○川西町交流館条例施行規則

平成26年3月28日

規則第3―1号

(目的)

第1条 この規則は、川西町交流館条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第2条 条例第5条第1項の規定により川西町交流館(以下「交流館」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日の6月前から7日前までに川西町交流館使用承認申請書(別記様式第1号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交流館の使用を承認したときは、川西町交流館使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第3条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が自己の都合により交流館使用の取消しをしようとするときは、川西町交流館使用取消申請書(別記様式第3号)に使用承認書を添え、すみやかに町長に提出しなければならない。

(使用期間等)

第4条 交流館の使用期間及び休館の日は別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。この場合において、あらかじめその旨を掲示しなければならない。

(職員の立入り)

第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に職員を立ち入らせることができる。

(特別設備)

第6条 使用者が、条例第9条の規定により承認を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を承認申請書に添付しなければならない。

2 前項の承認は、使用承認書にその旨を表示する。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、川西町交流館使用料減額・免除申請書(別記様式第4号)を承認申請書と同時に町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の一に定める理由に該当するものについて、当該各号の定めるところによる。

(1) 使用者の責によらないで使用承認を取消されたとき 全額

(2) 使用開始前30日までに使用取消しの申出があったとき 5割

(3) 使用開始前5日までに使用取消しの申出があったとき 2割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、川西町交流館使用料還付申請書(別記様式第5号)を当該理由が生じたのち速やかに町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超える人員を収容しないこと。

(2) 使用に先だって係員の指示を受けること。

(3) 使用承認以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 器具又は用具等を使用しようとするときは、係員の承認を受けてから搬出し、使用後は、直ちに所定の場所に返納すること。

(5) 使用後は、清掃並びに場内を整理するとともに戸締まりをして係員の点検を受けること。

(6) 承認を受けずに施設内で物品の販売をしないこと。

(7) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(8) 承認を受けずに張り紙、釘打ち等をしないこと。

(9) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(10) 施設内を不潔にしないこと。

(11) 使用者は、常に秩序を守るとともに事故防止に万全を期すこと。

(12) 前各号に掲げる事項のほか、町長の指示する事項

(き損滅失の届出)

第10条 使用者は、建物若しくは附属設備をき損又は滅失したときはき損滅失届(別記様式第6号)により届出なければならない。

(読替規定)

第11条 指定管理者が条例第16条第1項に規定する業務を行う場合は、次に定めるところによる。

(1) 第2条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(2) 第3条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用の取消し」とあるのは「利用の取消し」と読み替えるものとする。

(3) 第4条(見出しを含む。)中「使用期間」とあるのは「利用期間」と読み替えるものとする。

(4) 第5条中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(5) 第6条中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(6) 第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(7) 第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用開始」とあるのは「利用開始」と、「使用取消し」とあるのは「利用取消し」と読み替えるものとする。

(8) 第9条(見出しを含む。)中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(9) 第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(10) 別表中「使用期間」とあるのは「利用期間」と読み替えるものとする。

(11) 別記様式第1号中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用期日」とあるのは「利用期日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と、「使用場所」とあるのは「利用場所」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料合計」とあるのは「利用料合計」と読み替えるものとする。

(12) 別記様式第2号中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用期日」とあるのは「利用期日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と、「使用場所」とあるのは「利用場所」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料合計」とあるのは「利用料合計」と読み替えるものとする。

(13) 別記様式第3号中「使用取消」とあるのは「利用取消」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用年月日」とあるのは「利用年月日」と、「使用区分」とあるのは「利用区分」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(14) 別記様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用期日」とあるのは「利用期日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用人数」とあるのは「利用人数」と、「使用場所」とあるのは「利用場所」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料合計」とあるのは「利用料合計」と読み替えるものとする。

(15) 別記様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表条例別表第1項及び第2項に関する規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表

交流館使用期間等

施設名

使用期間

休館の日

条例別表第1項及び第2項に規定する会議室等並びに第3項に規定する屋内運動場及びピロティ

年間

1月1日から1月4日まで並びに12月28日から12月31日まで

条例別表第3項に規定する屋外運動場

4月1日から12月27日まで(ただし、積雪等により期間を変更することがある。)


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川西町交流館条例施行規則

平成26年3月28日 規則第3号の1

(令和4年4月1日施行)