○川西ダリヤパークゴルフ場条例
平成29年6月20日
条例第9号
(設置)
第1条 健全なスポーツ及びレクリェーションの振興と健康の増進を図るとともに、地域間、世代間交流機会の創造拠点並びに観光拠点として、パークゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西ダリヤパークゴルフ場 | 川西町大字上小松5095番地369外 |
(施設)
第3条 川西ダリヤパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) パークゴルフ4コース36ホール
(2) ジョギングコース
(3) その他関連附帯施設
(職員)
第4条 パークゴルフ場に職員を置くことができる。
(使用の承認)
第5条 パークゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認にあたっては、使用に関し必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、パークゴルフ場の使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき。
(2) き損する恐れがあるとき。
(3) その他、管理運営上使用させることが適当でないとき。
(使用承認の取消し等)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、若しくは変更し、又は停止することができる。
(2) その他、管理上の都合又は公益上不適当と認めたとき。
2 前項の措置によって損害が生じることがあっても町長はその責を負わない。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第9条 使用者は、故意又は過失によりパークゴルフ場を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第10条 町長は、パークゴルフ場が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、使用者の事故についてはその責めに応じない。
(指定管理者による管理)
第11条 パークゴルフ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) パークゴルフ場の利用に関する業務
(2) パークゴルフ場の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 指定管理者が前項の業務を行う場合には、次に定めるところによる。
(1) 第5条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(2) 第6条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(3) 第7条の見出し中「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替え、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。
(4) 第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(5) 第9条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(6) 第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
3 指定管理者が第1項の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。また、これを変更する場合も同様とする。
4 町長は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を告示するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成30年規則第2号で平成30年4月1日から施行)
(川西町都市公園条例の一部改正)
3 川西町都市公園条例(昭和35年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表
区分 | 単位 | 大人 | 小人 | 備考 |
使用料 | 1日 | 500円 | 250円 | 小人は中学生以下 |