農地中間管理機構は、農地を貸し借りする時に出し手と受け手の間に入りお手伝いする「信頼できる農地の中間的受け皿」です。
令和7年度からは、各地域で策定された地域計画の達成に向け、農地の権利移動は、原則、農地中間管理機構経由となり、地域計画に位置付けられた者に対して貸し付けることで、農地の集積・集約化を進めていきます。
農業からリタイアする方や、経営規模を縮小したい方は、農地中間管理機構に農地を貸します。貸し付けた農地は、地域計画の達成に向けて、地域計画に位置付けられた者に転貸され、適切に管理されます。
また、賃貸借契約に際し、令和7年度から手数料の負担が求められます。
◎公的機関だから、安心して農地を貸し付け可能です。 出し手への賃借料は機構から支払われ、契約期間が満了すれば農地は戻ります。受け手も、個々の農家とやり取りする必要がなく、一括で賃借料の支払いができます。 |
◎固定資産税の軽減措置が受けられます。 所有する全農地を新たに貸し付けた場合、固定資産税が2分の1に軽減されます(10年以上の貸し付けは3年間、15年以上の貸し付けは5年間軽減)。 |
◎地域への協力金が交付されます。 地域での農地中間管理機構の活用率、農地の集約化の状況に応じて、条件を満たせば地域に対して協力金が交付されます。 |
【出し手の募集】
農地の貸し付け希望のある方は、町農林課にお申し出ください。窓口で利用申込書(25KB)をご記入いただきます。
※出し手は申請の都度提出。
【受け手の募集】
(1)農用地等の受け手の申し込みは、町農林課で行います。
(2)申込用紙(15KB)は町農林課にありますので、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
※最初の申し込み時1度限り。
【手続きの期限】
1 申し込み期限
令和7年10月31日(金)まで
2 中間管理機構取りまとめ日
1回目 令和7年7月31日(木) 2回目 令和7年9月30日(火)
3回目 令和7年10月31日(金)