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山形県の最低賃金について

更新情報
山形県の最低賃金について

山形県の最低賃金が改正されましたのでお知らせいたします。

山形県最低賃金

最低賃金額

効力発生日

時間額

955円

令和6年10月19日

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特定(産業別)最低賃金

最低賃金額

効力発生日

一般産業用機械・装置等製造業

時間額

1,012円

令和6年12月25日

電気機械器具等製造業

時間額

  996円

自動車・同附属品製造業

時間額

1,012円

自動車整備業

(分解整備従事者に限る)

時間額

1,017円

1「一般産業用機械・装置等製造業」、「電気機械器具等製造業」は略称での表記。

2特定(産業別)最低賃金は、山形県内4つの産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。

【最低賃金に関する問合せ先】山形労働局労働基準部賃金室(TEL 023-624-8224)又は最寄りの労働基準監督署


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 産業振興課 商工観光グループ 商工担当
TEL/ 0238‐42‐6645
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