山形県の最低賃金が改正されましたのでお知らせいたします。
山形県最低賃金 |
最低賃金額 |
効力発生日 |
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時間額 |
955円 |
令和6年10月19日 |
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特定(産業別)最低賃金 |
最低賃金額 |
効力発生日 |
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一般産業用機械・装置等製造業 |
時間額 |
1,012円 |
令和6年12月25日 |
電気機械器具等製造業 |
時間額 |
996円 |
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自動車・同附属品製造業 |
時間額 |
1,012円 |
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自動車整備業 (分解整備従事者に限る) |
時間額 |
1,017円 |
1「一般産業用機械・装置等製造業」、「電気機械器具等製造業」は略称での表記。
2特定(産業別)最低賃金は、山形県内4つの産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。
【最低賃金に関する問合せ先】山形労働局労働基準部賃金室(TEL 023-624-8224)又は最寄りの労働基準監督署