○川西町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業費用徴収規則
令和4年3月28日
規則第14―1号
川西町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業費用徴収規則(平成27年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び川西町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、子供のための教育・保育に関する利用者の費用の徴収について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるものとする。
(1) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)により被保護世帯(単給世帯を含む。)をいう。
(2) 市町村民税 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって計算された市町村民税をいう。ただし、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
(3) ひとり親等世帯 次のいずれかの該当する世帯をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項の規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
イ 次に掲げる者(在宅のものに限る。)のいる世帯
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 非課税世帯 教育・保育給付認定子どもにかかる教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者のすべての者が市町村民税を課税されなかった世帯をいう。
(5) 課税世帯 教育・保育給付認定子どもにかかる教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者のうち、いずれかの者が市町村民税を課税された世帯をいう。
(6) 総所得割額 課税世帯における教育・保育給付認定子どもにかかる教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者に係る市町村民税の所得割額を合計した額をいう。
(保育料及び副食費)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める利用者負担額(以下「保育料」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係るもの 0円
(2) 満3歳未満教育・保育給付認定子どもに係るもの 利用者負担額(保育料)一覧表(別表第1)に定める額
2 法第7条各号に規定する教育・保育施設は、前項に規定する保育料のほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「令」という。)第13条第4項の規定に基づき費用を徴収できるものとする。
3 令第13条第4項第3号に規定する食事の提供(以下「副食費」という。)を徴収するにあたり、保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し、次の各号に定めるとおり副食費を免除するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に規定する子どもに係るもの 利用者負担額(副食費)免除一覧表(1号認定)(別表第2)
(2) 法第19条第1項第2号に規定する子どもに係るもの 利用者負担額(副食費)免除一覧表(2号認定)(別表第3)
4 川西町立幼稚園保育料条例(昭和47年条例第42号)に規定する預かり保育料(以下「預かり保育料」という。)については、法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を受けていない者から徴収するものとする。
5 「延長保育事業の実施について」(雇児発0717第10号構成労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)で規定する延長保育料(以下「延長保育料」という。)については、川西町立幼稚園保育料条例第2条第3項及び第4項を準用するものとし、町長が局長通知で規定する3時間延長と認定した者から徴収するものとする。
6 預かり保育料及び延長保育料は、10回の利用につき1,000円の回数券によることができる。
(日割り計算)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、月の途中において入所又は退所することとなった場合の保育料は、月額にその月の実施日数を基礎として日割りによって計算し、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(保育料等の減免)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない事由により保護者が保育料を納入することが困難であると認めるときは、保育料を減額又は免除することができる。
4 減免の期間は、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅する月までとする。
5 保育料の減免を受けている者は、その事由が消滅した場合にあっては、直ちにその旨を保育料減免消滅届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(保育料の徴収)
第6条 保育料については、町長が月ごとに発する納入通知書によりを納入するものとする。ただし、保護者等が承諾した場合、口座振替の方法により納入することができる。
2 保育料の納入期限は、当該月の末日とする。ただし、12月分に限り納入通知書については25日、口座振替については28日とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川西町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業費用徴収規則の規定は、令和4年度以後の年度分の保育料等について適用し、令和3年度分までの保育料等については、なお従前の例による。
(川西町立保育所費用徴収規則の廃止)
3 川西町立保育所費用徴収規則(平成27年規則第8号)は廃止する。
附則(令和5年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業費用徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた川西町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業費用徴収について適用し、同日前に行われた費用徴収については、なお従前の例による。
(川西町へき地保育所費用徴収規則の廃止)
3 川西町へき地保育所費用徴収規則(平成27年規則第9号)は廃止する。
(川西町立幼稚園費用徴収規則の廃止)
4 川西町立幼稚園費用徴収規則(平成27年規則第7号)は廃止する。
附則(令和6年3月26日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
利用者負担額(保育料)一覧表
階層区分 | 定義 | 保育料 | ||
標準時間 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税 非課税世帯 | ひとり親等世帯 | 0円 | 0円 |
上記以外の世帯 | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 3―1 均等割のみ | ひとり親等世帯 | 0円 | 0円 |
上記以外の世帯 | 0円 | 0円 | ||
3―2 所得割税額 48,600円未満 | ひとり親等世帯 | 0円 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 0円 | 0円 | ||
第4階層 | 4―1 所得割税額72,800円未満 | 0円 | 0円 | |
4―2 所得割税額97,000円未満 | 0円 | 0円 | ||
第5階層 | 5―1 所得割税額133,000円未満 | 35,000円 | 34,500円 | |
5―2 所得割税額169,000円未満 | 40,400円 | 39,900円 | ||
第6階層 | 6―1 所得割税額235,000円未満 | 45,700円 | 45,000円 | |
6―2 所得割税額301,000円未満 | 48,700円 | 48,000円 | ||
第7階層 | 所得割税額397,000円未満 | 52,400円 | 51,600円 | |
第8階層 | 所得割税額397,000円以上 | 53,000円 | 52,200円 |
(備考)
1 階層区分は、課税世帯における教育・保育給付認定子どもにかかる教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者に係る市町村民税の所得割額を合計額とします。
2 毎年9月を保育料の切替時期とします。4月から8月までの保育料は前年度の市町村民税額に基づくもの、9月から翌年3月までは当年度の市町村民税額に基づくものとなります。
3 市町村民税を計算する際は、寄付金控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除等の控除は、適用されません。
4 ひとり親等世帯とは、ひとり親世帯、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯です。
5 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもを2人以上監護し、かつ生計を同じくする場合、出生の早いものから順次に数えて第2子以降については無料となります。
6 月の中途に入園又は退園した場合の保育料は、在籍日数の応じた保育料となります。
その月の保育料=保育料(月額)×在籍日数÷25日
ただし、認定こども園の在籍日数については「その月の平日の日数」とします。
7 幼児が満3歳を迎えると、年度途中で3号認定から2号認定に切り替わりますが、その年度の保育料は、3歳未満の保育料のままです。
8 延長保育料は、各保育所、認定こども園で定めています。
9 市町村民税の修正申告を行った場合や、婚姻、離婚等により世帯構成が変更になった場合は、保育料の階層区分が変更となる場合がありますので、速やかに連絡願います。
別表第2
利用者負担額(副食費)免除一覧表(1号認定)
階層区分 | 定義 | 副食費 | ||
第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
第2階層 | 市町村民税 非課税世帯(ひとり親等世帯) | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
第3階層 | 所得割税額 77,100円以下(ひとり親等世帯) | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
所得割税額 77,100円以下(上記以外の世帯) | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 | |
第4階層 | 所得割税額211,200円以下 | 免除なし | 免除なし | 全額免除 |
第5階層 | 所得割税額211,200円以上 | 免除なし | 免除なし | 全額免除 |
(備考)
1 階層区分は、課税世帯における教育・保育給付認定子どもにかかる教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者に係る市町村民税の所得割額を合計額とします。
2 毎年9月を切替時期とします。4月から8月までの階層区分は前年度の市町村民税額に基づくもの、9月から翌年3月までは当年度の市町村民税額に基づくものとなります。
3 市町村民税を計算する際は、寄付金控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除等の控除は、適用されません。
4 ひとり親等世帯とは、ひとり親世帯、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯です。
5 年少から小学3年生までの範囲内において多子カウントを行います。
6 市町村民税所得割税額が77,100円以下の世帯(第1階層から第3階層まで)の場合は、上記5にかかわらず多子軽減に係る年齢制限はなく、最年長の子どもから順に多子カウントを行います。
7 市町村民税の修正申告を行った場合や、婚姻、離婚等により世帯構成が変更になった場合は、保育料の階層区分が変更となる場合がありますので、速やかに連絡願います。
別表第3
利用者負担額(副食費)免除一覧表(2号認定)
階層区分 | 定義 | 副食費 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 | |
第2階層 | 市町村民税 非課税世帯 | ひとり親等世帯 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
上記以外の世帯 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 | ||
第3階層 | 3―1 均等割のみ | ひとり親等世帯 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
上記以外の世帯 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 | ||
3―2 所得割税額 48,600円未満 | ひとり親等世帯 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 | |
上記以外の世帯 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 | ||
第4階層 | 4―1 所得割税額72,800円未満 | 一部免除 | 一部免除 | 全額免除 | |
4―2 所得割税額97,000円未満 | 免除なし | 免除なし | 全額免除 | ||
第5階層 | 5―1 所得割税額133,000円未満 | 免除なし | 免除なし | 全額免除 | |
5―2 所得割税額169,000円未満 | 免除なし | 免除なし | 全額免除 | ||
第6階層 | 6―1 所得割税額235,000円未満 | 免除なし | 免除なし | 全額免除 | |
6―2 所得割税額301,000円未満 | 免除なし | 免除なし | 全額免除 | ||
第7階層 | 所得割税額397,000円未満 | 免除なし | 免除なし | 全額免除 | |
第8階層 | 所得割税額397,000円以上 | 免除なし | 免除なし | 全額免除 |
(備考)
1 階層区分は、課税世帯における教育・保育給付認定子どもにかかる教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者に係る市町村民税の所得割額を合計額とします。
2 毎年9月を切替時期とします。4月から8月までの階層区分は前年度の市町村民税額に基づくもの、9月から翌年3月までは当年度の市町村民税額に基づくものとなります。
3 市町村民税を計算する際は、寄付金控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除等の控除は、適用されません。
4 ひとり親等世帯とは、ひとり親世帯、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯です。
5 小学校就学前までの範囲内において多子カウントを行います。
6 市町村民税所得割税額が57,700円未満の世帯(第1階層から第4階層の一部まで)の場合は、上記5にかかわらず多子軽減にかかる年齢制限がなく、最年長の子どもから順にカウントを行います。ただし、市町村民税所得割税額が77,101円未満の世帯のうち、ひとり親等世帯については、第4階層の第1子から副食費が全額免除となります。
7 市町村民税の修正申告を行った場合や、婚姻、離婚等により世帯構成が変更になった場合は、保育料の階層区分が変更となる場合がありますので、速やかに連絡願います。