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山形県最低賃金が改正されます!

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山形県最低賃金が改正されます!

山形県の最低賃金が改正されます。

この最低賃金は、山形県内で働くすべての労働者に適用されます。

※効力発生日 令和7年12月23日

山形県最低賃金

最低賃金額

時間額

1,032円

特定(産業別)最低賃金

最低賃金額

一般産業用機械・装置等製造業

時間額

1,070円

電気機械器具等製造業

時間額

1,055円

自動車・同附属品製造業

時間額

1,070円

自動車整備業(分解整備の業務に従事する者に限る)

時間額

1,032円

※1 「一般産業用機械・装置等製造業」「電気機械器具等製造業」は略称です。 詳細は、

  以下の【参考】山形県最低賃金リーフをご欄ください

※2 特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を

     上回る額で設定されている最低賃金です。

 

【参考】山形県最低賃金リーフPDFファイル(2451KB)

 

【問合せ先】山形労働局労働基準部賃金室(TEL 023-624-8224)

      又は最寄りの労働基準監督書


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 商工観光課 商工労政係
TEL/ 0238‐42‐6645
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