○川西町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年6月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、川西町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請受付期間
(4) 利用料金に関する事項
(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(6) 申請団体の資格
(7) 選定の基準
(8) その他町長等が指定する事項
(指定の申請)
第3条 団体は、規則で定めるところにより、申請受付期間内に町長等に申請しなければならない。
(選定方法)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用が最大限に発揮されるものであること。
(3) 公の施設の適切な維持管理及び経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設を安定して管理できる人員、資産、経営の規模及び能力を有し、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他町長等が別に定める事項
(公募によらない選定方法)
第5条 町長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置目的の効果的な達成が期待できると思量されるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じた報告の要求、実地調査又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止(以下「指定の取消し等」という。)を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
3 指定の取消し等を命じた場合は、第6条第2項の規定を準用する。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定の取消し等を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定を遵守しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規定で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。