耕作を目的として農地の売買や賃借をするときは、農業委員会の許可を受ける必要があり、この許可を受ける条件の一つに、農地の取得後の面積要件(下限面積)がありましたが、令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されました。
ただし、その他の下記要件はこれまでと変わりなく、すべての要件を満たす必要がありますのでご注意ください。
〇農地の全てを効率的に利用すること
世帯員等の状況による労働力・農業用機械の所有状況・農業技術などの状況や、現に所有している農地について適切に経営できているかなどを総合的に勘案し、農地取得後も効率的に農業経営ができるかを判断します。
〇必要な農作業に常時従事すること
原則として年間150日以上農作業に従事していることが必要となります。
〇周辺の農地利用に支障がないこと
農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得や、無農薬・減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組みが行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得は許可できないこととなっております。
空き家に付随した農地を売買や賃借をする場合において、上記のとおり農地法上の下限面積要件が撤廃されたことに伴い、下記のとおり空き家に付随する農地の権利取得の取り扱いについて定めました。
これは空き家に付随する農地の遊休化を防ぐとともに、家庭菜園等で利用するために農地を求め易くするためです。
川西町空き家に付随した農地の権利取得の取扱いに関する要綱(191KB)