○川西町交流館条例
平成26年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 広く町民等が集える施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、川西町交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川西町交流館
位置 川西町大字吉田4690番地
(用途)
第3条 交流館は、次に掲げる事業等の利用に供するものとする。
(1) 生涯学習や健康増進に関する事業
(2) 文化の情報発信及び広域交流の促進に関する事業
(3) 本町歴史の伝承及び学習に関する事業
(4) その他町民の福祉向上に資する事業
(職員)
第4条 交流館に職員を置くことができる。
(使用の承認)
第5条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する承認を与えるときは、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、交流館の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は備付物件を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上適当でないと認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第7条 第5条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。
(使用の停止、取消等)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、当該承認に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の行為により使用の承認を受けたとき。
(3) 使用の承認に付した条件に違反したとき。
(特別設備の承認)
第9条 使用者が、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用を終わったとき若しくは第8条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、施設又は備付の物件を汚損し若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める使用料を原則として前納しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、特別の事由があると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(運営委員会)
第15条 交流館の管理運営の円滑化を図るため、交流館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(指定管理者による管理)
第16条 交流館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流館の利用に関する業務
(2) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
2 指定管理者が前項の業務を行う場合には、次に定めるところによる。
(2) 第7条(見出しを含む。)中「目的外使用」とあるのは「目的外利用」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(3) 第8条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(4) 第9条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(5) 第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。
(6) 第11条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(7) 第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(9) 別表中「会議室等を使用する場合」とあるのは「会議室等を利用する場合」と、「使用区分」とあるのは「利用区分」と、「使用料の額」とあるのは「利用料の額」と、「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「継続使用」とあるのは「継続利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「会議室兼食堂を使用する場合」とあるのは「会議室兼食堂を利用する場合」と、「使用の単位」とあるのは「利用の単位」と、「運動場等を使用する場合」とあるのは「運動場等を利用する場合」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、交流館の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、前条各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1項及び第2項に関する規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置等)
5 改正後の第3条、第5条、第8条、第12条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表
1 会議室等を使用する場合
(単位:円)
使用区分 | 使用料の額 | 減免基準 | ||
半日 | 1日 | 夜間 | ||
多目的ホール | 3,010 | 6,040 | 4,830 | (1) 町及び川西町交流センター条例(平成20年条例第24号)に規定する交流センター(以下「交流センター」という。)が主催する行事及び事業に使用するとき 免除 (2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「社会教育関係団体」という。)が使用するとき。 免除 (3) その他町長が特に減免を認めたとき 100分の50 |
スタジオ(音楽室) | 470 | 950 | 710 | |
会議室(第1・2・3・和) | 470 | 950 | 710 | |
集会室(娯楽室) | 470 | 950 | 710 | |
調理室 | 470 | 950 | 710 |
備考
1 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 使用時間が4時間未満の場合は半日、4時間以上8時間未満の場合は1日、午後5時から午後10時までの間を夜間扱いとする。
3 継続使用は原則として3日以内とする。
4 冷暖房料(催物等営利目的で使用する場合を除く。)は、半日310円、1日630円、夜間420円とし、使用者負担とする。
5 町外の諸団体及び個人が使用する場合並びに本町の住民が会費又は入場料を徴収する場合は、使用料の2倍の額とする。
6 催物等営利目的で使用する場合は使用料の3倍の額とする。
7 催物等営利目的で使用する電気ガス使用料は使用料の3割を加算し、冷暖房料は全施設とも使用料の5割を加算する。
2 宿泊部屋等を使用する場合
(単位:円)
使用区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | ||
宿泊する場合 | 緑・愛・丘・ミーティングルーム(会議室兼食堂) ※定員:各部屋10名程度 | ア 小学生 | 1人1泊につき | 460 |
イ 中・高校生 | 580 | |||
ウ 一般 | 700 | |||
町外者が使用する場合、上記区分ごとの使用料の額に100分の150の割合を乗じて得た額とする。 | ||||
冷暖房料 | 1人1泊につき | 210 | ||
宿泊を伴わない場合 | ミーティングルーム(会議室兼食堂) | 1部屋につき | 半日 | 700 |
1日 | 1,170 | |||
夜間 | 870 |
備考
1 1泊とは、午後1時から翌日の午後1時までをいう。
2 シャワーを使用する場合は、1人1回につき100円とする。
3 宿泊を伴わない場合の使用時間は、午前9時から午後10時までとし、使用時間が4時間未満の場合は半日、4時間以上8時間未満の場合は1日、午後5時から午後10時までの間を夜間取扱いとする。
4 宿泊を伴わない場合の継続使用は、原則として3日以内とする。
5 宿泊を伴わない場合の冷暖房料(催物等営利目的で使用する場合を除く。)は、半日310円、1日630円、夜間420円とし、使用者負担とする。
6 宿泊を伴わない場合で、町外の諸団体及び個人が使用する場合並びに本町の住民が会費又は入場料を徴収する場合は、使用料の2倍の額とする。
7 宿泊を伴わない場合で、催物等営利目的で使用する場合は使用料の3倍の額とする。
8 宿泊を伴わない場合は、別表第1項の減免基準に準じる。
3 運動場等を使用する場合
(単位:円)
使用区分 | 使用料の額 | 減免基準 | |||
半日 | 1日 | 夜間 | |||
屋内運動場 | 2,410 | 4,830 | 3,610 | (1) 町及び交流センターが主催する行事及び事業に使用するとき 免除 (2) 指導者が引率し、町内の児童生徒が団体で使用するとき 免除 (3) 社会教育関係団体が使用するとき 100分の70 (4) その他町長が特に減免を認めたとき 100分の50 | |
屋外運動場 | 屋外運動場の全部を単独で使用する場合 | 2,410 | 4,830 | ― | |
屋外運動場の半分を単独で使用する場合 | 1,210 | 2,420 | ― | ||
ピロティ | 800 | 1,600 | 1,200 |
備考
1 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 使用時間が4時間未満の場合は半日、4時間以上8時間未満の場合は1日、午後5時から午後10時までの間を夜間取扱いとする。
3 継続使用は原則として3日以内とする。
4 町外の諸団体及び個人が使用する場合並びに本町の住民が会費又は入場料を徴収する場合は、使用料の2倍の額とする。
5 催物等営利目的で使用する場合は使用料の3倍の額とする。