○川西町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び報酬を決定する場合の基準及び給与及び報酬等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与及び報酬)

第3条 条例第2条に規定する報酬等及び第3条に規定する給与は別に定める場合を除くほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる報酬等及び給与も、この条例に基づかずに会計年度任用職員に対して支払い、又は支給してはならない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表及び川西町技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年規則第6号。以下「技能労務職員規則」という。)に規定する技能労務職給料表を準用する。

2 前項の行政職給料表は、フルタイム会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)の職種の区分に応じて適用する。

3 第1項の技能労務職給料表は、フルタイム会計年度任用職員のうち、法第57条に規定する単純な労務に任用される者の職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第20条第2項を除き、以下同じ。)が、その者の能力等を考慮しその職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に任用される職員を除く。)となった者の号給は、第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第2に定める行政職給料表職種別基準表(以下「行政職基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職種に類似する職等の権衡を図り別に定める。

2 法第57条に規定する単純な労務に任用されるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3に定める技能労務職給料表職種別基準表(以下「技能労務職基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の号給が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職種に類似する職等の権衡を図り別に定める。

3 行政職基準表及び技能労務職基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格(当該会計年度任用職員の職務に必要な学歴免許等の取得に要する最短の年数のみを対象とする。)又は経験年数(同種の職務及び同種の職種に在籍した年数とする。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前2項の規定にかかわらず、第8条から第10条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第7条 行政職基準表及び技能労務職基準の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、川西町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第5号。以下「給与条例規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される行政職基準表及び技能労務職基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して給与条例規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の行政職基準表及び技能労務職基準表の適用については、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、行政職基準表及び技能労務職基準表の職種欄に掲げる職で、免許等を有することを任用要件とする職については、職務に必要な学歴免許等の取得に要する最短の年数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって基準表の基礎号給欄に定める号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第9条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第6条第1項及び第2項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第10条 特殊な経験等を有する者の号給の決定については、前条の規定による場合には、著しく常勤勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第11条 行政職職種別基準表及び技能労務職給料表職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第8条第2項の規定は適用しない。

2 法第57条に規定する単純な労務に任用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第8条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第12条 給与条例第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第10条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 給料の支給に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。ただし、保育所、幼稚園及び子育て支援センターに勤務するフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、第5条から第11条までの規定を適用して得た額に9,000円を加えた額とする。

第13条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第14条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 給与条例第18条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条」とあるのは、「川西町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条」と、「勤務時間条例第3条第2項又は第4条」とあるのは、「勤務時間規則第4条第2項」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは「勤務時間規則第4条第1項及び第5条」と読み替える。

2 前項の規定により準用する給与条例第18条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項の規定する規則で定める時間並びに第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と、同項中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条」とあるのは、「勤務時間規則第4条第1項又は第4条の2」と、「勤務時間条例第4条及び第5条」とあるのは「勤務時間規則第4条の2及び第5条」と読み替える。

2 前項の規定により準用する給与条例第19条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第17条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第24条第1項の勤務は、第15条の規定により準用する給与条例第18条第1項第16条の規定により準用する給与条例第19条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第20条の勤務には含まれないものとする。

3 第1項の規定により準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、給与条例規則第63条に掲げる勤務とし、給与条例第24条第1項に規定する規則で定める特殊な業務、規則で定める額並びに同項ただし書に規定する規則で定めるもの及び規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第19条 第15条の規定により準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、第16条の規定により準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当及び第17条の規定により準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第20条 第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第15条の規定により準用する給与条例第18条第16条の規定により準用する給与条例第19条及び第17条の規定により準用する給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合においては、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 第15条から第17条まで及び第27条から第29条までに規定する報酬の基礎となる時間数を算定する場合並びに第24条及び第36条の規定により報酬を減額する場合の基礎となる時間数において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(基準日に任用され、かつ、基準日前の勤務実績がないフルタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第31条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 第1項の規定により準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給する職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 給与条例第26条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(基準日に任用され、かつ、基準日前の勤務実績がないフルタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 第1項の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給する職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、給与条例第26条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」とする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第22条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事するフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給し、その種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、給与条例第16条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第23条 第15条の規定により準用する給与条例第18条第16条の規定により準用する給与条例第19条及び第17条の規定により準用する給与条例第20条の規定に規定する勤務1間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第24条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第5条から第11条までの規定を適用して得た額とする。ただし、ダリア栽培員(副主任及び主任を含む。)として勤務するパートタイム会計年度任用職員に適用する第9条は、「(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数」とあるのは「に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)」と読み替える。

5 前項の規定にかかわらず、保育所、幼稚園及び子育て支援センターに勤務するパートタイム会計年度任用職員の基準月額は、前項の規定により得た額に9,000円を加えた額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第26条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給し、その種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、給与条例第16条の規定に準ずる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第27条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第35条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号の定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第35条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第35条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第28条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第35条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第29条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第35条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第30条 第18条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する第18条の勤務は、第27条第28条及び第29条の勤務には含まれないものとする。

3 第1項の規定により準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、給与条例規則第63条【引用先確認済み】に掲げる勤務とし、給与条例第24条第1項に規定する規則で定める特殊な業務、規則で定める額並びに同項ただし書に規定する規則で定めるもの及び規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第31条 第36条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第27条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第32条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のもの又は基準日に任用され、かつ、基準日前の勤務実績がないパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき報酬月額(報酬の額が日額又は時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員においては、基準日現在の報酬額に以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間の1か月の平均勤務日数(時間額を定められたパートタイム会計年度任用職員については勤務時間とする。)を乗じて得た額。フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮し次に掲げる報酬の額を除く。)」と読み替えるものとする。

(1) 第26条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 第27条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 第28条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 第29条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 第30条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 第1項の規定により準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第32条の2 給与条例第26条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のもの又は基準日に任用され、かつ、基準日前の勤務実績がないパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第26条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき報酬月額(報酬の額が日額又は時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員においては、基準日現在の報酬額に以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間の1か月の平均勤務日数(時間額を定められたパートタイム会計年度任用職員については勤務時間とする。)を乗じて得た額。フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮し次に掲げる報酬の額を除く。)」と読み替えるものとする。

(1) 第26条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 第27条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 第28条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 第29条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 第30条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 第1項の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給する職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、給与条例第26条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第33条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月15日(以下「報酬支給日」という。)に支払うものとする。ただし、報酬支給日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、報酬支給日前において、報酬支給日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を報酬支給日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、第1項に準じて支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第34条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第35条 第27条から第29条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第25条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから給与条例規則第62条の3で定める定年前再任用短時間勤務職員の例により計算して得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第25条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第25条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第25条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第36条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第37条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第38条 第3条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第39条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて定める額とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に該当する者 運賃、料金、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(以下「経済的な経路」という。)により算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額又は各月の出勤日数から算出した実費のいずれか低廉な額。ただし、任用期間が1月を超える場合で、経済的な経路により算出したその者の6月(任用期間等特別の理由により6月とすることが適当でない場合は、その期間)の通勤に要する賃金等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)が、同一期間における各月の出勤見込日数から算出した運賃等の額の合計に満たないと見込まれるときは、運賃等相当額とする。

(2) 給与条例第15条第1項第2号に該当する者 当該パートタイム会計年度の通勤距離に応じた給与条例規則に規定する交通用具使用者に対する支給額に定める支給額を21で除した額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に当該月に通勤した実日数を乗じて得た額

3 前項までに定めるもののほか、費用弁償に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第40条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、川西町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第22号)の例による。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第41条 この規則において準用する給与条例(これに基づく規則を含む。次項において同じ。)及び技能労務職員規則の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項及び第3項の場合を除き、給与条例及び技能労務職員規則の適用を受ける職員の例による。

2 この規則において準用する給与条例及び技能労務職員規則の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における、特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3か月以内の者の当該年度中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則において準用する給与条例及び技能労務職員規則の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 給与条例又はこれに基づく規則若しくは技能労務職員規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前3項の規定によることができない場合又は前3項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、特段の取扱いをすることができる。

(委任)

第42条 この規則の施行に関し、前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員等との均衡を考慮して町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(給料表の準用における特例)

2 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間、第4条の規定による川西町技能労務職員の給与に関する規則の給料表を準用する規定の適用については、同表中「

1

136,700

2

137,800

3

138,900

4

140,000

5

141,100

6

142,200

7

143,300

8

144,400

9

145,500

10

146,600

11

147,700

12

148,800

」とあるのは、「

1

139,000

2

139,900

3

140,800

4

141,700

5

142,600

6

143,500

7

144,400

8

145,300

9

146,200

10

147,100

11

148,000

12

149,000

」と読み替えるものとする。

(令和3年4月1日規則第5―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年10月1日規則第30―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務(事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務を行う者)

高校卒

1

1

1

21

事務補助(事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務のうち補助業務を行う者)


1

1

1

1

保健師


1

1

1

51

看護師


1

1

1

51

社会福祉士


1

1

1

51

主任介護支援専門員(主任介護支援専門員の資格を有する者)


2

25

2

25

介護支援専門員(介護支援専門員の資格を有する者)


1

1

1

55

介護認定調査員(看護師、保健師、介護支援専門員又は社会福祉士の資格を有する者)


1

1

1

51

生活支援コーディネーター(看護師、保健師、介護支援専門員、社会福祉士又は介護福祉士の資格を有する者、若しくは介護職員初任者研修を受講した者)


1

1

1

51

定住支援員


1

28

1

28

農業経営指導マネージャー


1

1

1

47

6次産業アドバイザー


1

1

1

47

文化推進員(学芸員免許を有する者)


1

1

1

51

外国語指導員


3

71

3

71

幼児施設職員(保育士又は幼稚園教諭免許を有しない者)


1

1

1

1

幼児施設職員(保育士又は幼稚園教諭免許を有する者)


1

1

1

21

学習支援員(教員免許状を有しない者)


1

1

1

1

学習支援員(教員免許状を有する者)


1

3

1

3

教育相談員(教員免許を有する者)


1

15

1

15

フリースクール相談員(教員免許状を有する者)


1

15

1

15

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 幼児施設職員(保育士又は幼稚園教諭免許を有する者)が、保育園又は幼稚園において担任業務を行う場合は、第8条及び第9条の規定に基づき決定された号給に2号給加算した号給とすることができる。

別表第3 技能労務職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

運転技士等


1

1

技術手等(資格有)


1

29

技術手等(資格無)


1

1

工手等


1

66

用務員


1

29

労務職員


1

1

ダリア栽培員(主任)


33

82

ダリア栽培員(副主任)


14

57

ダリア栽培員


1

29

備考

1 職種欄の各区分は、次の覚悟に掲げる区分に応じて、当該各号に定める者に適用する。

(1) 運転技士等 自動車運転手及びボイラー技士等

(2) 技術手等(資格有) 調理師・技術助手・工手助手・看護助手・その他技術手として必要な資格等を有する者

(3) 技術手等(資格無) 調理師・技術助手・看護助手・その他技術手として必要な資格等を有しない者

(4) 工手等 上水道工手及び下水道工手・その他これらの者に類する工務に従事する者

(5) 用務員 用務員・この者に類する労務に従事する者

(6) 労務職員 土木作業員・調理員・事務補助員又は技術補助員・その他これらの者に類する労務に従事する者

(7) ダリア栽培員(主任) ダリア栽培並びにダリア栽培に関する年間スケジュールの構築と進捗管理、現場業務の指揮監督及び人員管理に従事する者

(8) ダリア栽培員(副主任) ダリア栽培及びダリア栽培員(主任)の補佐に従事する者

(9) ダリア栽培員 ダリア栽培に従事する者

川西町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月19日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
令和2年3月19日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第5号の2
令和4年3月25日 規則第10号
令和4年10月1日 規則第30号の1
令和5年4月1日 規則第13号
令和5年12月15日 規則第23号
令和6年4月1日 規則第6号