○川西町生きがい交流館条例

平成14年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 介護予防施策の充実を図り、高齢者等の健康保持増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、介護予防拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護予防拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

川西町生きがい交流館

位置

川西町大字上小松1133番地4

(用途)

第3条 川西町生きがい交流館(以下「交流館」という。)は、次に掲げる事業等の利用に供するものとする。

(1) 高齢者等の軽スポーツ、レクリエーション等の実施

(2) 高齢者等の趣味、教養等の増進

(3) 高齢者との世代間交流の促進

(4) その他特に町長が必要と認める事業等

(職員)

第4条 交流館に、必要に応じ職員を置くことができる。

(使用の承認)

第5条 交流館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 町長は、使用者から、その使用区分に従い、川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)に定める使用料を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月15日から施行する。

(川西町教育施設等の使用に関する条例の一部改正)

2 川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川西町生きがい交流館条例

平成14年10月1日 条例第28号

(平成14年11月15日施行)