○川西町生きがい交流館条例
平成14年10月1日
条例第28号
(設置)
第1条 介護予防施策の充実を図り、高齢者等の健康保持増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、介護予防拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護予防拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 川西町生きがい交流館 |
位置 | 川西町大字上小松1133番地4 |
(用途)
第3条 川西町生きがい交流館(以下「交流館」という。)は、次に掲げる事業等の利用に供するものとする。
(1) 高齢者等の軽スポーツ、レクリエーション等の実施
(2) 高齢者等の趣味、教養等の増進
(3) 高齢者との世代間交流の促進
(4) その他特に町長が必要と認める事業等
(職員)
第4条 交流館に、必要に応じ職員を置くことができる。
(使用の承認)
第5条 交流館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 町長は、使用者から、その使用区分に従い、川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)に定める使用料を徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年11月15日から施行する。
(川西町教育施設等の使用に関する条例の一部改正)
2 川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略