○川西町公共施設予約システムの利用に関する規則
令和5年5月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町公共施設予約システム(電子計算組織により公共施設の利用者登録の申請、施設の使用受付等の事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用の申請(使用時間の延長の申請を含む。以下同じ。)並びに使用の申請の変更及び取下げ
(2) 使用の申請の状況等の確認
(利用者登録)
第3条 予約システムを利用しようとする者は、予約システムに氏名、住所その他必要な事項を入力し、オンラインにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請者が登録資格を有すると認めたときは、利用者登録を承認し利用者ID及びパスワードを付与するものとする。
3 前項の規定により利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用者登録の内容に変更があったときは、その旨を町長に申し出なければならない。
4 登録者は、利用者登録を解除するときは、遅滞なくその旨を町長に申し出なければならない。
(利用者登録の抹消)
第4条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者登録を抹消することができる。
(1) 死亡又は解散したとき。
(2) 利用者登録の有効期限を過ぎているとき。
(3) 他の申請者の適正な利用を妨げる行為があったと認められるとき。
(4) この規則又は公共施設の管理について規定する条例、規則その他の規程に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により利用登録を受けたとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用者ID及びパスワードの管理)
第5条 登録者は、利用者ID及びパスワードを第三者に漏洩する等の事故がないように、自己の責任において厳重に管理しなければならない。
2 利用者ID及びパスワードの事故により発生した損害について、町長は一切の責任を負わない。
(禁止)
第6条 予約システムを利用するすべての者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 予約システムを不正に操作すること。
(2) 予約システムに不必要に負荷をかけること。
(3) 町長が、ネットワーク及び予約システムの運用上明らかに不適切と認めること。
2 町長は、この規則の規定に著しく反する利用行為を行った者に対し、予約システムの利用を停止することができる。
(施設の使用申請等)
第7条 予約システムを利用することができる施設は、川西町生きがい交流館条例(平成14年条例第28号)に規定する施設とする。
2 登録者は、予約システムに必要事項を入力することにより、対象施設の使用の申請を行うことができる。また、使用の申請の変更及び取下げも同様とする。
3 前項の規定による使用申請等は、当該対象施設の規則等に規定する申請をしたものとみなす。
(使用承認等)
第8条 町長は、前条の使用申請を受けたときは、その内容を審査し、予約システムにより使用承認をするものとする。この場合において、町長が別に定める事項を当該申請をした者に対し通知するものとする。
2 前項の使用承認をしたときは、当該対象施設の規則等に規定する承認をしたものとみなす。
3 前2項の規定は、使用の申請の変更及び取下げの申請も同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。