○川西ダリヤパークゴルフ場条例施行規則
平成30年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、川西ダリヤパークゴルフ場条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、パークゴルフ場の使用を承認したときは、川西ダリヤパークゴルフ場使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、使用料の支払いを受けた旨の記載がある証書を使用承認書に換えることができる。
(使用期間、時間及び休場日)
第3条 パークゴルフ場の使用期間、使用時間及び休場の日は別表1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開場若しくは休場することができる。この場合においては、あらかじめその旨を掲示しなければならない。
(職員の立入)
第4条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中のパークゴルフ場内に職員を立ち入らせることができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項の規定により町長が公益上必要と認めたときは免除又は100分の50を減額することができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったとき 全額
(2) 町長が特に必要と認めたとき 全額又は5割
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的を変更し、又は付された条件に違反しないこと。
(2) 公益財団法人日本パークゴルフ協会のルールとマナーに準じてプレーすること。
(3) 前各号に掲げる事項以外のことについては、関係職員の指示に従うこと。
2 指定管理者に川西ダリヤパークゴルフ場等の管理を行わせる場合は、次の定めるところによる。
(1) 第2条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
(2) 第3条(見出しを含む。)中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と読み替えるものとする。
(3) 第4条中「使用中」とあるのは「利用中」と読み替えるものとする。
(4) 第5条中(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。
(5) 第6条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。
(6) 別記様式第1号中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用期日」とあるのは「利用期日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と読み替えるものとする。
(7) 別記様式第2号中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用期日」とあるのは「利用期日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。
(8) 別記様式第3号中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用期日」とあるのは「利用期日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と読み替えるものとする。
(9) 別記様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用期日」とあるのは「利用期日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
別表1
使用期間 | 使用時間 | 休場の日 |
4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後5時まで | ア 使用期間内の毎月第4月曜日 イ 町長が必要と認める臨時の日 |