○川西町個人情報保護法施行条例

令和5年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿)

第3条 町の機関(議会を除く。以下同じ。)は、保有している個人情報ファイル(法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成し、公表することとなるものを除く。以下この条において同じ。)について、それぞれ法第74条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他令で定める事項を記載した帳簿(以下この条において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)及び本人の数が500人に満たない個人情報ファイルについては、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、町の機関は、記録項目の一部若しくは法74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載しないことができる。

(保有個人情報の不開示)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例において開示しないこととされている情報として条例で定めるものは、川西町情報公開条例(平成11年条例第29号)第8条第1項第2号エ(開示することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されるおそれがあるものを除く。)に掲げる情報とする。

(費用負担)

第5条 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

(川西町個人情報保護審査会)

第7条 次に掲げる事項を行うため、川西町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の規定による機関として、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 法第129条の規定による諮問に応じ、次のいずれかに該当する事項について建議すること。

 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとするとき。

 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。

 及びの場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第9条 委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務に執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後についても、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第10条 審査会に会長を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。

(審査会の調査権限)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問した町の機関若しくは議長(以下「諮問庁」という。)に対し、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は102条第1項若しくは議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、第7条第2号の規定による建議を行うために必要があると認めるときは、町の機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(委員による調査手続)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、第11条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害する恐れがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りではない。

2 審査会は、前項の規定による送付を受けようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聞かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

(審議手続の非公開)

第14条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会の権限に属された事項の審議の手続は、公開しない。

(運営の委任)

第15条 第7条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川西町個人情報保護条例の廃止)

2 川西町個人情報保護条例(平成17年条例第3号)は廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の川西町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者が行う町の公の施設の管理業務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第19条第1項若しくは第5項又は第22条第1項若しくは第5項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第26条の規定により町に置かれた同条に規定する川西町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第9条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

6 附則第2項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第26条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の施行後も、なお従前の例による。

(川西町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

7 川西町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川西町個人情報保護法施行条例

令和5年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)