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(WORD)(35KB)
伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF)(159KB)
留意事項
川西町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無断伐採の場合等には、伐採の中止および造林を命じることがあります。
開発行為等
以下の行為を行う場合は、山形県知事の許可が必要です。詳しくは、置賜総合支庁森林整備課(0238-26―6065)までお問合せください。
(1)1haを超える林地開発を行う場合
(太陽光発電設備を設置する場合は、0.5haを超えるもの)
(2)保安林の伐採を行う場合