相続等による農地の権利取得があった場合には、農業委員会への届出が必要です。
農地法第3条の3第1項の規定に基づく、届出の義務がある具体的な権利取得は相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)・法人の合併又は分割・時効等による権利取得をいいます。
◆提出書類
農地等の権利取得したことを知った日から10ケ月以内に届けてください。
|
|
必要書類 |
|
農地の相続等の届出 |
・農地法第3条第1項の規定による届出書【様式】 ・相続が確認できるもの(登記完了証等) ・その他、相続内容によって必要なもの |
※この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
届出をしたことで、時効による権利の取得が認められるものではありません。
農地を売買・貸借する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。農地の売買・貸借する方法は、「農地法第3条」によるものと「農地中間管理事業」によるものの2種類があります。
1 農地法第3条による許可申請について
お互いの話し合いにより、農地の売買・貸借する場合は農地法第3条の許可申請手続きが必要です。また、買う人や借りる人には一定の要件が必要です。
【買う人・借りる人の要件】
・申請地と現在所有している農地の全てを効率的に耕作できること
・年間150日以上農作業に従事すること
・周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
【特徴】
・所有者と買う人や借りる人の両者で申請します。
・面積の制限はなく、農業振興地域農用地区域外の農地も該当します。
・農業委員が申請地の現地確認を行います。
・農地を売った人には譲渡所得税などの税金の納付が必要となります。
・売買後の所有権移転登記手続きは、申請者相互で行うことになります。
◆提出書類
|
|
必要書類 |
|
農地の売買・賃貸 |
・農地法第3条許可申請書【様式】 ・3条別紙【PDF】 ・登記事項証明書 ・住民票抄本(申請者が町外者の場合) ・耕作証明書(譲受人または賃借人が町外者の場合) |
※受付締切日は毎月7日となります。(ただし、その日が土、日及び祝祭日の場合は翌開庁日)
農地法第3条の許可までの流れはこちら【PDF】
(211KB)
農地法第3条許可申請における手続きについて【PDF】
(116KB)
2 農地中間管理機構特例事業による売買について
農地中間管理機構特例事業とは、農地を売りたい方(出し手)から農地中間管理機構が農地を買い入れて、農地を買いたい方(受け手)へ売り渡しを行う事業です。買う人には一定の要件が必要です。
【買う人の要件】
・認定農業者、特定農業法人、認定新規就農者であること
・売買後の経営面積が243a以上となること
・農業の資本整備(農作業機械の保有状況等)が農地を効率的に利用するのに十分であること
【特徴】
・農業振興地域農用地区域内に限ります。
・農地を売った人に賦課される譲渡所得税の800万円まで特別控除を受けられます。
・所有権移転登記の手続きは、農地中間管理機構が行います。また、登録免許税が減免されます。
・手数料として、売買価格の2.0%(買入協議の場合は2.5%)を出し手より負担いただきます。
◆提出書類
|
|
必要書類 |
|
農地の売買 |
・農用地利用権設定等申出書【様式】 ・登記事項証明書 ・土地改良区完納証明書【様式】 ・農業振興地域内証明書【様式】 |
※受付締切日は毎月15日となります。(ただし、その日が土、日及び祝祭日の場合は翌開庁日。受付期間は8月1日から翌年4月15日まで)
※流れについてはこちら【PDF】
(88KB)
あっせんの手続き【PDF】
(105KB)
3 農地中間管理事業による貸借について
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が、農地を貸したい方(出し手)から農地をまとめて借り入れ、耕作を希望する方(受け手)にまとまりのある形で貸し付けする制度です。
【特徴】
・貸借期間は原則10年です。
・賃借料の支払は、口座振替・振込のみです。物納や現金による支払いはできません。
・毎年、年間賃料の0.75%の手数料が、出し手・受け手双方に発生します。
◆提出書類
|
必要書類 |
|
|
農地の賃貸
|
【貸す方(出し手の提出書類】 ・農地中間管理事業利用申込書【貸付者用】 ・口座振込依頼書 ・通帳の写し 【借りる方(受け手)の提出書類】 ・農地中間管理事業利用申込書【借受者用】 ・貯金口座振替依頼書 |
※申請を希望する場合は農業委員会までご相談ください。窓口にて様式をお渡しします。
※借受希望者がいない農地や農用地として利用することが著しく困難な農地は借受を行いません。
農地の賃貸借契約を解約する場合には、あらかじめ農業委員会への届け出が必要です。
◆提出書類
|
|
必要書類 |
|
農地賃貸借契約の解約 |
・農地法第18条第6項の規定による通知書【様式】 |
自ら所有する農地を農地以外に転用する場合や第三者の農地を農地以外に転用する目的で売買、貸付及び借受を行うときは農地法第4条及び第5条に基づく許可申請手続きが必要です。
【特記事項】
・転用の許可権者は山形県知事です。
・農業委員が申請地の現地確認を行います。
◆提出書類
|
|
必要書類 |
|
農地法第4条・5条 (転用) |
・農地法第4条許可申請書【様式】 ・農地法第5条許可申請書【様式】 (上記のいずれか一方を提出) ・被害防除計画書【様式】 ・補足説明資料【様式】 ・登記事項証明書 ・字限図 ・位置図 ・案内図 ・土地利用計画図 ・用排水計画図 ・建築物の平面図(建物の建設を伴う場合) ・資金証明書 ・その他必要な書類 |
※受付締切日は毎月7日となります。(ただし、その日が土、日及び祝祭日の場合は翌開庁日)
※申請案件ごと必要書類が異なりますので、ご相談ください。
農地を20年以上前から農地以外の目的で利用している土地について、農業委員会に非農地証明願を提出することにより、非農地の証明書を受けることができます。
【特記事項】
・農業振興地域外の農地に限ります。
・農業委員が申請地の現地確認を行います。
・非農地証明書により、地目変更登記が可能になります。(登記申請は申請者が行う)
◆提出書類
|
|
必要書類 |
|
非農地証明願 |
・非農地証明願【様式】 ・位置図 ・登記事項証明書 ・字限図 ・現況写真 ・農地性を失ったことを証明できる書類 |
※受付締切日は毎月7日となります。(ただし、その日が土、日及び祝祭日の場合は翌開庁日)
※現場確認を行うため、降雪期は受理できません。