相続等による農地の権利取得があった場合には、農業委員会への届出が必要です。
農地法第3条の3第1項の規定に基づく、届出の義務がある具体的な権利取得は相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)・法人の合併又は分割・時効等による権利取得をいいます。
◆提出書類
農地等の権利取得したことを知った日から10ケ月以内に届けてください。
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必要書類 |
農地の相続等の届出 |
・農地法第3条第1項の規定による届出書【様式】(17KB) ・相続が確認できるもの(登記完了証等) ・その他、相続内容によって必要なもの |
※この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
届出をしたことで、時効による権利の取得が認められるものではありません。
農地を売買・貸借する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。農地の売買・貸借する方法は、「農地法第3条」によるものと「農業委員によるあっせん」によるものの2種類があります。
1 農地法第3条による許可申請について
お互いの話し合いにより、農地の売買・貸借する場合は農地法第3条の許可申請手続きが必要です。また、買う人や借りる人には一定の要件が必要です。
【買う人・借りる人の要件】
・申請地と現在所有している農地の全てを効率的に耕作できること
・年間150日以上農作業に従事すること
・売買・賃借後の経営面積が30a以上となること
・周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
【特徴】
・所有者と買う人や借りる人の両者で申請します。
・面積の制限はなく、農業振興地域農用地区域外の農地も該当します。
・農業委員が申請地の現地確認を行います。
・農地を売った人には譲渡所得税などの税金の納付が必要となります。
・売買後の所有権移転登記手続きは、申請者相互で行うことになります。
◆提出書類
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必要書類 |
農地の売買 |
・農地法第3条許可申請書【様式】(21KB) ・登記事項証明書 ・住民票抄本(申請者が町外者の場合) ・耕作証明書(譲受人が町外者で町内の耕作面積が30aに達していない場合) |
農地の貸借 |
・農地法第3条許可申請書【様式】(21KB) ・登記事項証明書 ・住民票抄本(申請者が町外者の場合) ・耕作証明書(借人が町外者で町内の耕作面積が30aに達していない場合) |
※受付締切日は毎月7日となります。(ただし、その日が土、日及び祝祭日の場合は翌日)
農地法第3条の許可までの流れはこちら【PDF】(211KB)
農地法第3条許可申請における手続きについて【PDF】(116KB)
2 農業委員による農地のあっせん申出書について
農地を売る人や貸す人から申し出があった場合、農業委員が調整して相手を決定します。また、買う人や借りる人には一定の要件が必要です。
【買う人・借りる人の要件】
・売買・賃借後の経営面積が269a以上となること
・農業の資本整備(農作業機械の保有状況等)が農地を効率的に利用するのに十分であること
【特徴】
・対象面積は10a以上で農業振興地域農用地区域内に限ります。
・農地を売った人に賦課される譲渡所得税の800万円まで特別控除を受けられます。
・所有権移転登記の手続きは、農業委員会事務局長が行います。また、登録免許税が減免されます。
◆提出書類
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必要書類 |
農地の売買・賃貸 |
・農用地利用権設定等申出書【様式】(56KB) ・登記事項証明書(再設定の場合、土地名寄帳) ・土地改良区完納証明書 ・農業振興地域内証明書 ・抵当権解除承諾書 |
※受付締切日は毎月15日となります。(ただし、その日が土、日及び祝祭日の場合は翌日。受付期間は8月から4月まで)
※あっせん事業の流れについてはこちら【PDF】(88KB)
あっせんの手続き【PDF】(105KB)
農地の賃貸借契約を解約する場合には、あらかじめ農業委員会への届け出が必要です。
◆提出書類
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必要書類 |
農地賃貸借契約の解約 |
・農地法第18条第6項の規定による通知書【様式】(18KB) |
自ら所有する農地を農地以外に転用する場合や第三者の農地を農地以外に転用する目的で売買、貸付及び借受を行うときは農地法第4条及び第5条に基づく許可申請手続きが必要です。
【特記事項】
・転用の許可権者は山形県知事です。
・農業委員及び山形県が申請地の現地確認を行います。
◆提出書類
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必要書類 |
農地法第4条・5条 (転用) |
・農地法第4条許可申請書【様式】(22KB) ・農地法第5条許可申請書【様式】(23KB) (上記のいずれか一方を提出) ・被害防除計画書【様式】(32KB) ・補足説明資料【様式】(54KB) ・登記事項証明書 ・字限図 ・位置図 ・案内図 ・土地利用計画図 ・用排水計画図 ・建築物の平面図(建物の建設を伴う場合) ・資金証明書 ・その他必要な書類 |
※受付締切日は毎月7日となります。(ただし、その日が土、日及び祝祭日の場合は翌日)
※申請案件ごと必要書類が異なりますので、ご相談ください。
農地を20年以上前から農地以外の目的で利用している土地について、農業委員会に非農地証明願を提出することにより、非農地の証明書を受けることができます。
【特記事項】
・農業委員が申請地の現地確認を行います。
・非農地証明書により、地目変更登記が可能になります。
◆提出書類
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必要書類 |
非農地証明願 |
・非農地証明願【様式】(21KB)2部 ・位置図 ・登記事項証明書 ・字限図 ・現況写真 ・農地性を失ったことを証明できる書類 |
※受付締切日は毎月7日となります。(ただし、その日が土、日及び祝祭日の場合は翌日)
※現場確認を行うため、降雪期は受理できません。