○川西町議会議員政治倫理条例
令和5年12月15日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、川西町議会議員(以下「議員」という。)が、川西町議会基本条例(平成25年条例第13号)の理念に基づき、町民の代表として議員活動を行う際に遵守すべき行動基準(以下「政治倫理基準」という。)等を定めることにより、高い倫理観を持ち、町民の信頼に応えて、開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理観と自らの役割を自覚し、法令はもとより、次条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。
2 議員は、政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれたときは、自ら説明責任を果たさなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。
(1) 川西町議会政治倫理に関する決議(平成4年12月24日決議)を遵守し、議員の品位若しくは名誉を損なう行為又は議会に対する町民の信頼を損なう行為をしないこと。
(2) 議員の権限又は地位を利用して不正と思われる行為をしないこと。
(3) 町又は町が資本金その他これらに準じるものを出資している法人若しくは町の施設の指定管理者が行う許可、請負その他の契約等に関し、特定の者のために有利又は不利な取り扱いをするような働きかけをしないこと。
(4) 町の職員に対し、議員の権限又は地位による影響力を不正に行使し、当該職員の職務遂行を妨げないこと。
(5) 町の職員の採用、昇格、異動その他人事に関して推薦又は紹介をしないこと。
(6) 議員の地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、不快を感じる性的な行動及びその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(7) 町税等(使用料等も含む)の納付義務を誠実に履行すること。
(代表就任の報告)
第4条 議員で、団体の代表に就任しているものは、速やかにその旨を議長に報告するものとする。
(審査の請求)
第5条 議員は、他の議員が政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるときは、2人以上の議員の連名で、疑いに足る事実を証する資料を添え、文書により議長に審査を請求することができる。
(審査会の設置等)
第6条 議長は、前条の規定により審査の請求があったときは、議会運営委員会に諮り、川西町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 審査会の委員は、5人以内とし、審査を請求した議員(以下「請求議員」という。)及び審査の対象となる議員(以下「被請求議員」という。)を除き、議長が、議会運営委員会に諮り、議員の中から選任する。
3 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
4 審査会の委員の任期は、次条第7項の規定により審査会が審査の結果を議長に報告したときまでとする。
(審査会の審査等)
第7条 審査会は、審査の請求の適否及び政治倫理基準に反する行為の存否を審査する。
2 審査会は、委員長が招集する。
3 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会は、審査を行うに当たり、請求議員、被請求議員及び関係者に対し、聴取り等の必要な調査を行うことができる。
5 審査会は、被請求議員に弁明の機会を与えなければならない。
6 審査会は、第三者の意見として選挙権を有する町民の中から3人以上を選任し、意見を聞かなければならない。
7 審査会は、審査の結果を議長に報告するものとする。
8 審査会の会議は、公開することを原則とする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
(審査結果の通知、弁明及び公表)
第8条 議長は、前条第7項の規定により審査の結果の報告を受けたときは、請求議員及び被請求議員に対し、その内容を文書で通知するものとする。
2 被請求議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に、審査の結果に対する弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を議長に提出することができる。
(審査結果の措置及び公表)
第9条 議長は、審査の結果を受け、政治倫理基準に反する行為をしたと認められる議員に対して、議会運営委員会に諮り、次の各号の措置を講ずることができる。
(1) 議員の辞職勧告を行うこと。
(2) 議会の役職の辞任勧告を行うこと。
(3) 一定期間の出席自粛勧告を行うこと。
(4) この条例の規定を遵守させるための警告を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置を行うこと。
2 議長は、前項の規定により措置を講じたときは、その要旨を広報紙及びホームページに掲載し公表するものとする。
(準用)
第10条 第6条及び第7条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、川西町議会委員会条例(昭和63年条例第13号)及び議会が別に定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。